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改正電帳法でクローズアップ「国税関係書類以外の書類」とは

益田康夫
以下は、【国税通則法等の改正】の抜粋に文字色を修正しましたものです。
まずは、ざっと読んでみてください。

3  電子取引の取引情報に係る電磁的記録 の保存制度の見直し
⑴ 電磁的記録の出力書面等による保存措置の廃止  
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。) 及び法人税に係る保存義務者について、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面又は COM(以下「出力書 面等」といいます。)の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置(上記Ⅰ 3 参照)が廃止されました(旧電子帳簿保 存法10ただし書、旧電子帳簿保存法規則 8 ② ③)。
また、この改正に伴い、出力書面等を国税関係書類以外の書類とみなす措置も廃止されています(電子帳簿保存法 8 ②)。  
これまで、出力書面等については、真実性の確保の要件を満たす措置(上記Ⅰ3⑴参照)を行う必要がありませんでしたが、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性に鑑み、 他者から受領した電子データとの同一性が十分に確保されないことから、出力書面等による保存措置を廃止することとされたものです。  
この改正後においては、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、上記Ⅰ 3 の⑴から⑷までの要件に従って保存を行うことができない場合には、その電磁的記録は、国税関係書類以外の書類とみなされませんが(上記Ⅰ 4 ⑵参照)、申告内容を確認するための書類となり得るものとして、 その電磁的記録の保存を行うことが求められます。  
なお、消費税に係る保存義務者が電子取引を行った場合には、引き続き消費税法上、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力する ことにより作成した書面を保存することが可能 とされています(詳細については、前掲「消費 税法等の改正」の「五 電磁的記録に記録され た事項に関する重加算税の特例の創設」を参照)。

・・・ここまで【国税通則法等の改正】の抜粋

筆者のポイント解説

1 「国税関係書類」と「国税関係書類以外の書類」は、税法上、紙で授受したものが「国税関係書類」で電子取引したものは「国税関係書類以外の書類」と電帳法8条2項で規定してい
   るが、第2条に「国税関係書類以外の書類」が規定されていないから読み手が混乱する。
2 「電磁的記録の出力書面等による保存措置の廃止」の理由や背景が、電子帳簿保存法_国税庁のページの「11 令和3年度税制改正  」に解説が見当たらない。
3 「上記Ⅰ 3 」:【国税通則法等の改正】のp959に記載の内容
4 上記Ⅰ 3 の⑴から⑷までの要件に従って保存を行うことができない場合には、その電磁的記録は、国税関係書類以外の書類とみなされませんが(上記Ⅰ 4 ⑵参照)、申告内容を確
  認するための書類となり得るもの
として、その電磁的記録の保存を行うことが求められます。・・
(上記Ⅰ 4 ⑵参照):【国税通則法等の改正】のp960に記載の内容
5 更に、「消費税に係る保存義務者が電子取引を行った場合には、引き続き消費税法上、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力する ことにより作成した書面を保存すること
  が可能」
とあるので、正確な解釈をするには相当骨が折れる。
6 おまけに一問一答の問42には「【解説】 電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、法第7条の規定により保存義務が課されていることから、その電磁的記録を保存する必
  要があります。そして、電子取引の取引情 報に係る電磁的記録について要件を満たさず保存している場合や、その電磁的記録の保存に代えて書面出力を行っていた場合(※)には、
  保存すべき電磁的記録の保存がなかったものと して、青色申告の承認の取消の対象となり得ますので注意してください。」と締めくくりの解説があり、42=「死に」番となってい
  る。

さて皆様は、正しく理解できますか?

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年09月02日 07:16

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