株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2021年6月の記事:お知らせブログ

改正前のスキャナ保存承認済の企業が改正後の要件で保存は?

益田康夫
国税庁の最新の
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
令和3年度税制改正
の「改正の概要 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)
に次の注目すべきQAが掲載されています。

Q︓ これまで税務署⻑の承認を受け、スキャナ保存を⾏ってきましたが、今回の承認制度廃⽌に伴い、何か⼿続は必要ですか︖
また、改正後の緩和された要件の下で保存を⾏っても問題ありませんか︖

A︓ 施⾏日(令和4年1 月1日)以後についても引き続き承認は有効であり、承認の取りやめの届出書を提出する(又は税務
当局から取消処分を受ける)までは、その後も改正前の要件を満たしてスキャナ保存を⾏う必要があります。したがって、施⾏日前に
承認を受けていた⽅が、施⾏日以後緩和された要件の下で保存を⾏う場合には、承認の取りやめの届出書の提出等の承認を取り
やめる一定の⼿続が必要となります。

なお、施⾏日前に承認を受けていた⽅が、引き続き改正前の要件で保存を⾏うか、新たに改正後の要件で保存を⾏うかは保存
義務者の選択となりますが、重加算税の10%加重措置については、施⾏日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用
されます。

これは、注意しないと、保存義務違反に成り兼ねません。
勝手な判断は、禁物ですね!

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月22日 15:06

経理業務で、面倒なフォルダ管理からさようならしませんか?

益田康夫
年商約800億、従業員4,000名規模の、債権管理チームとリモート打ち合わせしました。

チームの悩みは
・電子化保存しているが、紙証憑自体は保管している
・電子化保管している文書管理システムがフォルダー管理型なので
 事業年度別
  事業部別
   製品別
    月別など
 毎度毎度、フォルダーの作成管理が煩雑で大変苦労しているとのことでした。

このお客様は、電帳法_スキャナ保存の検討中で、今年中にデータベースで(フォルダーを意識しない)管理できるシステム導入をされる予定で、「やっと面倒なフォルダ管理からさようならできる」と感慨深く仰っていました。

皆様も、このような課題があれば、是非ともご相談ください。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月17日 13:24

このままでは電帳法が荒れてしまいかねない!?心配する訳

益田康夫
最近の各電帳法ベンダーのトーンとして、抜本緩和箇所にのみ焦点を当てて
正確な要件を伝えていないものが散見される

筆者が耳にする検討企業の誤った理解には次のようなものがある

・データ通信協会の認定のタイムスタンプが不要になる

・規程を定める必要がなくなる

正しい電帳法の規定からすると
・データ通信協会の認定のタイムスタンプが不要になる
は、
-------------
電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することが できるクラウド等(注1)において、
入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができる
こととされました。 (注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。
------------
なので、一律にタイムスタンプが不要になったわけでなく、基本的にタイムスタンプは要件であることが規定されています。
次に「入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるとき」の条件がある訳です。
この条件は、7月度に公開がされる通達や一問一答に具体的な要件が書かれるまで、判断を待たなければならないのです。


・規程を定める必要がなくなる

全くの誤解で、
廃止されたのは「適正事務処理要件」です。
ーーーーーーーーーーーー
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
-----------------------
の規定があるように、業務サイクルで運用するときは、
「当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。」
は要件です。

これらのことからも、明らかの様に、緩和されたところだけを、ベンダーの売り文句満々の安易なトークや資料を真に受けて
電帳法を令和4年から導入すると火傷してしまいかねません。

十分ご注意ください。


以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月17日 07:25

関税法のR3税制改正を調査開始しました!

益田康夫
関税法の令和3年度税制改正の内容を調査開始ました。

現行法は電子帳簿保存法を準用する規定があり、ほとんど電帳法準拠だったのですが、
改正法ではその重要が外れるようで
関税法の帳簿書類などの備付けに関しては、独自規定になりそうです。

特に、筆者が現時点で、注目しているのは「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」についてです。

皆様もご承知の様に、改正電帳法の電子取引では、今まで認められていた下記文言が削除しれました。
「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」

にも関わらず、下記をご覧ください。

関税法
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第九十四条の五

保存義務者は、電子取引(取引情報(貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下この項において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行つた場合には、財務省令で定めるところにより
、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

★いかがですが、関税法では、ただし書きが残ったわけです。
★次は、財務省令を調べてみたいと思います。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2021年06月10日 05:11

賃金台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿に該当するか?

益田康夫
2022年6月29日※部分を追加更新

5月25日に某ウェビナーに参加された、某シンクタンク系の調査員の方から
「賃金(給与)台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿保存法の電子帳簿に該当しますか?」と
質問を受けました。

私が、
「賃金(給与)台帳は該当しないのでは?念のため、顧問税理士や社労士に確認してください。」
とコメントすると

質問者が
「某公益社団法人に聞くと「該当する」と回答をもらいました」
と発言がありました。

私は、その後
「そもそも「賃金(給与)台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿保存法の電子帳簿」には該当しません。」
「理由は、電子帳簿は帳票システムの様なものでPDFにしても駄目だからです。」
とコメントすると。
すぐに、腑に落ちたようで、その点については、納得されていました。

後日、以下を調査して、その方にお知らせしたところ
とても感謝いただきました。

皆様にもご参考まで・・・

給与事務書類とその保管期限
―――――――――――――――――――――――
・保管が必要な事務書類は、労働基準法視点と国税視点で大きく2つに分類されます。
■労働基準法
(労働基準法第109条)において、以下の書類について3年間の保管が義務付けられています。
  • (令和二年法律第十三号による改正)で5年保存に。
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
■国税関係
国税通則法(国税通則法第70条~第73条)において、以下の書類は 7年の保管が義務付けられています。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・源泉徴収簿(作成した場合)

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2021年06月01日 08:49

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