株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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インボイスコールセンターに質問してみました。親切でした!

軽減・インボイスコールセンター専用ダイヤル 0120-205-553
に質問して回答を得ましたので、取り急ぎ報告します。

Q1 適格請求書の追加記載要件の
  ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  上記に関して、取引上10%対象のみで、8%の取引が無い場合も8%の記載が必要か?
A1 10%のみ正しく記載することで大丈夫(8%部分は記載不要)

Q2 値引きや返品について「適格返還請求書」発行義務の解釈を教えて欲しい
A2 規定では「返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する」
   なので、「売上げに係る対価の返還等を行う場合に」発行義務が生じる。
   未売上状態での「適格返還請求書」発行義務はない。と考えられる(筆者解釈)
   →単に「適格請求書」の差し替えで差し支えない
   →また、書類の名称は「請求書」等で、正しく記載事項が守られておればよい

Q3 「相殺処理」の時はどうすれば良いか
A3 下記の通り、詳細を確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=68
問51	適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合
 当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。
 取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。
 また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。
 適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。(PDF/2,149KB)

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年07月27日 16:17

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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