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2021年の記事:お知らせブログ

電帳法「抜本緩和の副作用」を見逃すと保存義務違反になる?

益田康夫
昨日、某複合機ベンダー様主催のウェビナーで講師をさせていただきました。
テーマは、電帳法の令和4年1月からの抜本緩和のご説明です。
70名以上の中小企業様が参加されました。

ウェビナー内で一番注目を集めて、チャットでの質問が多かったのは次の点です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー
電子取引制度は、現行許されているPDF等の証憑を印刷保管することが、
「申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録
の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に
代えることができる措置は、廃止する。」
と明記されたので電子保管とその要件確保が義務化される。
----------------

ここが、
今回の抜本緩和の落とし穴の一つです。
緩和ではなく、要件厳格化になる訳です。

上記に対してのご質問の要旨は

・この時の証憑の対象は?
→全ての国税取引関係処理です。(契約・見積・注文・納品・受領・請求・領収など)

・通販会社などから、電子で入手して、紙に印刷で保存しているが、それでは駄目なのか?
→紙に印刷することは自由だが、電子で入手したら、電子取引制度の要件(タイムスタンプや検索要件等)を確保しての保存が義務になる

・通販会社などで検索出来れば良いのか?
→一般的に通販会社などので検索できる期間は数カ月であれる。7年以上の検索が出来なければそもそも要件違反となる

ご質問された皆様は、、今年中になんだかの対策を検討するとのことでした。

皆様は如何ですか?

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年05月13日 08:51

電帳法の新令から読取る残ってしまった曲者要件とは?

益田康夫
皆様もご存じの通り

インターネット版 官報 令和3年3月31日(特別号外 第30号)に次の記載があります。

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(一二八)    352
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210331/20210331t00030/20210331t000300352f.html
上記URLは先頭の352ページから改ページして354ページまでご確認ください。
  ・過少申告加算税の軽減や重加算税の加重に関する規定

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五)    520
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210331/20210331t00030/20210331t000300520f.html
上記は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」です。

皆様は両方押さえておられましたか?

なかなか、官報まで目を通すのは大変ですよね!

私も、この官報を見つけるのに、少し時間がかかりました。

さて、改正された電帳法施行規則の「スキャナ保存」に係る要件を順番に見ていきましょう!

2条

「入力方式」:旧令とほぼ同じ
「一定水準以上の・・」:旧令と同じ▼200dpi以上256階調,カラーが基本的に要件として残る
「タイムスタンプ」:受領者等読み取り時の自署や特に速やかは撤廃された◎▼「一の入力単位」毎にタイムスタンプ付与が要件として残る。条件付きでタイムスタンプ不要◎
「読取り情報の保存」:▼解像度、階調、大きさ情報の保存(確認)が基本的に要件として残る
「ヴァージョン管理」:▼①訂正削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる②訂正削除を行うことができない。の何れかが要件として残る
「入力者の情報」:▼入力者に関する情報の確認。要件として残る
「適正事務処理要件」:撤廃◎
「帳簿との相互関連性」:旧令と同じ▼請求書などの書類と帳簿の相互にその関連性を確認することができることが要件として残る
「見読可能装置の備付け等」:旧令と同じ▼
「システム関係書類の備付け」:旧令と同じ▼
「検索機能の確保」:条件付きでやや緩和(範囲指定、2つ以上の検索項目での絞込検索が要件から削除)
「所轄税務署などへの申請」:撤廃◎

総合的に見ると
大きな撤廃は

・申請不要
・定期検査不要
・受領者等読み取り時の自署や特に速やかの不要
・タイムスタンプ条件付きで不要
・検索要件条件付きでやや緩和

となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電帳法の新令から読取る残ってしまった曲者要件とは?
-------------------------

「一定水準以上の・・」:▼200dpi以上256階調,カラーが基本的に要件として残る
「タイムスタンプ」:▼「一の入力単位」毎にタイムスタンプ付与が要件として残る。
「読取り情報の保存」:▼解像度、階調、大きさ情報の保存(確認)が基本的に要件として残る
「ヴァージョン管理」:▼①訂正削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる②訂正削除を行うことができない。の何れかが要件として残る
「入力者の情報」:▼入力者に関する情報の確認。要件として残る
「帳簿との相互関連性」:旧令と同じ▼請求書などの書類と帳簿の相互にその関連性を確認することができることが要件として残る

以上の6要件が厄介な要件となります。

皆様は、これらの内容が読み取れましたか?

