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2021年の記事:お知らせブログ

NK新聞「デジタル経理の2年猶予、・・国税庁指針」に異論

「デジタル経理の2年猶予、企業の申請不要に 国税庁指針」
のNK新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1671O0W1A211C2000000/
には、相変わらず違和感を覚える。
筆者だけだとうか?

具体的に検証すると
1 「2年間の猶予」は、間違いで「宥恕措置」からの「経過措置が2年間」が正しい表現であること
2 「国税庁指針」も正確性に欠けていて、正しくは、『「財務省」の省令改正に対して「国税庁」が「通達改正」「一問一答改正」を行った』であること。
3 上記URL中に書き説明(引用します。)があるが
ーーーーーーーーーー
財務省が同法に関する省令を27日付で改正し、国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新する。
具体的には、間に合わない場合に「どう対応すればいいか」との問いに「書面に出力して保存し、
税務調査などの際に提示できるようにしておけば差し支えない」と回答する。
ーーーーーー

上記に対して、読み手は、
・省令の改正はどこにあるのだろうか?
・「国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新」は、どこだろうか?
と・・・考えてしまいかねません。

実際には
財務省の税制改正のページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置についてNew !!
に、詳しく整理されています。
・新パンフレットへのリンク(中段)
・新FAQ(一問一答)へのリンク(上記の右)
・省令の改正(下段)
なお、通達は、別で
電子帳簿保存法取扱通達(令和3年12月27日付一部改正分まで更新)(令和4年1月1日施行分)
に掲載されている
と言うことで、
整理されてはいるのですが、行政資料ならではの、配慮不足な点があり、
初めて見ても、当該ページからのリンク先の見方が腑に落ちない方が続出するような気もします。
不明点は、来ていただければ、解説しますので、お気軽にお問い合わせください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月30日 12:18

改正電帳法の度重なる日経記事に違和感を持つのは私だけか?

帳簿電子化 交錯する思惑

企業は猶予に安堵 フィンテック、2年後に照準


https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78278730Y1A201C2EE9000/
企業の帳簿のデジタル化を巡り、企業側とフィンテック業界の思惑が交錯している。
メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法に、
2年の猶予ができるためだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記に対して、筆者の警笛は、以下の通りです。

1 「メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法に、
2年の猶予ができるためだ。」は、正しくない!
2 理由は、猶予ではなく「宥恕措置」であり「経過措置」であるからだ。
3 「2年の猶予」ではなく、電帳法新7条の制度改正は予定通り、R4年1月1日から施行され
るのが大前提である。
4 どうして大新聞が、不適切な記事を公開するのか?!理解に苦しむ!

皆さんは、どう思いますか?

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.




 
2021年12月15日 19:17

ルールチェンジ目前の電子取引の経過措置!税制大綱を分析

冷静に税制改正大綱を分析しなかればならない!

なぜなら、巷のムードは
・丸っと2年延期になった
・電子保存はやめて証憑は紙出力保存で大丈夫
が聞こえてきます。

果たしてこれで良いのか?

見なさまは如何でしょうか?

1)法令の現状は

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

が基本であることは明白。

2)税制改正大綱の「宥恕」(ゆうじょ)措置の基本は「経過措置」として下記の通り

令和4年1月1に日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存が義務であるが、以下の「経過措置」を講じる。

・令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

・所轄税務署長が認めた時(届出書が必要?)

・且つ、出力書面の求めに応じることが出来ること
となり、一定の条件や制限が付く

3)なお、「注2」によると下記の通り

「電子取引」の出力書面を保存している場合の

「経過措置」の適用については、

令和4年1月1日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、

所轄税務署長への手続き不要で、その出力書面による保存を令和5年12月31日まで特別に配慮する。

としており、「所轄税務署長への手続き不要」と読み取れる。

さて、総合的に整理をすると
A 法令要件的には「電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の
  保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止」
B 宥恕・経過措置として「令和4年1月1日から令和5年12月31日まで」特別に新7条「電子取
  引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、所轄税務署長への手続き不要で、
C 「出力書面の求めに応じることが出来ること」である以上、適切な保存管理が必要
となる。

皆様の参考になれば幸いです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.


