株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ2019年 ≫ 5月 ≫

2019年5月の記事:お知らせブログ

「税を味方に、強い経営を。」

新設法人向けに 全国法人会連合が 無償で研修会を実施していて、5月中旬に参加してきました。
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/about/index.html

加入メリットの一例ですが

労働保険事務代行

事業主が行うべき労働保険(労災・雇用)の事務手続き等を年間6,000円からの低料金で代行します。

各種相談

税務・労務・経営といった経営者様のちょっとしたご質問・ご相談にお答えするため、専門相談員との面談による無料相談を実施しております。

法律相談

板橋法人会の会員企業の皆様のために無料で法律相談(電話のみ)を実施しています。

法律相談

都内各法人会の会員企業の皆様のために無料法律相談(1時間まで)を実施しています。

などほかにもたくさんのメリットがありました。
さらに月額会費が 当社の場合(資本金が400万円以下)は\300でした。
即 申し込みました。
加入したのは http://www.itabashi-houjinkai.or.jp/index.html 板橋法人会です。

・新設法人のための 会社税金ガイドブック
・税務コンプライアンスのための
 ・自主点検ガイドブック
 ・自主点検チェックシート
を頂くことができました。
★上記は わが社のビジネスにおいて とても参考になる 価値の高いものでした。
今後はこれを参考に 企業のペーパーレスを進めるうえでの 税務コンプライアンスのアドバイスの指針に利用してまいります。


 
2019年05月24日 08:11

トイドローンの屋外飛行の注意事項など

tello等のトイドローンは、重量200g以下の機体である為、航空法の規制対象外となり、飛行できる場所やシチュエーションの幅が広がり大きな魅力があります。
しかし、航空法では規制外(200グラム以下の機体)でも、都道府県条例等で飛行が禁止されている場合や、他人の私有地の上を無断で飛ばすなどの行為は避けなければなりません。

一例ですが

・一般道の上空を飛行する場合は事前に管轄の警察署に連絡と相談しましょう。
 安全性に関するアドバイスがもらえ、現地で通報された際などにも状況が深刻化するのを防げられる場合があります。
 事前に管轄の警察署とコミュニケーションをとっておくことが重要です。

・河川敷等でドローンを飛ばす場合は河川法、海は港則法や港湾法、公園内は自然公園法などが関わってくる可能性もあります。
 これらに該当するエリアでの飛行を検討している場合は事前に管理者に相談と確認をすることが重要です。

・道路上で撮影をする場合に他人の車を無断で追尾して撮影するなどした場合は、プライバシーの侵害とみなされる可能性があります。
 不用意に周囲の人に不快感や不安を与える方法でドローンを飛ばすことがないよう注意しましょう。

・飲酒時や、風が強い状況下も飛行しないよう注意喚起がなされています。

 少しでも不安がある場合は、飛行を断念すべきであることは言うまでもありません。

このように考えてゆくと、まだまだ屋外で飛行させるのは厳しいですね!
屋外で飛ばせる環境が沢山出来ることを願っています。
2019年05月09日 08:35

telloの件 無人航空機ヘルプデスクに電話をして聞いてみました。

Q1-4 ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制 無く飛行させることができるでしょうか
ーーーーーーーーーー
A ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、 「模型航空機」 に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されませんが、
従来からの航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用されます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
の件で無人航空機ヘルプデスクに電話をして聞いてみました。

結論から言うと

「telloは「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」の規制対象外である」と

回答を得ました。

QAにもあるように
「航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要」なので
・空港等周辺は絶対に許可が必要ですが
・一定の高度以上の飛行は、telloはMax30mしか飛ばせませんので許可は不要です。
航空法で、本来的に「無人航空機」であれば受ける住宅密集地での航空法上の許可などはtelloと言う「模型航空機」は不要となります。


さて、「住宅密集地」等でtelloを(屋外で)飛行させる場合注意が必要なのは、関係法令及び条例等についての遵守が必要ということでした。

ーーー具体的には下記のようなもの----
無人航空機の利用者の皆様は、以下の関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。
〇 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
〇 ドローン等に求められる無線設備(総務省)
〇 ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
〇 無人航空機の飛行を制限する条例等
-----

沢山ありますね、安易な理解で飛ばすと違法行為となり、罰金や逮捕につながる恐れがありそうなので

週末に整理して、まとめてみたいと思います。お待ちください。
2019年05月08日 08:10

小型ドローン(tello)を購入して飛ばしてみました

IMG_0433
telloはテルロではなくテローと発音します。
手のひらサイズのドローンですが専用のアプリをスマホにインストールして
カメラ撮影や動画撮影も行えます。

購入したのは、本体と充電器と予備バッテリー付きのセットと専用のコント
ローラーです。
→ コントローラー無しでスマホの画面で操作するのと、コントローラーで
 操作するのとでは、その機敏な動きを引き出す操縦性が圧倒的に違います。
(コントローラーは\3,800と高いものではないので最初から購入することを
 お勧めします。)

簡単で小さなマニュアルしかなかったので、動かせるかどうか不安でしたが
、ネットに参考になるものが上がっていたのであまり迷うことなく2時間ぐ
らいで、離陸して前後左右上下に動かし着陸したり、回転させたりしながら
写真撮影や動画撮影ぐらいはできました。

なお、後で気付きましたが、一番最初にすることは充電でした。
→ 充電には20分ぐらいかかったような気がします。

さて、この小型ドローンですが
自宅内であれば自由に飛ばせるのですが、屋外ではどうなのでしょうか?

