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中小製造業のための証憑「スキャナ保存制度」次期緩和意見

中小製造業のための証憑「スキャナ保存制度」時期緩和意見を今回整理してみました。

1 日本は製造業が中心の国である事(製造業30.8%、サービス業22.9%、商業10%など:H23総務省数値)
2 製造メーカーは多くの下請けや系列と言われる中小製造業に支えられています。
3 中小製造業は、加工や組み立てを行い、製造メーカーに納品しています。
4 中小製造業は、債権(売掛)系の証憑に対して、債務(売掛)系の証憑がとても多いと言えます。

具体的に見てみましょう!
  ・取引基本契約書
  ・受領した見積書
  ・発注書控え
  ・受領した納品書
  ・受領書又は検収書控え
  ・受領した請求書
  ・支払通知書控え
  等が一般的な紙証憑であるといえます。

5 これらの紙証憑は、整理整頓して、納税地に紙で7年保管されていますが、
  整理整頓の基本は、仕入れた部品や加工品を、更に自社組み立てする製造物に関
連付けての管理をしています。

6 これらの管理は、紙のフォルダーやバインダーに一連の取引グループに(書類種類
を超えて)纏めて保管されています。

7 上記状況であるにもかかわらず、電子帳簿保存で書類種別に「スキャナ保存」せよとされると、
中小製造業は「スキャナ保存」の検討を諦めるとことが大半であるように思います。

★次の緩和のポイントは、このような中小企業の、実務に即した意見を、業界や団体で整理して財務省や国税庁に訴求する必要があると考えます。

皆様のご意見をお聞かせください。
 
2019年12月08日 10:38

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