 
2021年12月14日 08:37

制度改正「電子取引」!目前の21年12月に「腰砕け!」

日経新聞の12月6日情報によると次のことが読み取れる

1 政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法「電子取引」制度
    に2年の猶予期間を設ける。
2 これにより、電子データで証憑をやり取りしても従来通り、紙に印刷
    しての保存が2年間大丈夫になる。
3 なお、詳しいことは12月10日発表予定の税制改正大綱を待たなければ
    ならない。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/

なお、上記記事を書いた編集長は、下記の様に結んでいる。
・電子帳簿保存法における電子データ保存は土壇場で2年の猶予期間が設け
  られましたが、経理のデジタル化は引き続き待ったなしです。
・2023年10月には消費税の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」
  が導入されます。それまでに、請求書や領収書といった経理処理の電子化
  を進めて電子インボイスを取り扱えるようにしないと、企業は紙の
  インボイスと帳簿データを手作業で突き合わせて納税額を計算する必要
  があり、経理部の業務がパンクしてしまいます。
皆様は、如何感じましたか、DX化への手を緩めずに、
可能な限り、邁進していただきたく存じます。

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月06日 16:01

やっと国税庁の電帳法パンフが更新された!「遅い!!」

電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

  • はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)(PDF/1,276KB)
  • はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)(PDF/1,373KB)
  • 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年11月)(PDF/1,291KB)


    国税庁も手が回っていないの子もしれないが、制度改正のパンフレットが11月17日に公開されるとは
    あまりにも遅いのではないだろうか?

    本来であれば、通達趣旨説明などが公開された7月中旬に合わせるべきだろう

    制度改正スタートの令和4年1月1日まで、2カ月を切ったこの時期にしか、この公開が出来なくて
    電子取引データの保存方法をご確認ください
    とPRされても、民間企業や事業主に響くのだろうか?

    以上 皆様の参考になれば幸いです。

    筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2021年11月22日 18:12

国税庁_追加_一問一答_電子取引_「重複」時の反対解釈

【制度の概要等】関係(紙と電子データの重複)

 

電取追1 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。

 

【回答】

電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。

 

ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれについても保存が必要になります。

 

<筆者が考えて見た反対解釈>

電子データと書面の内容が同一であり、データを正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該データの保存のみで足ります。

 

ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれについても保存が必要になります。

皆様は、どのようにご判断されますでしょうか?
顧問税理士や顧問弁護士に聞いてみる価値があるのではないでしょうか?

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

 

2021年11月21日 13:40

考察)国税庁_電子帳簿等保存制度 教えて!!令和3年度改正

追加のホット情報です。((21年11月17日)昨日、見つけました。先週は無かったです)

ご参考になれば幸いです。

 

・国税庁職員が自ら語る Youtube と その資料です。

 

#国税庁 #電子帳簿保存法 #電子帳簿等保存制度

教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBEmmleCTwk

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-017.pdf

 

Youtube考察)

1 30分にR3税制改正の電帳法を上手に圧縮し

2 可能な限り詳しい資料になっています。

3 声からして若手の国税職員だと推察されます。

4 電帳法の勉強を始める方又は再度勉強しなおす方にはお薦めのものです。

  初めての方には、少し、専門的過ぎると感じはしますが・・・

5 緩和と罰則に関して、過度に罰則を煽るようなことが無いように気を付けて説明していま

6 タイムスタンプの代替えの説明部分は、追加の一問一答と矛盾する表現があるのが少し気になるところです

7 結局は、電帳法のページの通達や一問一答を見て、勉強するか、専門コンサル担当に詳細を確認するかになると

8 11年以上電帳法に携わっていますが、Youtubeで国税庁が自ら説明してくれるのは初めてです。

 

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年11月18日 09:36

国税庁_電帳法_一問一答_追加版が公開(これで明確に!)

