株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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タイムスタンプは本当に不要なのか?その裏付けは?

20220621_masuda_t
2022年8月23日更新:最近よく読まれています。黄色マーカ部分入れました。

通達趣旨説明
4-28

国税関係書類に係る記録事項の入力を速やかに行ったこと等を確認すること
できる場合(タイムスタンプを付す代わりに改ざん不可等のシステムを使用
して保存する場合)

を読み見ましょう!

4-28
規則第2条第6項第2号ロ((タイムスタンプの付与))に掲げる要件に代える ことができる同号柱書に規定する「当該保存義務者が同号(規則第2条第6項第1号) イ又はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確 認することができる場合」については、例えば、他者が提供するクラウドサーバ(同 項第2号ニに掲げる電子計算機処理システムの要件を満たすものに限る。)により保 存を行い、当該クラウドサーバがNTP(Network Time Protocol)サーバと同期す るなどにより、その国税関係書類に係る記録事項の入力がその作成又は受領後、速や かに行われたこと(その国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処 理に関する規程を定めている場合にあってはその国税関係書類に係る記録事項の入 力がその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行われたこと)の確認 ができるようにその保存日時の証明が客観的に担保されている場合が該当する。

【解 説】 規則第2条第6項第2号ロは、国税関係書類についてスキャナ保存する場合には、そ の国税関係書類に係る記録事項にタイムスタンプを付与することを要件として規定さ れており、同号柱書括弧書の「当該保存義務者が同号(規則第2条第6項第1号)イ又 はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認する ことができる場合」には、当該タイムスタンプを付与することの要件に代えることがで きることとされているが、本通達は、このタイムスタンプに係る要件に代えることとな る場合の具体例を明らかにしたものである。 この取扱いは、タイムスタンプ付与の代替要件として認められていることから、タイ ムスタンプが果たす機能である、ある時点以降変更を行っていないことの証明が必要と なる。これは、スキャナ保存制度の適用要件として、スキャナによる入力要件(その保 存をその作成若しくは受領後、「速やか」に行う方法又はその保存をその業務の処理に 係る通常の期間を経過した後、「速やか」に行う方法により入力すること)があること から求められる要件であり、スキャナデータを所定の要件を満たす電子計算機処理シス テムへ格納する際には、当然にこの入力要件に従って保存を行う必要があるからである。 したがって、保存義務者が合理的な方法でこの入力要件に従って保存を行ったことを 証明する必要があるのであるから、その方法として、例えば、他者が提供するSaaS 型のクラウドサービスが稼働するサーバ(自社システムによる時刻の改ざん可能性を排 除したシステム)がNTPサーバ(ネットワーク上で現在時刻を配信するためのサーバ)と同期しており、かつ、スキャナデータが保存された時刻の記録及びその時刻が変更さ れていないことを確認できるなど、客観的にそのデータ保存の正確性を担保することが できる場合がこれに該当する旨を明らかにしたものである。 また、スキャナデータを異なるシステムやサーバに移行する際には、スキャナデータ だけでなくデータを保存した時刻と、それ以降に改変されていないことの証明に必要な 情報も引き継ぐ必要があることに留意する。

と、規定されました。

赤文字と大文字をしっかり確認してください。
→ 特に問題個所は、黄色マーカー部分です。この具体的な内容は国税庁が後出しで何か出してくる匂いがプンプンします。

筆者はタイムスタンプを付けた方が簡単だと感じます。
また、その時のタイムスタンプは「まとめてタイムスタンプ」(「問28」に記載)方式であれば、タイムスタンプコストが気になりません。
皆様は、どう感じましたか?

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2021年07月19日 08:38

株式会社e-SOL

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