株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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領収書表示画面を撮影して電子取引保存は適法か違法か?

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「領収書が表示されたPC画面」のスクリーンショット>ではなく、
「領収書が表示されたPC画面」をスマホで撮影した画像を経費精算システムに登録して経費を申請した場合
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電帳法上問題ありますか?と質問を頂きました。


ご質問の前提を
次の様に前提条件を整理すると
 ・改正電帳法:電子取引を前提にしている
 ・「領収書が表示されたPC画面」より電子取引と判断できる
 ・電子取引は、当該領収書をダウンロード後に各種要件を確保して電子保存するか、できない場合は「領収書が表示されたPC画面」を
  スクリーンショットして電子保存することが認められています。
 ・対して、『「領収書が表示されたPC画面」をスマホで撮影した画像』の保存は認められるものでなく違法行為になります。
  → スマホで撮影することが認められるのは「スキャナ保存」※制度のみです。
    ※「スキャナ保存」制度の場合は、紙で領収書を受け取った担当者がスマホをスキャナとして保存要件を確保しての運用は認められています。
★補足解説
 下記URLのパンフレットには次の記載があります。
 「請求書・領収書・契約書・⾒積書などに関する電子データを送付・受領した場合 には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。」
 → ここで言う「その電子データ」とわざわざ書かれているのは、『「領収書が表示されたPC画面」をスマホで撮影した画像』では、
   「その電子データ」に該当しないのは明白です。 
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

よって、違法行為です。

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年10月04日 07:26

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