残念ですがスキャンしても請求書や領収書をすてると大問題!
テレビでも、スキャナーのCMが流れています。
請求書や領収書などを単にスキャンして、電子化ファイルを保管して、紙の請求書や領収書などを
廃棄している企業は、税務署から、法人税法上の保存義務違反を指摘されて
・消費税の仕入れ控除
・青色申告法人
などの取り消しと言う恐ろしいペナルティが待ち構えていまます。
えっ
「スキャン際しないで注文書や見積書はどんどん捨てている」って声も聞こえてきそうですが
法人政法施行規則で下記の規定の通り
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(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
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税務コンプライアンス向上に向けて、この際、国税関係帳簿書類の保存義務の履行状況を見直してみてはいかがでしょうか?
紙の国税関係書類を合法的に廃棄するためには、電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」を利用する必要があります。
詳しくは、こちら「国税関係書類のスキャナ保存制度創設の経緯」などをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/01.htm
不明点は、お問い合わせください。
2020年02月18日 09:11