会計伝票にタイムスタンプ付きPDF添付で何故ダメなのか
・そのPDFにタイムスタンプを付与しておけば
・会計システム側で、取引年月日/取引金額/取引先/伝票番号/書類種別などの検索ができれば
電帳法スキャナ保存の要件確保ができると、期待していた検討中のお客様から素朴に質問されました。
お客様が疑問に感じられるのは当然だと思います。
答えは次を参考にしてください。
・タイムスタンプは「課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証ができるものに限る」要件が
があることを見逃してはならない点です。
・一般的に会計システムで上記検証機能を持っているものと、そうでないものに分かれます。
・現在お客様がご利用中のシステムが当該機能の有無で判断が分かれます。
・その他注意事項は、読取り情報の保存、ヴァージョン管理、入力者等の情報の確認など細かい要件確保が必要です。
今回のお客様は、漠然と冒頭の仕組みで大丈夫か?と心配しつつも、上司に説明するだけの、裏付け情報を持っていなかったので、弊職からの説明で大変満足されていました。
ここで、弊職が思うのは、こういう点が「スキャナ保存」がニッチになってしまう原因だと感じます。
もっと、財務省に分かりやすくしてほしい点です。
皆様は、どうお感じになられましたでしょうJか?
2019年12月16日 12:33