株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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やっぱり電帳法は悪法か? 小手先の緩和や改正には辟易だ!

20220621_masuda_t
電子帳簿保存法を研究して12年目になります。
「やっぱり電帳法は悪法か!?」とタイトルに書きましたが
その気持ちの背景は
・電帳法の制度導入企業にとって
・「紙の帳簿書類保存」「電子化保存」「電子取引」「電子インボイス」と制度が複雑骨折していて
・私は悪法だと思います。

具体的には
・法人税法や所得税法は紙の帳簿書類を前提にしていて時代遅れ
・時代遅れを特例法の電帳法で巻き取ろうとしているが
・PDF等電子で取引関係書類をやり取りすると電帳法の電子取引の要件確保が義務になる
・電帳法の電子取引の要件確保が義務ということはその部分は特例法から外れる
・言い訳がましく電帳法の電子取引の要件確保されたものは「国税関係書類以外の書類としてみなす」と無理やり、上から目線で電帳法8条に規定されている
・これは財務省が作った法律である
・しかし、有名な制度改正で
 法七条電子取引では
 「申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的 記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。
 これに対して反発に負けて、腰砕けになり、「宥恕(ユウジョ)」措置と言う名の実質引き延ばしをしたのはご承知の通りです。
・更にですよ!!
 消費税での仕入れ税額控除では上記廃止に関係なく!
 「電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面等については、保存書類(国 税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされましたが、消費税法上、電子イン ボイスを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存した場合には、仕入税額控 除の適用を受けることができます。

これを益田は 電帳法の複雑骨折!と言いたい!!

優秀な
財務官僚が
規制緩和への圧力と
戦後に改正された大昔の法人税法など紙を大前提にした大きな壁に
対処療法で屋上屋を重ねた歪な法令を作り続け、修正し続けるから
日本はガラパゴス化が進み
隣国韓国に追い越され

日本の労働生産性 OECD38か国で23位 G7では最下位

もう、小手先の緩和や改正には辟易しています。
行政に任せるのではなく、労働生産性をあげて、日本の強みを引き出すような政治の動きに期待したい。


以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月14日 07:41

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