「伝票」を「スキャナ保存」するは正解?間違い?
さて、この制度で「伝票」を対象に運用してよいのかどうかが問題です。
「伝票」とはどのようなものがあるのでしょうか?
個社ごとに「伝票」の意味は異なってくると思いますが、一般的に次のような分類があるでしょう!
1 仕訳伝票
2 振替伝票
3 出金伝票
4 売上伝票
5 仕入伝票
上記のような「伝票」は「紙の国税関係書類を授受」したものに当たるのでしょうか?
違いますよね!?
そうです。
違います。
これらは、「帳簿」の仲間になります。
「帳簿」は
・主要簿
・仕訳帳
・総勘定元帳
・補助簿(買掛帳・売掛帳・経費帳など)
上記の他に
・補助記入帳
があります。
よって、「補助簿」にあたる「伝票」は「スキャナ保存」の対象にならないし、間違って「スキャナ保存」して
「伝票」を廃棄してしまうと、帳簿の保存機無違反となります。
ご注意ください。
2019年12月26日 07:26