中堅企業の帳簿書類の相互関係性問題
パーパーレス導入を前提にした業務分析をさせて頂きました。
売掛の「請求書」(発行控え)がターゲットです。
ここでのポイントは
1 電帳法4条3項「スキャナ保存」制度か
2 電帳法4条2項「書類」制度か
3 電帳法10条「電子取引」か
の確認判断が重要になります。
次に
1の場合の要件である「帳簿書類の相互関連性」の確保の具体的な確認が重要になります。
今回のお客様は
「請求書」と「主要簿」(総勘定元帳・仕訳帳)との関連性がなく、
補助簿としての「売掛管理表」と関連性を持っていることが判りました。
電帳法を提案する場合の、提案側のスキルとして
・仕訳の基本ルールが判っていること
・債権、債務、経費の処理に関する経験知識があること
・電帳法の4制度を俯瞰できていること
・消費税法上の領収書などの保存義務の根拠法を押さえていること
・法人税法上の青色申告法人の帳簿書類の保存義務の根拠法を押さえていること
・スキャナやカメラ、コピー機の特性に応じた知識と運用提案能力を持っていること
・業務システムや基幹システムとの連携提案ができること
など沢山あります。
これらを一人でこなすのか?
それともグループで対応するのか?
当然グループで行うと
・時間がかかる
・すぐに判断できない
・費用が余分にかかる
などのデメリットが多くなります。
依頼される前に、この点を十分確認して、後悔の無いようにしてください。
2020年03月08日 08:43