買掛 請求書のスキャナ保存を取りやめたくなる最大の理由!
は、皆様は、何だと思いますか?
筆者のコンサルティングの経験上の話ですが、それは、
紙の証憑管理と同じ単位で保存できないからです。
少し言い直すと
紙の証憑管理と同じ単位で保存しようとした時、スキャナ保存の要件確保の負担が大きく、運用手順も変わり、できないからです。
具体的に見ると
例として
買掛請求書に係る「納品書」や「検収書」や「注文書」は紙の保管では、一般的に一緒に簿冊に閉じて保管します。
対して、スキャナ保存では『一の入力単位』『書類種類別の検索』の2大要件が立ちふさがります。
→ 要するに、買掛請求書に係る「納品書」や「検収書」や「注文書」は紙の保管では簡単にできていることだけでは駄目で
それぞれの種類種別に分けて、電子化ファイルを作成し、且つそれぞれのファイルに、検索用項目をデータベースに保存し
なかればならいからです。
→ 上記の要件のフィット&ギャップ分析や、運用基本設計を不十分のまま導入すると大変な問題(要件義務違反)に
なってしまいます。
【更に深い考察】
「 なお、検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8、令和元年課総10-5により改正)」
とある点について、令和元年課総10-5時点で期待したものなのですが、実は肩透かしで、勘定科目別検索に加えて、書類種別検索が前提との通達見解なので、この点を押すことは現在は残念ながらできません。
皆様は ご認識頂いておりましたでしょうか?
『一の入力単位』とは下記を参考にしてください。
4-24 規則第3条第5項第2号ロ((タイムスタンプ))に規定する「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レシート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8により改正)
『書類種類別の検索』とは下記を参考にしてください。
4-39 規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年11月02日 15:36