会計システムベンダーでも不安な電帳法の精度理解
各種要件理解が厳しいようです。
帳簿
書類
スキャナ
電子取引
と4つの制度があります。
とくに、この度の税制改正対応で電帳法の緩和が具体的に見えてきたのは
電子取引
になります。
電子取引は、電子帳簿保存法の法律の2条6項と10条で規定されていて
その要件は電子帳簿保存法施行規則8条で規定されています。
当該8条は1項と2項の選択が可能となっているのですが
この度の、税制改正大綱で、追加される要件が明らかになったのです。
なお、追加される点しか見なかった場合は
電子帳簿保存法の5要件の内の「検索」要件について見落としがちなので
十分注意が必要です。
東証一部上場の会計システムベンダーのベテラン社員の方も、この点を
見落とされていて、筆者からの解説やアドバイスで、クリアになった、
と仰っていました。
皆様も、この点ご注意ください。
2020年01月23日 12:55