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年05月05日 06:35

電子契約サービスの電帳法電子取引要件確保はマヤカシ!?

益田康夫
前回のブログでも書いたことですが、本日も「やっぱりな」に遭遇しました。

本日、某電子契約クラウドサービスベンダーの方と本日リモート会議でのことです。

驚き!電子契約大手の杜撰な電帳法要件対応発言

某社:「電子帳簿保存法対応のサービスです」
   「タイムスタンプの付与で電帳法電子取引の要件確保をしています」

筆者:「電子帳簿保存法の電子契約サービスの代表的要件で”タイムスタンプの一括検証”がありますが、本要件の確保は出来ていますか?」

某社:「確保していません」

筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件は、施行規則第3条5項二号ロに下記の様に明確に規定されています。」

筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件を確保していないなら、施行規則8条の他の要件で下記のものがありますが

一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
二 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
 イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

三の要件の確保は出来ていますか?

某社:「確保できていません」


★タイムスタンプの一括検証が国税要件であることに裏付けは下記

ーーーーーここから
ロ 
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーーここまで

筆者:「さらに電子帳簿保存法_電子取引の一問一答の問28に「一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。」が書かれているので、しかるべき確認とその対応ををすべき。身勝手な判断で電帳法対応とするのは看過できない。」と指摘をしました。

ーーーー問28の注意書き

(注) 使用するタイムスタンプは、規則第3条第5項第2号に規定する以下の要件を満たすものに限ります。

1 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
2 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーここまで

最後に
前回とは異なる会社に続き、今回の会社も駄目でした。

今後、導入検討のお客様は、税務コンプライアンスの観点で、電子契約サービスを利用する際は、電帳法の電子取引の要件確保が重要です。
サービス業者のうたい文句だけを鵜呑みにして信用するのではなく、立ち止まって、セカンドオピニオン的なチェックをしないと、後々国税局や関税局から重加算税などの制裁を受けることに成り兼ねませんのでご注意ください。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年04月19日 16:03

電子契約は電帳法の保存要件を確保しなければならない問題

益田康夫
本日、某電子契約クラウドサービスベンダーの方と本日リモート会議でのことです。

驚き!電子契約大手の杜撰な電帳法要件対応発言

某社:「電子帳簿保存法対応のサービスです」
   「総務省認定のタイムスタンプの付与が可能です」

筆者:「電子帳簿保存法の電子契約サービスの代表的要件で”タイムスタンプの一括検証”がありますが、本要件の確保は出来ていますか?」

某社:「”タイムスタンプの一括検証”は、要件が明確でない(社内の独自の法律判断によるものらしい)ので、確保していません」

筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件は、施行規則第3条5項二号ロに下記の様に明確に規定されています。」

ーーーーーここから
ロ 
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーーここまで

筆者:「さらに電子帳簿保存法_電子取引の一問一答の問28に「一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。」が書かれているので、しかるべき確認とその対応ををすべき。身勝手な判断で電帳法対応とするのは看過できない。」と指摘をしました。

ーーーー問28の注意書き

(注) 使用するタイムスタンプは、規則第3条第5項第2号に規定する以下の要件を満たすものに限ります。

1 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
2 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーここまで

最後に
今回の件は、某社の一部の担当者の認識の甘さであってほしいと考えます。
今後、導入検討のお客様は、税務コンプライアンスの観点で、電子契約サービスを利用する際は、電帳法の電子取引の要件確保が重要です。
サービス業者のうたい文句だけを鵜呑みにして信用するのではなく、立ち止まって、セカンドオピニオン的なチェックをしないと、後々国税局や関税局から重加算税などの制裁を受けることに成り兼ねませんのでご注意ください。

追伸
某社はクラウドサービスのSLAは社内取り決めはしているが、お客様への提示はしていない。と発言していました。
これも驚きでした。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2021年04月12日 19:09

電帳法抜本緩和が3月26日国会で可決・成立しました!!

