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2021年12月の記事:お知らせブログ

NK新聞「デジタル経理の2年猶予、・・国税庁指針」に異論

「デジタル経理の2年猶予、企業の申請不要に 国税庁指針」
のNK新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1671O0W1A211C2000000/
には、相変わらず違和感を覚える。
筆者だけだとうか?

具体的に検証すると
1 「2年間の猶予」は、間違いで「宥恕措置」からの「経過措置が2年間」が正しい表現であること
2 「国税庁指針」も正確性に欠けていて、正しくは、『「財務省」の省令改正に対して「国税庁」が「通達改正」「一問一答改正」を行った』であること。
3 上記URL中に書き説明(引用します。)があるが
ーーーーーーーーーー
財務省が同法に関する省令を27日付で改正し、国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新する。
具体的には、間に合わない場合に「どう対応すればいいか」との問いに「書面に出力して保存し、
税務調査などの際に提示できるようにしておけば差し支えない」と回答する。
ーーーーーー

上記に対して、読み手は、
・省令の改正はどこにあるのだろうか?
・「国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新」は、どこだろうか?
と・・・考えてしまいかねません。

実際には
財務省の税制改正のページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置についてNew !!
に、詳しく整理されています。
・新パンフレットへのリンク(中段)
・新FAQ(一問一答)へのリンク(上記の右)
・省令の改正(下段)
なお、通達は、別で
電子帳簿保存法取扱通達(令和3年12月27日付一部改正分まで更新)(令和4年1月1日施行分)
に掲載されている
と言うことで、
整理されてはいるのですが、行政資料ならではの、配慮不足な点があり、
初めて見ても、当該ページからのリンク先の見方が腑に落ちない方が続出するような気もします。
不明点は、来ていただければ、解説しますので、お気軽にお問い合わせください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月30日 12:18

改正電帳法の度重なる日経記事に違和感を持つのは私だけか?

帳簿電子化 交錯する思惑

企業は猶予に安堵 フィンテック、2年後に照準


https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78278730Y1A201C2EE9000/
企業の帳簿のデジタル化を巡り、企業側とフィンテック業界の思惑が交錯している。
メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法に、
2年の猶予ができるためだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記に対して、筆者の警笛は、以下の通りです。

1 「メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法に、
2年の猶予ができるためだ。」は、正しくない!
2 理由は、猶予ではなく「宥恕措置」であり「経過措置」であるからだ。
3 「2年の猶予」ではなく、電帳法新7条の制度改正は予定通り、R4年1月1日から施行され
るのが大前提である。
4 どうして大新聞が、不適切な記事を公開するのか?!理解に苦しむ!

皆さんは、どう思いますか?

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.




 
2021年12月15日 19:17

ルールチェンジ目前の電子取引の経過措置!税制大綱を分析

冷静に税制改正大綱を分析しなかればならない!

なぜなら、巷のムードは
・丸っと2年延期になった
・電子保存はやめて証憑は紙出力保存で大丈夫
が聞こえてきます。

果たしてこれで良いのか?

見なさまは如何でしょうか?

1)法令の現状は

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

が基本であることは明白。

2)税制改正大綱の「宥恕」(ゆうじょ)措置の基本は「経過措置」として下記の通り

令和4年1月1に日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存が義務であるが、以下の「経過措置」を講じる。

・令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

・所轄税務署長が認めた時(届出書が必要?)

・且つ、出力書面の求めに応じることが出来ること
となり、一定の条件や制限が付く

3)なお、「注2」によると下記の通り

「電子取引」の出力書面を保存している場合の

「経過措置」の適用については、

令和4年1月1日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、

所轄税務署長への手続き不要で、その出力書面による保存を令和5年12月31日まで特別に配慮する。

としており、「所轄税務署長への手続き不要」と読み取れる。

さて、総合的に整理をすると
A 法令要件的には「電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の
  保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止」
B 宥恕・経過措置として「令和4年1月1日から令和5年12月31日まで」特別に新7条「電子取
  引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、所轄税務署長への手続き不要で、
C 「出力書面の求めに応じることが出来ること」である以上、適切な保存管理が必要
となる。

皆様の参考になれば幸いです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.


 
2021年12月14日 08:37

制度改正「電子取引」!目前の21年12月に「腰砕け!」

日経新聞の12月6日情報によると次のことが読み取れる

1 政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法「電子取引」制度
    に2年の猶予期間を設ける。
2 これにより、電子データで証憑をやり取りしても従来通り、紙に印刷
    しての保存が2年間大丈夫になる。
3 なお、詳しいことは12月10日発表予定の税制改正大綱を待たなければ
    ならない。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/

なお、上記記事を書いた編集長は、下記の様に結んでいる。
・電子帳簿保存法における電子データ保存は土壇場で2年の猶予期間が設け
  られましたが、経理のデジタル化は引き続き待ったなしです。
・2023年10月には消費税の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」
  が導入されます。それまでに、請求書や領収書といった経理処理の電子化
  を進めて電子インボイスを取り扱えるようにしないと、企業は紙の
  インボイスと帳簿データを手作業で突き合わせて納税額を計算する必要
  があり、経理部の業務がパンクしてしまいます。
皆様は、如何感じましたか、DX化への手を緩めずに、
可能な限り、邁進していただきたく存じます。

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月06日 16:01

株式会社e-SOL

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