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電帳法スキャナ保存一問一答問43と46規程名の表記ゆれ!

スライド4
2021年9月17日追記:本ブログが最近よく読まれています。ありがとうございます。なお、ご承知の様に令和3年12月までで、適正事務処理要件等を対象にしたものですので、その点ご了承ください。

問43 とは
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規則第3条第1項第1号ロにに規定する
「各事務の処理に関する規程」、
同項第4号の
「適正な事務を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」
及び同条第6項の
「事務の手続を明らかにした書類」
との違いは何でしょうか?
-----
というものです。



上記に3つの規程があります。
そして、
「これらの規程の例については、問46を参照してください。」
と結ばれています。

そして、問46には
「適正事務処理規程」
「事務分掌細則」
「検査報告書」(経理事務用)、(営業事務用)
「検査不備報告書」
「スキャナによる電子化保存規程」
がサンプルとして掲載されています。

中小企業の経理の方が、上記を見比べて、どれがどれに相当するのか解るのでしょうか?
明らかに規程の名称が異なっているので、一見して判断が付きかねます。

更に、問78に申請書に添付する
「申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続きの概要を明らかにした書類」
も要求されているので、さらに中小企業の方々は混乱しています。

上記書類に求められていることを、拾い読みすると
・ 記録事項の訂正又は削除及び追加するための入力処理の手順
・ 日程及び担当部署などについての概要を記載すること
・ 外部委託する場合は委託契約書などの写し
が要求されています。

ご理解いただけましたでしょうか?
 
2019年12月17日 12:10

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