令和3年3月26日付けで「所得税法等の一部を改正する法律案」

納税環境整備
○ 電子帳簿等保存制度の見直し(事前承認の廃止等、手続・要件の緩和)
を含むもの

が国会で可決・成立しました。

詳細は、財務省の
税制をめぐる最近の動き(令和3年1月~12月) : 財務省 (mof.go.jp)
よりご覧いただけます。

さあ、抜本緩和のキックオフです。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2021年03月29日 13:21

電帳法キャナ保存の抜本緩和以降も継続する壁について考える

益田康夫
電帳法「スキャナ保存」の抜本緩和(令和4年1月)以降も継続する「壁」について考え※る

※本レポートは、2021年3月29日時点のもので、筆者がR3年税制改正大綱を元に検討したものである。

「壁」1:検索機能確保(取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定する)

     検索機能確保「取引等の年月日」「取引金額」「取引先名」の情報を入力しなければならない。

     入力方法は

     ・手入力
     ・ピン機能利用による入力
     ・CSVファイルからのインポート
      ・1ファイル毎に連携させる
      ・大量のファイルを一括で連携させる
     ・OCRを補助機能として利用する
      ・AI−OCRを利用して複数のフォームを自動判定させる
      ・フォームを限定させて処理をする

     これらのことは、経験とセンスが必要なので、専門家のアドバイスか、試行錯誤が必要なところとして
     大きな「壁」として残る。

「壁」2:帳簿との相互関連性

     主要簿や補助簿と「スキャナ保存」対象書類の「帳簿との相互関連性」を確保しなければならない。

     確保方法は、「伝票番号」方式か「一連番号」方式かによる。

     上記の方法選択の検討は、個々の企業が導入している業務・会計システムの影響を受けるところなので
     業務分析とデータ連携の仕組みづくりにおける要件定義とその後の実装力が大事になってくる。
     自社のみの力で行うには相当の「壁」として考える必要がある。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年03月29日 08:25

”改正”電子帳簿保存法の正確な情報を提供します!

益田康夫
「”改正”電子帳簿保存法の正確な情報」とは、2021年3月15日段階で公開されている情報を元に、筆者が解説を加えたものを含みます。

■ 3つの視点

1)電子帳簿保存法の改正の骨子
2)国会で審議中の改正電子帳簿保存法(案)
3)法律の改正で明確になったことと、財務省令(電子帳簿保存法施行規則)の改正を待たないと詳細要件が判らない点について

■ 3つの視点の詳細内容

1)電子帳簿保存法の改正の骨子は、2020年12月10日付で自由民主党・公明党「令和3年度税制改正大綱」の記載事項として発表されています。

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

上記の下記に3カ所の記載がありますので、原文を精読することをお勧めします。

・9ページ:概要
・117〜120ページ:内容
・130ページ:展望

★原文の精読に時間を掛けられない方は、下記Youtubeで学習していただくことが可能です。

「電帳法」の抜本的緩和内容をYouTubeで解説!!

令和3年税制大綱で明らかになった、「電帳法」の抜本的緩和内容について
概要編・内容編・展望編の3編の視点で、論点を整理して解説させていただいています。
「令和4年から電帳法がどう変わる? まとめました」のより詳細な内容をお伝えします。

https://blog.antenna.co.jp/ILSoft2/archives/12804

★時間の無い方は、是非ご利用ください。

2)国会で審議中の改正電子帳簿保存法(案)は下記よりご覧いただくことが可能です。

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正」

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126s_12.pdf

★上記資料は、現行法と改正法案の新旧比較になっています。
財務省の資料で、とても堅苦しくて、読み慣れていない方には、難解です。
→ ご希望の方には、わかりやすく筆者(益田)が作成した資料を差し上げますので、
masuda@e-sol.tokyo
まで、件名:「電帳法の現行法と改正法案の新旧比較特別資料_提供希望」で、メールでください。

3)法律の改正(案)で明確になったことと、財務省令(電子帳簿保存法施行規則)の改正を待たないと詳細要件が判らない点について

・事前承認制度が廃止になります。
・電子取引で従来認められていた印刷保存が不可になる。
・要件確保の場合の過少申告加算税の5%控除とする。
・重加算税の規定に該当するときは、10%追加となる。※1

等が明確になっています。

しかし、下記のような詳細要件は、財務省令の改正や取扱通達などの公開まで待たなければなりません。
( )内はR3年税制改正大綱で要件撤廃等の記載があったもの。

・入力期間の制限(最長2か月間)
・一定水準以上の解像度及びカラー画像による取り込み
・タイムスタンプの付与(ヴァージョン管理出来ておれば、不要)
・読取情報の保存
・ヴァージョン管理(訂正削除防止もしくはその全ての履歴を残す:現行要件と同じ)
・入力者情報の確認
・適正事務処理要件(撤廃・ただし、罰則規定あり:※1)
・帳簿との相互関連性(現行法通り必要)
・見読可能装置の備え付け(現行法通り必要)
・電子計算機処理システムの開発関係書類の備え付け(現行法通り必要)
・検索機能確保(取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定する)

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年03月16日 07:42

価格表示問題!3月末までに表記見直し必要!皆様は大丈夫?

