株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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インボイス制度とは何で、懸念点はどこか

益田康夫
筆者が

インボイス制度に関するオンライン説明会の模様

https://www.youtube.com/watch?v=YEC7_K6XBuc&list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc&index=1
を視聴しての感想を含めてコメントさせていただきます。

1 本制度は消費税の仕入税額控除を受ける為に令和5年10月1日から義務になるもの
  ・ポイントは、
   ・売り手と買い手の税率の整合性を確立すること
   ・適格請求書発行事業者とそれ以外の事業者の選別をすること  
    ・免税事業者から適格請求書発行事業者への登録を移行して、それによる税収をアップさせること
     ・これにより売上1000万以下の法人や個人事業主は、結果的に、苦境に立つことになる

2 本制度後は、売り手側も、買い手の要求に応じて、適格請求書等を発行し、控えの保存することが義務になる
  ・ポイントは、
   ・売り手が発行しない、買い手側の「支払明細書」等の発行の場合も、諸注意含めて、要件確保が必要
   ・日々の取引は「納品書」で、月末に「請求書」発行のような場合も、全体で要件確保が必要となる
    ・「一の適格請求書」なる単位処理ができる点が説明されている
   ・消費税の端数処理で「認められる例」「認められない例」があり、注意が必要

3 売り手の義務
  ・ポイントは、
   ・買手の求めに応じて交付すること
   ・後日の売上値引き等の処理は「返還」適格請求書の交付が必要(互いに手持ちの書類への修正は認められない)
   ・誤りがあった際は、「修正」適格請求書の交付が必要
   ・交付したら写しの保管が必要
   ・単一税率の取引の場合も義務

4 買手の留意点
  ・ポイントは、
   ・帳簿、請求書等を要件確保しての保存が義務
    ・システム改修の要否の調査が重要
   ・免税事業者からの経過措置がある・・5で説明
   ・電子インボイスに関しては、別途「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」等を十分確認する必要がある
   ・特例
    ・発行が困難な場合の免除が規定されている

5 税額計算
   ・免税事業者からの経過措置:3年間は80%控除、5年までは50%控除、以降控除無し

6 登録申請
   ・令和3年10月1日から令和5年3月末までに申請しないと、制度スタート時に間に合わない

7 その他
   免税事業者の判断基準
    ・取引相手が消費者の場合や簡易課税事業者の場合は、積極的な登録は不要かも
    ・取引相手が仕入れ税額控除事業者の場合は、選別に繋がることなので、積極的な検討が必要

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年08月18日 10:36

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

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090-9995-2233

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