株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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電帳法令和2年改正に向けての意見出し

スライド2
電子帳簿保存法の最大の問題点は、帳簿電子保存を土台に、書類やスキャナ保存や電子取引を規定するからです。

こう書いてぴんと来ない方は
・書類:4条2項
・スキャナ:4条3項
・電子取引:10条
をこの機会に見直してみてください。


そして、同法の施行は1998年で約22年が経過しています。
その間に、飛躍的にインターネットが普及して、普通に請求書や領収書がダウンロード出来て、契約の申込書なども画面確認&画面にサインで完結する時代に入っています。

筆者としての意見を出してみます。
まずは、第一弾的なもので今後の見直し整理はやっていきますので、その点は大目に見てくださいね。

1 電子取引10条が、税務署への申請・承認が不要であるので、他も同様にすべき
2 日本データ通信協会認定のタイムスタンプに代わる技術の選択
3 税務調査の実態を調査見直しを財務省主導で行い、調査対象になる機会が少ない「国税一般書類」の保存義務の撤廃
4 インボイス制度本番2023年の前までに電子取引をメインにした新法の創設
5 紙証憑は一定割合で残るので、財務省として、4条2項と10条の啓もう活動を、業界も協力して行い、紙証憑を削減する取込

などがすぐに思いつきます。

皆様のご意見は如何でしょうか?

 
2019年12月16日 07:12

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