株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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皆が迷う!電帳法上「伝票」の扱いはどうしたらいいの?!

電帳法を優しく解説_02
今回のテーマ:皆が迷う!電帳法上「伝票」の扱いはどうしたらいいの?!

上場企業クラスの経理実務者でも解っていない方がいかに多いか!

皆さんはお分かりですよね?!

さて、解説しておきましょう!!

ここで言う「伝票」とは「売上伝票」「仕入伝票」を指します。
さて、これらの紙「伝票」は、電帳法の扱い上、どうなるのかという点です。

可能性として
1 単なる社内業務資料だから税法上の保存義務は無い
2 税法上の書類なので保存義務がある
さあ、どちらでしょうか?

また、2の場合
3 これはスキャナ保存の対象である
4 これは帳簿の対象である
さて、どちらでしょうか?

【結論】
・「伝票」は取引関係書類ではないので、スキャナ保存の対象にはならない
・「伝票」 に帳簿を補う記載事項がある場合は「補助簿」となる

【解説】
1)まずは、国税庁の公式資料をご一読ください。

国税庁 電子帳簿保存法 帳簿 一問一答
ーーーーーーーーーーーーーー
問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法の適用はどのようになりますか。

【回答】 売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、 所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき 書類には当たらないことから、法第2条第2号(定義)に規定する国税関係書類に該当しな いので、電子帳簿保存法の適用はありません。 一方、伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税 関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となりますので、法第4条第1 項及び法第5条第1項に規定する承認を受けた場合には、電磁的記録による保存を行うこと は可能です。
ーーーーーーーーーーーー

2)整理すると
2-1
売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、 所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき 書類には当たらない → 企業の判断で廃棄可能
2-2

伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税 関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿 → 基本的に紙の伝票を7年保管

筆者追加コメント
企業の皆様がコンサルを受ける際は、このような重要で、基本的な知識をもっている専門家と付き合うようにしてください。
付焼刃的に電帳法のスキャナ保存の要件だけ学習した自称コンサルには十分ご注意くださいね。


皆様からの、お問い合わせをお待ちしております。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年08月28日 07:26

株式会社e-SOL

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