株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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気軽に電子帳簿保存法スキャナ保存ができない要因

電子帳簿保存法の
(趣旨)
第一条 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。

とあるにも関わらず、実質要件として、「負担」を新たに強いている点が多くあるから、気軽に「スキャナ保存」制度が
利用できません。

今後の要件緩和が必要な点について、下記をご覧ください。

・有料のタイムスタンプサービスの利用
・電子フォルダー保存ではだめで、訂正削除の履歴確認機能
・電子化ファイルの保存後、複数のキーワードでの検索が必要
・スキャンする単位は一取引毎に小分けして
・書類種類毎に検索できる必要があるのでプロジェクト単位ごとなどでまとめてスキャンが禁止
・取引年月日での検索は書類内の記載年月日が求められている

など 紙の証憑の保管では求められていないような特別な要件が「スキャナ保存」制度に求められています。

更に、スマホなどのカメラ機能で撮影も可能なのですが
・レシートなどへサイン(自署)が必要
・レシート一枚毎に検索が必要
・レシートを受領してからおおむね3営業日以内にタイムスタンプ付与が必要
など特別要件があります。

さらに共通要件として、電子化保存してタイムスタンプなど付与しても、領収書や請求書は直ぐに廃棄できない点が
負担になります。その理由は「定期検査」なるものが廃棄前に必要とされているからです。

下記が参考となる通達趣旨説明です。

 4-20 速やかに行うことの意義

4-21 業務の処理に係る通常の期間の意義

4-23 特に速やかに行うことの意義

4-28 日本産業規格A列4番以下の大きさの書類の解像度の意義

4-34 それぞれ別の者が行う体制の意義

4-38 4ポイントの文字が認識できることの意義

4-39 スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目

4-40 電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の取扱い

2019年11月23日 08:28

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