株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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「伝票」を「スキャナ保存」するは正解?間違い?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
電子帳簿保存法のスキャナ保存は、紙の国税関係書類を授受した際の、電磁的記録事項(電子化ファイル)を原本として電子保管し、一定の要件を確保した上で、紙の国税関係書類を廃棄できる制度です。

さて、この制度で「伝票」を対象に運用してよいのかどうかが問題です。

「伝票」とはどのようなものがあるのでしょうか?
個社ごとに「伝票」の意味は異なってくると思いますが、一般的に次のような分類があるでしょう!

1 仕訳伝票
2 振替伝票
 出金伝票
4 売上伝票
5 仕入伝票
上記のような「伝票」は「紙の国税関係書類を授受」したものに当たるのでしょうか?


違いますよね!?

そうです。
違います。
これらは、「帳簿」の仲間になります。

「帳簿」は
・主要簿
 ・仕訳帳
 ・総勘定元帳
・補助簿(買掛帳・売掛帳・経費帳など)
上記の他に
・補助記入帳
があります。

よって、「補助簿」にあたる「伝票」は「スキャナ保存」の対象にならないし、間違って「スキャナ保存」して
「伝票」を廃棄してしまうと、帳簿の保存機無違反となります。

ご注意ください。
 
2019年12月26日 07:26

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