国税関係書類の「書類」に応じた検索は不要です!!
国税関係書類の「書類」に応じた検索は、令和4年1月から不要になるのですが、筆者も微妙に自信が持てていませんでした。
しかし、21年10月現在コンサルしているお客様の、
・紙の国税関係書類の業務分析をして
・その上で、「スキャナ保存」をいかに効率的にするか
・効率を追求する上で、法令義務違反にならないように配慮する
ことなどを行った結果
次のことから解を導き出しました。
それは、
(旧電子帳簿保存法規則3 ①五、⑤七)。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定することができること。
(電子帳簿保存法規則2 ⑥六)。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(記録項目)を検索の条件として設定することができること。
上記からも明らかなことです。
こんな単純なことを(新規則と新通達、新一問一答だけ見ているから)見落としていました。
やはり、気付きは、お客様と共に寄り添うことによってレベルが上がっていくものですね。
さて、と言うことで
「国税関係書類の種類に応じた」検索は要件から撤廃されたので、令和4年1月以降は
・仕訳に直結する書類の「スキャナ保存」において
・その書類の取引に係る他の書類も、一緒にスキャンして「スキャナ保存」すれば良いことになります。
★上記は、旧法では、「国税関係書類の種類に応じた」検索は要件があったので、筆者のお客様では
・「請求書」の取引に関連する「納品書」を一緒にキャンして「スキャナ保存」したらNGだと強烈に指摘された経験があるのですが。
→令和4年1からは、認められるので、気持ちがスッとする気がします。
皆さんは、お気づきでしたか、これからは
新旧の法令要件の比較を根拠にして、
法の目的「国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等」を享受しようでは無いですか!
なお、個社毎の考え方として、「国税関係書類の種類に応じた」管理をすることは自社の判断でご推進ください。
いずれの場合も「スキャナによる電子化保存規程」をしっかり定めて、その中に規定すべきこととなります。
また、「電子取引」検索要件は「スキャナ保存」と同様となります。
以上 参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2021年10月25日 04:39