株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ ≫ 国税庁_電帳法_一問一答_追加版が公開(これで明確に!) ≫

国税庁_電帳法_一問一答_追加版が公開(これで明確に!)

※令和3年7月の公表後、お問合せの多いご質問については、以下のとおり追加のQ&Aとして整理しています。

お問合せの多いご質問(令和3年 11 月) この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳 簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和3年7月版)」の公表後、 ご質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したものです。 (本内容は、次回改訂時の「電子帳簿保存法一問一答」に反映されます。)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

少し整理します。(更新版)

Q「得意先から、紙の請求書もPDFも紙証憑ももらうことがある場合はどうなりますか?」

A「下記の2つの情報から総合的にご判断ください。」

・「電子取引」の「一問一答」の「問4」の回答「ホ」に、
「取引慣行や社内ルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本と
して受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」※
と記載があります。

・更に、21年11月12日付で、追加で公開された「一問一答」に「【制度の概要等】関
係(紙と電子データの重複)」があり、「電子データと書面の内容が同一であり、書
面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存
のみで足ります。
ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれて
いるなどその内容が同一でない場合に
は、いずれについても保存が必要になります。」と回答が掲載されました。
詳しくは、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
 をご確認ください。


視点論点:※
反対解釈(社内ルールでデータを原本として書面は原本としない等、とした場合、
保存の必要が無い)も成り立つ可能性もありますので、その点は各自でご判断くださ
い。


以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2021年11月12日 17:36

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら