待ったなしR4年1月からの電子取引の要件確保の現実「解」
PDF等の電子請求書等の紙に出力しての保存が令和4年1月1日から保存義務違反になります。
皆様は、ご存じですよね!
そして、対策は検討していますか?
<制度改正>
電子取引_一問一答_問42
電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることに はならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的 記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。
【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁 的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできま せん。 したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されてい ない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。 なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告 書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断して います。 また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書 面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類 とみなされません。 ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説 明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
<個人事業主・小規模中小企業が一番にやるべき対策>
以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。 例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書 ⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3 【問24】に記載の規程を作成し備え付ける。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータに ついて提出してください。
※ 判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が 1,000 万円以下であり、上 記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記1の設定は 不要です。
【問24】に記載の規程とは:下記からダウンロードください。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)
不明点やアドバイスが欲しい方は、ご連絡ください。
以上 参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年08月24日 07:19