消費税仕入税額控除制度 適格請求書等保存方式のQ&A
がリニューアルされていました。
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されることを皆様ご存じですよね!?
当該Q&Aは平成30年6月に初期のものが公開されていましたが、冒頭で記載したように刷新されていました。
その時期は(令和元年7月改訂)とあります。
筆者が気にしている点は、電帳法視点です。
電帳法の税制改正対応で明らかになった電帳法「電子取引」に係る点がどう解説されているかがとても気になりました。
以下にポイントを解説します。
1)概要
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
2)売り手側の義務
適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
・書面で交付した適格請求書の写しとして、システムで作成したデータを保存することも認められます:電帳法4条2項(控え書類のデータ保存)対応
・適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供する場合のデータ保存:電子帳簿保存法施行規則8条1項一号(タイムスタンプ付与)、二号(正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用)対応等
3)買手側の義務
一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
・適格請求書に係る電磁的記録の提供を 受けている場合のデータ保存:電子帳簿保存法施行規則8条1項一号(タイムスタンプ付与)、二号(正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用)対応等
電子帳簿保存法施行規則8条1項一号(タイムスタンプ付与)の内容
適格請求書に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電 磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することがで きるようにしておくこと
電子帳簿保存法施行規則8条1項二号(正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用)の内容
適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行うこと
如何でしょうか?
腑に落ちない方のために、ぎゅっと圧縮して記載します。
仕入れ税額控除の為、適格請求書の保存が義務化されます。
売手は、紙で適格請求書を発行した際は、紙の控えを保存する代わりに、電子で保存することもできます。
電子で保存する際は、電帳法4条2項の「書類」データ保存の申請承認が必要です。
売手が、電子で適格請求書を発行した際は、電帳法の「電子取引」規則8条の規定に基づき電子保管するか、紙に印刷して保管が必要
です。電帳法の「電子取引」規則8条の規定に基づき電子保管するときは、次の方法から選択ができます。
一 適格請求書に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電 磁的記録の保存を行う者又はそ
の者を直接監督する者に関する情報を確認することがで きるようにしておくこと
二 正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用
補足
結果的に「正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用」は、内部統制が自社でできないと困難です。よって、タイムスタンプを付与できるシステムを利用した方が賢明です。
如何でしょうか?
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
- 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。