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2022年6月の記事:お知らせブログ

電帳法税制改正後の宥恕措置の正確な内容が企業に伝わらない

相変わらず行政側の解り辛い※情報発信で
電帳法税制改正後の宥恕措置の正確な内容が企業に伝わらない
問題がどんどん大きくなっている

※ーーー
民間企業は「宥恕」と言われても、ピンとこない
「電子取引」や「電磁的記録」等の専門用語が伝わらない
「電帳法」と「消費税/インボイス制度」の書類の保存義務の要件が紙出力を認めない/認めるで真逆である
※ーーー

例えば下記の様な問題が顕在化してきています
・宥恕措置を単なる猶予措置と捉えて、義務化が単純日伸びたと捉えている企業が散見される
・電子取引の宥恕措置を曲解して電帳法全体の宥恕措置と捉えている企業が一部いる
・そもそも電帳法の電子取引の認識が無い企業が地方企業では大半である

このままでは、宥恕期間が上手く活用されず、宥恕期間が終了しても要件確保できる企業は事業者数のほんの一握りで、それ以外は義務違反状態となってしまいかねないと、筆者は危惧しています。

筆者の提言案は下記の様なものです
・財務省から税理士に働きかけて顧問先への周知徹底を行う
・国税局が経団連や各種経済団体や商工会議所等の協力を得て、周知目的のウェビナーを展開する

なお、上記活動を行ったとしても小規模企業や個人事業主への働きかけが不十分になる恐れが大きいので、例えば、確定申告時の確認や指導を検討すべきかもしれない。

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月27日 06:19

インボイス制度時、免税事業者と取引条件見直しで独禁法抵触

Qes)

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。


Ans)

事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

 以下では、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者と取引を行う事業者がその取引条件を見直す場合に、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある行為であるかについて、行為類型ごとにその考え方を示します(注1)
 また、以下に記載する行為類型のうち、下請法の規制の対象となるもの(注2)については、その考え方を明らかにします。下請法と独占禁止法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法が適用されます。なお、以下に記載する行為類型のうち、建設業を営む者が業として請け負う建設工事の請負契約については、下請法ではなく、建設業法が適用されますので、建設業法の規制の対象となる場合についても、その考え方を明らかにします。

(注1)以下において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。
(注2)事業者(買手)と免税事業者である仕入先との取引が、下請法にいう親事業者と下請事業者の取引に該当する場合であって、下請法第2条第1項から第4項までに規定する①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託に該当する場合には、下請法の規制の対象となります。
(参考1)優越的地位の濫用規制に関する独占禁止法上の基本的な考え方は、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年公正取引委員会)で示しているとおりです。
(参考2)下請法の運用に関する基本的な考え方は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)で示しているとおりです。
(参考3)建設工事の請負契約に係る元請負人と下請負人との関係については、「建設業法令遵守ガイドライン(第7版)」(令和3年7月 国土交通省不動産・建設経済局建設業課)で具体的に示しています。
(参考4)下請法及び建設業法並びに独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するご相談については、別紙の「下請法及び建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談窓口」までお問い合わせください。

1 取引対価の引下げ
 

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(注3)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
 しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
 また、取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様です。

(注3)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法第4条第1項第3号で禁止されている下請代金の減額として問題となります。この場合において、仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。

 また、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような下請代金など、著しく低い下請代金の額を不当に定めた場合には、下請法第4条第1項第5号で禁止されている買いたたきとして問題となります。
 下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めた場合についても、同様です。

 なお、建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人(建設工事の下請契約における注文者で建設業者であるもの。以下同じ。)が、自己の取引上の地位を不当に利用して免税事業者である下請負人(建設工事の下請契約における請負人。以下同じ。)と合意することなく、下請代金の額を一方的に減額して、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような代金による下請契約を締結した場合や、免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めた下請代金の額を一方的に減額した場合等により、下請代金の額がその工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。


2 商品・役務の成果物の受領拒否、返品
 

 取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先が免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
 また、同様に、当該仕入先から受領した商品を返品することは、どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該仕入先から受領した商品を返品する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒む場合又は仕入先に給付に係る物を引き取らせる場合には、下請法第4条第1項第1号又は第4号で禁止されている受領拒否又は返品として問題となります。この場合において、仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。


3 協賛金等の負担の要請等
 

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目での金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等について、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該仕入先が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該仕入先に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
 その他、取引価格の据置きを受け入れる代わりに、正当な理由がないのに、発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請することは、優越的地位の濫用として問題となります。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、仕入先の利益を不当に害する場合には、下請法第4条第2項第3号で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請として問題となります。


4 購入・利用強制
 

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、当該仕入先が、それが事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させる場合には、下請法第4条第1項第6号で禁止されている購入・利用強制として問題となります。

 また、建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人が、免税事業者である下請負人と下請契約を締結した後に、自己の取引上の地位を不当に利用して、当該下請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを当該下請負人に購入させて、その利益を害すると認められた場合には、建設業法第19条の4の「不当な使用資材等の購入強制の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。


5 取引の停止
 

 事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。


6 登録事業者となるような慫慂等  (慫慂:「しょうよう」:他の人が勧めてそうするように仕向けること。)
 

 課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請することがあります。このような要請を行うこと自体は、独占禁止法上問題となるものではありません。
 しかし、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。例えば、免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合は、これに該当します。また、免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合についても同様です(上記1、5等参照)。
 したがって、取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議を行っていただき、仕入側の事業者の都合のみで低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります。



詳細は、下記を必ずご確認ください。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A


以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月21日 12:19

電帳法電子取引の法令要件と一問一答矛盾は国税庁の責任か?

平成十年大蔵省令第四十三号
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
ーーーーーーーーーーー
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第四条 法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二条第二項第二号及び第六項第六号並びに同項第七号において準用する同条第二項第一号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第六項第六号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が千万円以下である事業者である場合であって、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従って保存しなければならない。
一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
ーーーーーーーーーーーー

今回の問題提起である
「電帳法電子取引の法令要件と一問一答矛盾は国税庁の責任か?」
のポイントは、上記4条の赤文字「三」のところである

明確に「イ」か「ロ」の要件のいずれかを満たすシステムを使用してPDF等の授受及び保存ができることが要件としてはっきり読み取れる。

対して、

電子取引_一問一答_問11 
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満 たさなければならないのでしょうか。
【回答】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、真実性や可視性を確保する ための要件を満たす必要があります(規則2②一イ 、二、⑥六、七、4①)。
なお、詳しくは下記の表をご覧ください。

ーー表の内容をテキスト抽出したものーーーーーーー
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の要件の概要
  要    件
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。) (規2②一イ、⑥七、4①)
見読可能装置の備付け等(規2②二、4①)
検索機能の確保(規⑥六、4①)
次のいずれかの措置を行う(規4①)
一 タイムスタンプが付された後の授受
二 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関 する規程を定めている場合に限る。
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
ーーーーーーーーーーー

さて、皆様は、お気づきになりましたよね

比較してきましょう!!
法令
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

一問一答
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用

そうです、一問一答にあろうことか、黄色いマーカー部分の法令要件の前提条件が欠落しているのです!!

何たることか・・・・

こんなミスがあって良いのでしょうか?

まっ、行政の方でも人間ですからミスはあるのでしょうが

2022年6月1日公開された某公益社団法人主催のウェビナーで国税庁の課長補佐がこの要件に係るところで
「”データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用”のみで
要件確保できているものと誤った理解をされている企業が散見されているので、チャンと次に掲げる要件
のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を
行うこと。
の点を前提条件に全体要件を確保してください。特に授受の部分が出来なくて、保存しかできな
い場合は、”四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け”も合わせて確保するように注意するように」
と発言していました。

この話を聞いていた筆者は
・一問一答(問11)通り「三」を実施している企業の事が見えていない
・一問一答(問11)の作成ミスが引き金となり、そのように運用している企業が散見されるのは当たり前
・散見されると把握しながら、自ら作成した一問一答(問11)の作成ミスが問題の根幹であることに気付
 いていないと思われる
・早く、一問一答の訂正とお詫びをして欲しい
と感じました。

更に踏み込むと
電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行う」の前段部分の
授受する機能が後段の保存する機能との一体的実装の必要性について何ら規定されていないことが大きな
問題であると考えます。
理由は、例えば電子文書管理システムで保存する訳ですが、そのシステムに授受する機能は無く、授受する
機能は、他のクラウドストレージ等との連携が一般的だと考えられます。なので、一体的実装性については
特段要求はなく、システム連携で確保できれば良いと一問一答に書いてい頂くなどの企業の実情を配慮して
作成いただきたいものである。


以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年06月10日 09:18

電子取引の宥恕措置に隠されたリスクを一問一答より紐解く

国税庁_電子取引_一問一答

問 41-3 電子データを授受した場合であっても、令和5年 12 月 31 日までの間は、やむを得
ない事情
があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるのでしょうか。

ーーー筆者解説_ここからーーーー
① 令和4年1月1日以降、電子データで請求書や領収書をやり取りした時は、「電子取引」要件確保で保存することが義務で、紙に印刷しての保存は義務違反。
② 但し、「やむを得ない事情」を所轄税務署が認めた際は、令和5年12月31日までの間の「電子取引」の電子データを出力したよ書面保存も一定の要件確保することで認められる。
③ ②の取扱いは、令和5年 12月 31 日までと期間を区切って認められているものなので、企業は令和6年1月 1 日以後に行う電子取引の取引情報は保存要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をすることが必要。
④ 注意:「やむを得ない事情」を所轄税務署が認められない例としては「令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当します。」
★リスクは、準備を怠ること又は安易な考えで義務を無視し続けることで、電子取引の義務違反ペナルティとして、重加算税の10%加重を食らうことに成り兼ねない★

某公益社団法人主催の6月1日公開のウェビナーで国税庁の課長補佐が次のようコメントしていました。
・宥恕期間中に、要件確保する計画を立てること
・宥恕期間終了後の令和6年1月1日から要件確保の運用が出来ていること
・宥恕期間中は、不十分だったとしても電子保存のリハーサル(テスト稼働のこと)をしておくこと
→ 上記の様なことがないと「やむを得ない事情」と認めませんから、注意してください。
とのことでした。


ーーー筆者解説_ここまでーーーーーーーーー

【回答】
令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電
子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務
署長がやむを得ない事情があると認めかつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員から
の求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提
出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、
また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面によ
る保存をすることも認められます。
なお、上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません。


【解説】
電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続きその出力書面等に
よる保存を可能とするよう、令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に行う電子取
引については、保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等のように、
その電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存することができなかったこ
とについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が
税務調査等の際に、その電子データの出力書面等(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され
たものに限ります。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、そ
の保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代え
てその電子データを出力することにより作成した書面等による保存をすることも認められます。
この取扱いは令和5年 12月 31 日までと期間を区切って認められているものであることから、
事業者の皆様におかれては、令和6年1月 1 日以後に行う電子取引の取引情報については保存
要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をお願いします。


(参考1)
上記の「やむを得ない事情」には、その時点までに要件に従って電磁的記録の保存を行うた
めの準備を整えることが困難な事情等が該当します(取扱通達7-10)。


(参考2)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規
則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項((経過措置))の規
により読み替えて適用される規則第4条第3項ただし書((電子取引の取引情報に係る電磁
的記録の保存に関する宥恕措置)
)では、この宥恕措置における「やむを得ない事情」が生じ
なかった場合において、保存要件に従って電子データの保存をすることができなかったと認
められるときは、この限りではないとされています。
この規定が適用される場面としては、
例えば、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子
データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当します。



以上、ご参考になれば幸いです。
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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月09日 06:52

インボイス制度のリスク!仕入れ税額控除否認の危機!!

そもそもどうしてインボイス制度が出てきた??

