株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ ≫ スマホ経費精算でのスキャナ保存本番前の緊張感! ≫

スマホ経費精算でのスキャナ保存本番前の緊張感!

20220621_masuda_t
2023年2月22日:更新
改正により令和4年1月1日以降は、
・受領者自らスキャナ保存する際の自署が不要となり
・「特に速やか3営業日のタイムスタンプ要件」もなくなり
・スマホ経費精算でのスキャナ保存の緊張感は、緩んだと言えます。
・さらに、紙のスキャンされた証憑は、即時廃棄も可能と「問3」に明記されています。


20200314追加コメント
・タクシーの領収書の扱い
 ・法人クレジットカードでレシートを経費精算時に添付申請している中で、既存の経理ルールとして、
  クレジット利用明細も合わせて(利用時間の証明の為)添付している場合がある。
  ・この場合「スキャナ保存」時に、両方対象にカメラ撮影すべきかどうか?の質問があった。
  →個社の判断で、ルールを決めて運用して差し支えない。
・アマゾンなどの購入サイトで「領収書」を受け取っている際の扱い
 ・今までは、印刷してから撮影添付する者と画面キャプチャで添付する者と電子領収書のPDFを添付する者など
  様々であった
  ・「スキャナ保存」運用の中で、どうすべきか?の質問があった。
  →これは、電帳法全体を俯瞰した判断が必要。
   →「電子領収書のPDFを添付」が電帳法10条「電子取引」ルールが使える。
ーーーーーーーーーここまで追記


スマホのカメラ機能を利用した
経費精算サービスで
5月から本番稼働を控えたお客様のプロジェクトに緊張感が走っています。

理由は
カメラ期の様による「レシート」の撮影方法について
国税要件を順守できるかどうかの不安です。

具体的な心配は、撮影時 次のような問題が発生する恐れがあるが、どう扱えばよいか?
1 ピンボケ 
2 折り曲げ
3 切り取り
4 指映り込み
5 丸まり
6 他のレシートの映り込み
7 読めない自署
8 異なる筆跡
9 異なる領収書

さて皆様は、どう考えますか?

指針は

スマホでの国税関係書類を記録する場合の注意事項(改訂版)
2017 年(平成 29 年)11 月 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会
https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/pdf/20171129_kokuzei_smartphone.pdf

になります。

筆者よりの
アドバイス
・内部統制の意識で
・紙の時の判断基準で
・申請者の上長の当たる承認者の責任のもと
・申請者や承認者によるバラつきが無いように
の観点で、「運用手順書」を作成することをお勧めします。

アドバイスを受けたい方は、お問い合わせください。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年03月13日 15:46

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら