速報:電帳法_省令改正が公開された!
令和5年3月31日(特別号外 第25号)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二)
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https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250285f.html
財務省令第二十二号
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)
第四条第三項前段、第七条及び第八条第四項の規定に基づき、電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年三月三十一日財務大臣鈴木俊一
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条
第二項中「第六項第四号」 を「第六項第三号」に改め、
同項第一号中「第六項第五号」 を「第六項第四号」に改め、
同条第六項中「第六号」 を「第五号」に改め、同項第二号ハを削り、同号ニを同号ハとし、
同項第三号 を削り、同項第四号を同項第三号とし、
同項第五号から第七号まで を一号ずつ繰り上げ、
同条第七項中「第二号ハ((2)に係る部分に限る。)」を「第三号」に、
「同号イ(2)」 を「同項第二号イ(2)」に、
「同項第五号」 を「同項第四号」に改め、
同条第九項中「、同号ハ中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、
当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と」
を削る。
益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年03月31日 10:50