改正電帳法の大きな誤解のポイント解説と誤解のリスク!
巷では、緩和点にフォーカスした楽観的な解説が蔓延しつつあります。
果たして、それでよいのでしょうか?
筆者は、11年間電帳法の研究をしてきている中で次のように判断しています。
皆様の参考になれば、幸いです。
1 来年も緩和はある
2 今年の緩和の公式資料は
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
の完全理解が入口
3 一問一答は、FAQなので
先に通達趣旨説明を全文確認することが必要
「スキャナ保存」「電子取引」も
法律の構造上、「帳簿」の5要件を基本にしているので
面倒でも「帳簿」から理解しないと法律と施行規則が読めない
4 その上で
緩和のポイントとなる
通達趣旨説明と一問一答を俯瞰しながら確認する
5 確実な裏付けを持って、判断できるように理解する
6 よくある誤解
a 申請も届出書もなくなった?→過去分重要書類の届出書等はある
b 規程は作らなくて良い→「スキャナによる電子化保存規程」等は必要
c タイムスタンプは不要→タイムスタンプは要件だが通達4-28の条件付き代替え措置が可能
d 電子取引はフォルダ管理やエクセル管理だけで可能?→電子取引の全ての要件(問⑩)確保が必須で、検索に関しては小規模企業向けの問⑫、㉝が参考になる。そして、問㉔が注意。
e 要件不備のペナルティは重加算税の10%加重のみか?→、各税法に定める保存義務が履行されていないこととなるため、仕入税額控除の否認や、青色申告の承認取消し等の対象となる
以上 参考になれば幸甚です。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年07月20日 13:57