益田康夫

No.6902 「総額表示」の義務付け

 

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
 

 これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。


 なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。


(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。


詳しくは、こちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年02月24日 11:02

やっと見つけた「電帳法」法律改定案新旧比較の財務省ページ

益田康夫
やっと見つけました
本国会に電子帳簿保存法の法律改定案が提出されています。

皆さんは把握されていますか?

こちらです、
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

上記を開いて、

--------------------

令和3年度     

      • パンフレット「令和3年度税制改正(案)のポイント」 PDFNew !!
      • 税制改正に関する 法律
      • 税制改正の大綱 HTML PDF
      • 税制改正の大綱の概要 HTML PDF
      • 令和3年度税制改正要望 HTML
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
の「税制改正に関する 法律」の配下にある

-----------
令和3年
1月26日
所得税法等の一部を改正する法律案
 
-------------
の「新旧比較表」
-------
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正
----------
にあります。

なんと深い階層にあるのでしょうか?

これを知っておけば、来年から迷わないので、是非手間でもご確認ください。

わからない方は、メールください。



筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年02月24日 09:45

令和4年から電帳法がどう変わる?質問が多いので纏めました

益田康夫
1 国の政策として電子帳簿保存法が令和4年1月から抜本的に制度改革される

【税制改正大綱より】
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直す。
具体的には、事前承認制度を廃止するほか、現行の厳格な要件を充足する事後検証可能性の高い電子帳簿については、信頼性確保の観点から優良な電子帳簿ととしてその普及を促進するための措置を講ずるとともに、その他の電子的な帳簿についても、正規の簿記の原則に従うなどの一定の要件を満たす場合には電子帳簿として電子データのまま保存することを当面可能とする。
また、紙の領収書等の原本に代えてスキャナ画像を保存することができる制度(スキャナ保存制度)については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、手続・要件を大幅に緩和するとともに、電子データの改ざん等の不正行為を抑制するための担保措置を講ずる。

2 抜本的改正のポイントは

申請承認制から届け出制に変わり、「所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の定期要件について、仕訳帳及び総勘定元帳につき国税関係帳簿書類の電磁的記録などによる保存制度の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていること」が決め手となる

スキャナ保存に関しては、「適正事務処理規程」が撤廃され、タイムスタンプも「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。」が明文化された。

電子取引制度は、現行許されているPDF等の証憑を印刷保管することが、「申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に代えることができる措置は、廃止する。」と明記されたので電子保管とその要件確保が義務化される。

3 今年の動き

【税制改正大綱より】

帳簿等の税務関係書類の電子化を推進しつつ、納税者自らによる記帳が適切に行われる環境を整備することが、申告納税制度の下における適正・公平な課税の実現のみならず、経営状態の可視化による経営力の強化、バックオフィスの生産性の向上のためにも重要であるあることに鑑み、

正規の簿記の原則に従った帳簿の普及、

トレーサビリティの確保を含む帳簿の事後検証可能性の確立の観点から、納税者の事務負担やコストにも配慮しつつ、記帳水準の向上、電子帳簿の信頼性の確保に向け優良な電子帳簿の普及を促進するための更なる措置、

記帳義務の適正な履行を担保するためのデジタル社会にふさわしい諸制度のあり方やその工程等
について早期に検討を行い、結論を得る。


4 具体的な予測

3月末に法令の改正
6月末に通達や一問一答、届け出書フォームの公開

5 市場の反応やニーズ

コロナ禍の中、紙の請求書や領収書に依存した業務から、電子化・ペーパーレス化へのシフトが加速しつつある
しかしながら、電帳法の難解さと運用の困難さで、債権・債務・経費等の帳簿書類の電子化が遅れていた。
今回の税制改正大綱の発表により、躊躇していた企業のみならず、義務化されるので全民間企業のニーズが一気に高まるだろう。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年01月26日 09:25

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