株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ ≫ 300万枚の電子化した「申込書」の紙原本を廃棄したい! ≫

300万枚の電子化した「申込書」の紙原本を廃棄したい!

某 企業は 大量の紙の保存をされています。
その数量は 300万枚を超えるそうです。
大きな部屋に 巨大な スライド式キャビネットを導入して 毎月の保管コストと
紙だから検索時間や検索時の手作業の手間に 課題を感じておられます。

最近の 電子帳簿保存法の連続要件緩和で 電子化保存と紙原本廃棄への期待が高
まり 調査を開始されました。

その紙書類は「申込書」だと言うことです。
「申込書」は、割賦契約の申込みでした。
割賦販売法の法令要件確保の関係で、書面を申込者に発行しなければならず、その
発行控えを保存していて、現在300万枚を超えたことが背景にあるようです。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000159
に、割賦販売法の条文が掲載されています。

その抜粋として
----ここから
(書面の交付)
第四条 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
二 賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
三 賦払金の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 契約の解除に関する事項
六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項


第四条の二 割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

----ここまで
とあるように「契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
と規定されていますが、
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる
とあるのを見つけました。


経済産業省令・内閣府令で定めるもの」、調べたところ
割賦販売法の下位の法令で 
割賦販売法施行規則 があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000400095&openerCode=1#A

上記の中に 割賦販売法4条の
---
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条 第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
ーーーーーー

以上 このあたりを しっかり調べて要件確保すれば 電子「申し込み」は十分実現可能です。

お困りの方 ご興味大有りの方に お役に立てば幸いです。


 
2019年11月28日 08:00

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら