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行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2021年8月の記事:お知らせブログ

待ったなしR4年1月からの電子取引の要件確保の現実「解」

益田康夫
突然の国税庁の制度改正で今まで認められていた
PDF等の電子請求書等の紙に出力しての保存が令和4年1月1日から保存義務違反になります。
皆様は、ご存じですよね!
そして、対策は検討していますか?

<制度改正>

電子取引_一問一答_問42

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることに はならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的 記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。

【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁 的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできま せん。 したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されてい ない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。 なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告 書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断して います。 また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書 面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類 とみなされません。 ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説 明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。

<個人事業主・小規模中小企業が一番にやるべき対策>
以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。 例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書 ⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3 【問24】に記載の規程を作成し備え付ける。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータに ついて提出してください。
※ 判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が 1,000 万円以下であり、上 記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記1の設定は 不要です。

【問24】に記載の規程とは:下記からダウンロードください。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

不明点やアドバイスが欲しい方は、ご連絡ください。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年08月24日 07:19

インボイス制度とは何で、懸念点はどこか

益田康夫
筆者が

インボイス制度に関するオンライン説明会の模様

https://www.youtube.com/watch?v=YEC7_K6XBuc&list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc&index=1
を視聴しての感想を含めてコメントさせていただきます。

1 本制度は消費税の仕入税額控除を受ける為に令和5年10月1日から義務になるもの
  ・ポイントは、
   ・売り手と買い手の税率の整合性を確立すること
   ・適格請求書発行事業者とそれ以外の事業者の選別をすること  
    ・免税事業者から適格請求書発行事業者への登録を移行して、それによる税収をアップさせること
     ・これにより売上1000万以下の法人や個人事業主は、結果的に、苦境に立つことになる

2 本制度後は、売り手側も、買い手の要求に応じて、適格請求書等を発行し、控えの保存することが義務になる
  ・ポイントは、
   ・売り手が発行しない、買い手側の「支払明細書」等の発行の場合も、諸注意含めて、要件確保が必要
   ・日々の取引は「納品書」で、月末に「請求書」発行のような場合も、全体で要件確保が必要となる
    ・「一の適格請求書」なる単位処理ができる点が説明されている
   ・消費税の端数処理で「認められる例」「認められない例」があり、注意が必要

3 売り手の義務
  ・ポイントは、
   ・買手の求めに応じて交付すること
   ・後日の売上値引き等の処理は「返還」適格請求書の交付が必要(互いに手持ちの書類への修正は認められない)
   ・誤りがあった際は、「修正」適格請求書の交付が必要
   ・交付したら写しの保管が必要
   ・単一税率の取引の場合も義務

4 買手の留意点
  ・ポイントは、
   ・帳簿、請求書等を要件確保しての保存が義務
    ・システム改修の要否の調査が重要
   ・免税事業者からの経過措置がある・・5で説明
   ・電子インボイスに関しては、別途「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」等を十分確認する必要がある
   ・特例
    ・発行が困難な場合の免除が規定されている

5 税額計算
   ・免税事業者からの経過措置:3年間は80%控除、5年までは50%控除、以降控除無し

6 登録申請
   ・令和3年10月1日から令和5年3月末までに申請しないと、制度スタート時に間に合わない

7 その他
   免税事業者の判断基準
    ・取引相手が消費者の場合や簡易課税事業者の場合は、積極的な登録は不要かも
    ・取引相手が仕入れ税額控除事業者の場合は、選別に繋がることなので、積極的な検討が必要

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年08月18日 10:36

現実的なスキャナ保存検討とは。コンサルの必要性はあるか?

益田康夫
130名の社員数の中小企業の経理の課長様など4名の方々とリモート会議を行いました。

目的:電帳法スキャナ保存をやりたいけど、具体的にどうして、いくらぐらいかかるのか?を知りたい!
・自社の業務をいかに効率化するか
・手持ちの業務システムと電子文書管理システムをどうデータ連携するか
・月額幾らぐらいの電子文書管理システムが良いか
・他社は、どうしているか

状況
1 紙証憑の保管場所がキャパオーバー
2 本社以外に9拠点あり、仕入れ請求書などの処理が不効率
3 拠点毎に口座があり、本社管理に集約したい

やりたい事
4 電帳法「スキャナ保存」制度を利用して「請求書」の「スキャナ保存」を実施したい
5 できれば電子化ファイルを業務システムからURLリンク表示したい

要件確認
6 帳簿書類の相互関連性
7 検索要件の確保
これらのことを効率的に、要件確保するために、他社はどうしていて、自社はどうすれば良いか?が肝になる!

よって、専門家にコンサルを頼む必要があることをご認識頂きました。

皆様も、是非とも、ご相談ください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年08月16日 15:54

改正_電帳法の独自攻略の手引き

益田康夫
最近、「自力で電帳法を攻略したい!」と考えている企業様が増加して聞います。
弊職の感覚ですが、2割程度(2年前は1割程度でした)いらっしゃいます。
そんな方の為に、今までのコンサル実績を踏まえて、手引きの骨格をします事にしました。
下記が参考になれば幸いです

1  改正電子帳簿保存法より法律用語定義と帳簿・書類、スキャナ、電子取引の各制度を理解する
   →電帳法の4つの制度を俯瞰することが最大の近道!

2  改正電子帳簿保存法施行規則(「財務省令」)より各制度の要件を俯瞰する
   →電帳法を制するには帳簿から!

3  要件の理解を深めるために、改正電子帳簿保存法取扱通達趣旨説明(「通達」)を読破する
   →国税局も税務署も「通達」を裏付けに確認指導してくる!

4  自社の導入目的に合致した「一問一答」を「財務省令」や「通達」を参照しながら理解する
   →単なる「一問一答」の摘み食いでの自社よがりな楽観的な解釈は大きなリスクを伴う!

この4つのステップで基本的に改正電帳法の独自攻略が可能です。

なお、次のことも合わせて参考にしてください。

5 令和3年度の税制改正で電帳法のどこがどう緩和されたのか!?
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

6 JIIMA認定リストの国税庁掲載ページ
  帳簿:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list.pdf
  書類:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list_3.pdf
  スキャナ:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list_2.pdf

以上 ご案内いたします。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年08月05日 08:23

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