電帳法スキャナ保存の「記録事項」と「記録項目」正確な理解
皆様は電帳法スキャナ保存の「記録事項」と「記録項目」正確な理解
が出来ていますか?
「記録事項」
「記録項目」
を混同して使用していませんか?
下記の法令の規定から、正しい知識を確認しえください。
電帳法
4条3項
スキャナ保存
「電子的記録」の定義
保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。
当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置に
定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存を
規則第2条6六
当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることが
イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて
ロ 日付又は金額に係る記録項目については、
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができ
以上 皆様の参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月18日 11:47