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電帳法の知見がない電子請求書サービスの危うさ!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
昨日びっくりしたことがありました。

筆者がコンサルしているお客様が、M社の「電子請求書サービス」を利用している中で
電子帳簿保存法の要件確保が正しくできているかチェックして欲しい!との要請の元、
社に次のような質問をしていました。

前提となるM社の回答:
「弊社システムは電子帳簿保存法が規定する「電子取引の取引データ」に該当します。」
との回答とのことでが、

質問
 
貴社システムについて
1 電帳法規則8条1項の1号・2号のいずれを前提にしていますか?
2 上記が2号の場合、具体的な内容を示してください。
3 検索機能の要件確保について、マニュアルの記載箇所を教えてください。
4 保管データの期限や容量増加に伴う費用の変動について教えてください。
5 サービス乗り換えがあった場合の保管データの全件移動は可能ですか?
6 上記の対応で費用は掛かりますか?
以上 ご教授ください。

参考 電子帳簿保存法施行規則より
第八条 法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。[引用]


回答は、以下のものでビックリ※しました。

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【1 電帳法規則8条1項の1号・2号のいずれを前提にしていますか?】
電帳法規則8条1項の 2号 を前提としております。
 
【2 上記が2号の場合、具体的な内容を示してください。】※1
具体例につきましては、下記URLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/ans2/pdf/A63.pdf  
 
【3 検索機能の要件確保について、マニュアルの記載箇所を教えてください。】※2
PDF資料(別紙、未添付)の4頁目をご参照ください。 
 
【4 保管データの期限や容量増加に伴う費用の変動について教えてください。】※3
税法上に定められている7年間は貴社の画面から各請求書を検索・閲覧していただけます。
 
【5 サービス乗り換えがあった場合の保管データの全件移動は可能ですか?】
CSV及び、PDF形式で請求書データのダウンロードが可能です。

【6 上記の対応で費用は掛かりますか?】
これらの作業をするための費用はかかりません。
データ移動の作業の弊社による代行をご希望される場合には、別途御見積となります。
※現状、データ移動に関する料金体系は組まれておりません。
 理由としては、当該サービス利用企業のうち多量の請求書のやり取りを行う企業の解約実績がなく、
 解約されて企業様はご自身で請求書データのダウンロードを行っていただいていたためでございます。[/引用]

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お待たせしました びっくりした※1,2,3を解説させていただきます。

※1
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二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、
当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
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の場合、具体的な内容として回答のあったURLは「スキャナ保存」用の規程のひな形であり、明らかな間違い。

※2
匿名にしている関係上、該当のマニュアルを添付していませんが、次の点に驚きました。
・電帳法の基本5が帳簿に対するものであることが理解できていなくて、施行規則8条の理解さえできていない。
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第八条 法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより
同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法
第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたと
した場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の
規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げ
るいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同
号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

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・帳簿相互関連性の間違った解釈と電子取引の場合は「相互関連性」は要件でないことが判っていない。

※3
税法上保存が求められている期間の解釈が明らかに間違っている
・単に「7年」保存では駄目!
・基本的に7年とは、施行規則59条にあるように「書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。」の起算日を見落としている。
・さらに、欠損金の繰越控除を行った場合は、「7年」が「10年」に変わるので、事業年度初月から全体期間を考慮すると11年2カ月間は少なくとも保存が必要になる。

如何でしょうか?
筆者としては、ビックリしてしまいました!!
この程度の知識と間違った解釈で
「弊社システムは電子帳簿保存法が規定する「電子取引の取引データ」に該当します。」
と言えたものです。

もっと真剣に電帳法に向き合って、正しい解釈と要件確保で、利用者が安心できるサービスを提供して欲しいものです。


 
2020年02月28日 03:33

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