クラウドストレージの請求書などもスキャナ保存認めて欲しい
特に、電子化時の作法は気にすることなく自由に、電子化して保管されています。
しかし、この保管方法では、紙証憑は7年間以上納税地に紙保管をしなければなりません。
「電帳法 スキャナ保存」制度なのですが、クラウドストレージでは、次の要件が不備になります。
・解像度階調の確認
・大きさ情報の確認
・タイムスタンプの付与
・タイムスタンプの一括検証
・ヴァージョン管理
・複合絞込検索
などが不備となる可能性の高いものです。
では、スキャナ保存専用システムに電子化ファイルを移動させて
これらの要件を確保して、国税局や税務署が認めてくれるかという点です。
令和緩和で「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出(過去分重要書類)」
が規定されましたので、本届出書を出すことが条件となります。
また、上記に加えて、そもそもの「スキャナ保存」の承認がされていることが必須となります。
なお、過去にスキャンして、クラウドストレージに保管した電子化ファイルが要件不備の場合は、
結果的に保存義務違反となり、それが発覚した際は、青色申告取り消しふくめたリスクが生じかねませんので
必ず、専門家にご相談ください。
以上 中小企業から質問を共有させていただきます。
2019年12月28日 08:11