電帳法「電子取引」で「2年猶予」は大きな間違い!リスク大
電帳法「電子取引」で「2年猶予」は大きな間違い!リスク大理由
・そもそも「猶予」ではないから。
・「猶予」とは、「実行」を伸ばす意味です。
・対して、財務省は明確に「宥恕措置」を発表しています。
「宥恕措置」は下記の様に発表されています。
(令和3年12月28日現在)
令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。
・上記より、「従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されました」が現実。
・更に、注意しなければならないことは、下記の様に条件を付けている点である。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかっ たことについてやむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面による保存を可能とする(2年間の宥恕措置)。
・と言うことは、単純な「猶予」ではないことは明らかだ!
・安易なセミナー講師やコンサルの言うことを真に受けては火傷しますので、ご注意ください。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月12日 06:39