インボイス制度と電帳法「電子取引」を同時にすべき理由
【2022年6月9日筆者更新】国税庁
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
ここまでは、みなさんご存じですよね!?
この中で、重要なポイントは、
「交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります」
です。
重要な点は
1 紙で発行したインボイス(請求書やレシート等)は、紙で控えを保存しなくてはなりません。(特例法の電帳法「書類(データ)」・「スキャナ保存」も可能)
→ 取引相手は、仕入れ税額控除の為に、売り手に、インボイスの発行を必ず求めてきます。
2 紙の控えは、かさばるので、電子インボイスを発行し、電子インボイスでデータ保管する方が業務上、効率的です。
→ 相手も自社も同じです。
3 2のデータ保存する際は、法令により電帳法「電子取引」の要件(真実性・可視性)を確保して保存することが義務になります。
結論
インボイス制度がスタートする、令和5年10月1日までに(8月までにテスト稼働を終えていること)
電帳法の電子取引の要件を確保できる電子文書管理の仕組みを準備して
電子インボイスの発行受領とそのデータ保管体制(社内ガイドラインや運用規程の備付け)を整えることが重要です。
【 参 考 】
電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_1.html
電子取引の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め「レシピ」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_2.html
以上 皆様の参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月23日 13:51