それは、インボイス制度の正式名称を見れば良くわかります。
→ 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。


上記からも解るように、現行の「区分請求書」方式では、「適格性」欠けているので「適格」にするぞ!との強い思いからの制度なのです。

ポイントは
1 益税(免税)事業者の一定程度の課税事業者への移行
2 正確な消費税計算
3 正しい仕入れ税額控除
4 要件不備先への仕入れ税額控除の否認
に尽きるのだろうと考えます。


そして、税務署側の「伝家の宝刀」が「仕入れ税額控除」の否認です。
インボイス制度の要件確保不備で否認できる訳なので、真剣に対応しておかないと、今まで控除出来ていたものが、できなくなるので
極端な話、赤字に陥る危険さえある訳です。
皆様が年商5000万円以上の簡易税対応可能企業でなければ、早急の対応完了できるように準備をしておきましょう。

消費税インボイス制度の注意点

1)「仕入れ税額控除」要件確保が厳格なので、税務調査で否認されると、「仕入れ税額控除」が受けられなくなる

・受領側
 ・帳簿への所要事項の記載と保存
  ・課税仕入れの相手方の名称
  ・課税仕入れを行った取引年月日
  ・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  ・課税仕入れに係る支払対価の額
 ・適格請求書等の保存
  ・紙保存<義務>
  ・紙のスキャナ保存(電帳法4条3項)<特例>
  ・電子インボイスは電帳法電子取引対応(電帳法7条)<義務>
   ・電帳法_規則_4条1項の規定に従った保存等
・発行側
 ・紙発行の控え紙保存<義務>
 ・紙発行の控え紙のスキャナ保存(電帳法4条3項)<特例>
 ・紙発行の控えデータ保存(電帳法4条2項)<特例>
 ・電子インボイスは電帳法電子取引対応(電帳法7条)<義務>
  ・電帳法_規則_4条1項の規定に従った保存等
 
2)2023年10月1日からは、仕入金額3万円未満の請求書等の保存も追加要件になる
  但し、「交付義務の免除」の規定あり

3)「仕入れ税額控除」要件_適格請求書等への記載事項

【適格請求書】
① 格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【適格簡易請求書】
① 格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

※⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月03日 08:42

国税庁課税総括課_長内課長補佐22年6月講演緊急レポート

2022年6月1日に公開されたを聴講しました。

講演タイトル)
「電子取引データ保存に関する令和4年度税制改正「円滑な移行のための宥恕措置」について」
講演者)
国税庁 課税部 課税総括課 課長補佐_長内泰祐 氏
講演内容)
令和4年1月から施行された改正電子帳簿保存法における電子取引データ保存については、対応が困難な事業者の実情に配意し、令和5年12月末までの宥恕措置が設けられました。
制度の概要を確認した上で、この宥恕措置のポイントや、関連して追加した通達・一問一答の内容をご説明します。


結論)
資料からは読み取れない複数の初耳の要件補足がありまして、驚きました。


例えば)
1 電子取引 真実性確保の4つの選択要件の「三」はデータ保存要件だけではなく、そのデータの授受が出来るシステム(サービス)であることが必須で、
  この点をデータ保存だけで良い考えている企業が散見される。と発言がありました。
2 上記のデータ保存しかできないシステムであるときは「四」の訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けとその遵守が合わせ技で、必須と強調しています。
3 宥恕期間中の「やむを得ない事情があると認められる際」の保存方法として「出力書面保存」と「保存時に満たすべき検索要件を満たしていない状態のまま
  電子データ保存」の両方が可能と説明しています。
4 なお、宥恕期間中に「やむを得ない事情があると認められる際」の条件として、令和6年1月1日以降に行う電子取引は保存要件に従って保存すべく、
  システム改修などの計画を立てて、実施していることが重要で、そうではない場合には、認められないと、明確に説明がありました。

筆者解説)

※下記の通り、電帳法施行規則4条1項三号にシステムを使用して「授受」及び「保存」を行うことと規定されていることが判ります。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

と言うことは、国税庁の2のコメントではなく、タイムスタンプを付与する※「ニ」運用で且つ「三」の後段要件確保で真実性全体要件確保をする方が
総合的な運用が楽になります。

※「ニ」
二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。


以上 ご参考まで。

なお、本動画を視聴するには下記から登録する必要があります。

「デジタル新時代を勝ち抜く情報マネジメント」
 〜令和4年度 電帳法対応へのアクションとニューノーマル時代のDX戦略〜

・開催期間 2022年6月1日(水)10:00 から 6月14日(火)17:00まで
・開催方式 オンデマンド動画配信

https://www.jiima.or.jp/webinar/jiima-webinar-2022/


以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年06月03日 07:52

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