電帳法改正を平成17年から正確に振り返れますか?
要望を受けて、下記の様に、国税庁の公式資料で、整理しました。
- 電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~(令和5年4月)(PDF/521KB)
・「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。
・スキャナ保存
⑴ 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。
⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
・電子取引データ保存
⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。
⑶ 新たな猶予措置が整備されました。
- 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)
電帳法全体の抜本的見直し
・事前承認制度の廃止
・優良な電子帳簿
・スキャナ保存の適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等)が廃止
(業務サイクル時の「スキャナによる電子化保存規程」は、要件として残る。)
・電子取引データの出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が、廃止
(「令和5年末まで、宥恕期間中。」)
・スキャナ保存/電子取引データ保存の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実
があった場合 には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備
- 令和元年度税制改正による制度の見直しの概要
「スキャナ保存」制度で範囲拡大により「過去分重要書類」が対象に
- 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年)(PDF/1,907KB)
「スキャナ保存」制度がH27年に続いて、連続改正
- 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年)(PDF/3,132KB)
「スキャナ保存」制度が10年ぶりに改正
- 電子帳簿保存法が改正されました(平成17年)(PDF/172KB)
「スキャナ保存」制度の創設
益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年05月22日 12:38