株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ ≫ 取引先からの電子データで受け取った指定納品書の扱いは何か ≫

取引先からの電子データで受け取った指定納品書の扱いは何か

取引先からの電子データで受け取った指定納品書の扱いは何か
・取引先からの電子データで受け取った指定納品書は、電子取引扱いでしょうか?

皆さんは、どう思いますか?


判断材料は、以下にあります。

【電子計算機を使用して作成する書類関係】
問23
国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、具体的にどの時点における電磁的記 録を保存する必要がありますか。

【回答】
保存義務者によって作成している書類がまちまちであることから、一概にいうことはでき ませんが、
一般的には、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時点の電磁的記 録が保存すべきものになると考えられます。
イ 請求書等の相手方に交付する書類 実際に相手方に交付した時点における電磁的記録
(注) 例えば、見積内容の変更の都度、相手方に見積書を交付した場合には、交付した 全ての見積書に係る電磁的記録を保存する必要があります。
ロ その他の書類 その書類の性質に応じ、その書類の作成を了したと認められる時点における電磁的記録

上記より判断して、
取引先からの電子データで受け取った指定納品書は、
受領時点で判断するものでは無く
実際に相手方に交付した時点
での判断となる訳です。

また、
取引先からの電子データで受け取った指定納品書に
納品日を記載(電子的なものを含む)をすることは、
その行為をもって、
その書類の作成を了したと認められる時点
と判断できますので、この行為は改竄には当たらないと言えます。


なお、これらの事は、規定として追加しておくべきですね。

以上 参考になれば、幸いです。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年03月10日 09:23

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら