改正前のスキャナ保存承認済の企業が改正後の要件で保存は?
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
「令和3年度税制改正」
の「改正の概要 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)」
に次の注目すべきQAが掲載されています。
Q︓ これまで税務署⻑の承認を受け、スキャナ保存を⾏ってきましたが、今回の承認制度廃⽌に伴い、何か⼿続は必要ですか︖
また、改正後の緩和された要件の下で保存を⾏っても問題ありませんか︖
A︓ 施⾏日(令和4年1 月1日)以後についても引き続き承認は有効であり、承認の取りやめの届出書を提出する(又は税務
当局から取消処分を受ける)までは、その後も改正前の要件を満たしてスキャナ保存を⾏う必要があります。したがって、施⾏日前に
承認を受けていた⽅が、施⾏日以後緩和された要件の下で保存を⾏う場合には、承認の取りやめの届出書の提出等の承認を取り
やめる一定の⼿続が必要となります。
なお、施⾏日前に承認を受けていた⽅が、引き続き改正前の要件で保存を⾏うか、新たに改正後の要件で保存を⾏うかは保存
義務者の選択となりますが、重加算税の10%加重措置については、施⾏日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用
されます。
これは、注意しないと、保存義務違反に成り兼ねません。
勝手な判断は、禁物ですね!
以上 参考になれば幸甚です。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月22日 15:06