※令和3年7月の公表後、お問合せの多いご質問については、以下のとおり追加のQ&Aとして整理しています。

お問合せの多いご質問(令和3年 11 月) この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳 簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和3年7月版)」の公表後、 ご質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したものです。 (本内容は、次回改訂時の「電子帳簿保存法一問一答」に反映されます。)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

少し整理します。(更新版)

Q「得意先から、紙の請求書もPDFも紙証憑ももらうことがある場合はどうなりますか?」

A「下記の2つの情報から総合的にご判断ください。」

・「電子取引」の「一問一答」の「問4」の回答「ホ」に、
「取引慣行や社内ルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本と
して受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」※
と記載があります。

・更に、21年11月12日付で、追加で公開された「一問一答」に「【制度の概要等】関
係(紙と電子データの重複)」があり、「電子データと書面の内容が同一であり、書
面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存
のみで足ります。
ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれて
いるなどその内容が同一でない場合に
は、いずれについても保存が必要になります。」と回答が掲載されました。
詳しくは、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
 をご確認ください。


視点論点:※
反対解釈(社内ルールでデータを原本として書面は原本としない等、とした場合、
保存の必要が無い)も成り立つ可能性もありますので、その点は各自でご判断くださ
い。


以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2021年11月12日 17:36

国税関係書類の「書類」に応じた検索は不要です!!

国税関係書類の「書類」に応じた検索は、令和4年1月から不要になるのですが、
筆者も微妙に自信が持てていませんでした。

しかし、21年10月現在コンサルしているお客様の、
・紙の国税関係書類の業務分析をして
・その上で、「スキャナ保存」をいかに効率的にするか
・効率を追求する上で、法令義務違反にならないように配慮する
ことなどを行った結果

次のことから解を導き出しました。

それは、

(旧電子帳簿保存法規則3 ①五、⑤七)。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定することができること。

(電子帳簿保存法規則2 ⑥六)。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(記録項目)を検索の条件として設定することができること。

上記からも明らかなことです。

こんな単純なことを(新規則と新通達、新一問一答だけ見ているから)見落としていました。
やはり、気付きは、お客様と共に寄り添うことによってレベルが上がっていくものですね。

さて、と言うことで
「国税関係書類の種類に応じた」検索は要件から撤廃されたので、令和4年1月以降は
・仕訳に直結する書類の「スキャナ保存」において
・その書類の取引に係る他の書類も、一緒にスキャンして「スキャナ保存」すれば良いことになります。

★上記は、旧法では、「国税関係書類の種類に応じた」検索は要件があったので、筆者のお客様では
・「請求書」の取引に関連する「納品書」を一緒にキャンして「スキャナ保存」したらNGだと強烈に指摘された経験があるのですが。
→令和4年1からは、認められるので、気持ちがスッとする気がします。

皆さんは、お気づきでしたか、これからは
新旧の法令要件の比較を根拠にして、
法の目的「国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等」を享受しようでは無いですか!

なお、個社毎の考え方として、「国税関係書類の種類に応じた」管理をすることは自社の判断でご推進ください。
いずれの場合も「スキャナによる電子化保存規程」をしっかり定めて、その中に規定すべきこととなります。
また、「電子取引」検索要件は「スキャナ保存」と同様となります。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2021年10月25日 04:39

紙請求書とPDF請求書の両方受領するとどうなるの?

紙請求書とPDF請求書の両方受領するとどうなるの?

さて皆さんは、どうしますか?

答えは、両方保存が必要です。

理由は明快です。

1 紙で受領した請求書が国税関係書類になり、税法上の保存義務があります。
2 PDF等電子で受領した請求書は、令和4年1月1日から、改正電帳法「電子取引」の関係で、紙に出力しての保存が認められなくなるので、「電子取引」の要件確保をした保存が義務になります。

上記は、国税局にコールセンターに電話して確認した内容になります。

下記のブログ※も網羅的に書いていますので、参考にしてください。

※ブログ:「中小企業も対象新電子取引要件確保!R4年1月から大丈夫?」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20210914_sin_7jyou.html



以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2021年10月06日 12:50

株式会社e-SOL

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