「令和2年税制改正大綱の概要」閣議決定資料公開されてます
上記、URLの資料P.4に下記記載があります。
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[納税環境整備]
○ 電子帳簿保存制度の見直し
・電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユ
ーザーが自由にデータを改変でき ないシステム等を利用している場合には、タ
イムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大する。
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上記を考察すると
1 「電子帳簿保存法」の「電子取引」で「電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合」
2 「電子帳簿保存法施行規則8条」の「要件」について
3 「ユーザーが自由にデータを改変でき ないシステム等を利用している場合には」
4 「タイムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大する。」
と分解と肉付けができますが・・・・
3と4が今後どのように規定していくのでしょうか?
クラウド会計システムやクラウド経費精算を意識して書いているのでしょうが、単一サービスで実現
できない場合がほとんどでしょうから、複数のサービスにまたがった場合の、検索要件の確保など
どのように規定していくのか?心配になります。
今後の 規定 を見守りたいと思います。
2019年12月23日 08:00