調べてみたところ
「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」を
国土交通省 航空局がネットに掲載していました。
http://www.mlit.go.jp/common/001218182.pdf

上記の抜粋ですが
ーーーーーーーーーーーーーー
Q1-4 ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制 無く飛行させることができるでしょうか
ーーーーーーーーーー
A ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、 「模型航空機」 に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されませんが、従来からの航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用されます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とあるのです。

とても「航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用」の部分が気になります。
99条の2を見てみましょう。
 
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

( ,,`・ω・´)ンンン? 結局、「模型航空機」である小型ドローンは、どうして航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用」を受けるのか?と航空法の第99条の2の規制の許可の取り方はどうすればよいか?

が良くわかりませんでした。
なので、GW明けに 無人航空機ヘルプデスク 
電話 : 03-4588-6457


に電話して聞いてみます。
お楽しみに!


 
2019年05月06日 14:25

電子帳簿保存法の「スキャナ保存」制度が普及しない原因を考察します 2

国税庁は4条3項「スキャナ保存」を2005年(H17年)に経団連などの要望に応える形で規定しました。
「e-TAX」の普及と「スキャナ保存」制度新設を絡めてその規定を追加したのです。

追加当初の要件として「3万円規制」「実印相当の電子証明書」「業務サイクル時の帳簿の抱き合わせ」など過剰ともいえる要件が山盛りになっていました。
この時点で立法趣旨である「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため」が蔑ろ※にされていたと感じています。

※蔑ろとも思える記述箇所
平成17年度の電子帳簿保存法の改正では、適正公平な課税を確保するため、特に重要な文書である決算関係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を確保できる要件の下で、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存(以下「スキャナ保存」といいます。)を認めることとされました。」下記URLより抜粋

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/01.htm
 
その後はご承知の様にH27年・H28年連続施行規則の緩和などが実施され、更にH29年の通達やQA修正などでやや要件緩和がなされました。

しかし、これだけやっても年間承認件数は796件/FY2017です。 
4条1項「帳簿のデータ保存」年間承認件数が12,371件/FY2017増加していることと比較(15.5倍)しても承認件数が少ないのは明確です。
データはURLより。
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2017/denshichobo.htm

本法律の問題点は、
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため」を見極めるために
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担」の洗い出しとその優先度区分を議論してあるべき電子・電子化保存の要件を再検討する点が欠けているものと考えます。
 
デジタルファースト時代の現代として 
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため」を見極めるために
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担」の洗い出しとその優先度区分を議論したあるべき電子・電子化保存をベースにして、「適正公正な課税を確保する」
新要件を官民協力して知恵を早急に絞るべき時が来ていると感じます。

皆様のご意見をお待ちしております。
https://e-sol.tokyo/contact.html
2019年05月05日 08:10

電子帳簿保存法の「スキャナ保存」制度が普及しない原因を考察します

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
2022年3月14日オレンジ色で追記しました。

2019年12月4日更新箇所を緑色で追加しました。
(追加のポイントは、検討ユーザーや運用を目前にしたお客様のご意見)


2019年11月30日更新
更新理由:国税庁 統計 電子帳簿保存法 が10月に更新されたため

http://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2018/denshichobo.htm

まずは税務統計(国税庁)から統計データを見てみましょう!https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2017/denshichobo.htm
スキャナ 電帳法全体 平成表記 西暦会計年度   
133    154,006   25年度    FY2013
152    165,372   26    FY2014
380    177,180   27    FY2015
1,050   188,355   28    FY2016
1,846   200,726   29    FY2017
2,898   225391   30         FY2018 ← 電帳法全体は2.5万件増加。スキャナ保存は千件しか増加していない!

日本の民間企業数は358.9万者(2018年年11月30日発表2016年中小企業庁集計数)です。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2018/181130chukigyocnt.html
その中で電帳法全体を申請して利用している件数は、たった20万件です。仮にこれを者数として割合を出すと、5.6%となります。
さらにスキャナ保存となると0.051%しか申請利用していません。これは「5/10,000」となります。
正直言ってこれでは普及しているとは言い難い状況です。

何故このような状態が続いているのでしょうか?
電子帳簿保存法 の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。
第一条(趣旨)には次のように定められている
「この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。」

法制度を端的に且つわかりやすく定めてくれていて、この通り負担を軽減したいものです。
しかし、現実的には紙書類のままの方が「スキャナ保存」と比較して負担が軽い、だから普及しないのが現実です。

具体的にその問題点を紐解いてみよう!

最初に
第一条後段の「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等」よりも前段の「国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ」を明らかに重視しすぎているからです。
それは、国税庁が定めている「電子帳簿保存法取扱通達」に定められている過剰ともいえる要件が沢山あることが大きな問題といえます。
 
具体的には法4条3項に
「保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
」と定めがあるように、「所轄税務署長等の承認」が条件となり、承認されるためには下記の電子帳簿保存法施行規則の各要件を確保しなければなりません。
令和4年1月以降「所轄税務署長等の承認」は不要になりました。

下記本文中の▲箇所が紙書類保管と比較して過剰と考えられる要件です。
その中で特別過剰で「スキャナ保存制度」の導入を諦める原因となるものに■印を追加します。

---ここから施行規則第三条スキャナ保存部分を抽出したもの---
第三条
3 法第四条第三項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
4 法第四条第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。
5 法第四条第三項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
 一 次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
  イ ▲当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
  ロ ▲■当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
 二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
  イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
  (1) 解像度が、日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項(日本工業規格)に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。
  (2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。
  ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が▲署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、▲■一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係る▲タイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
  (1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
  (2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、▲一括して検証することができること。
  ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。
  (1) 解像度及び階調に関する情報
  (2) ▲当該国税関係書類の大きさに関する情報 ← 「大きさに関する情報」は、コピー機や複合機では保存確認ができないので、このような要件は、無くして欲しい。(専用スキャナの場合は保存確認可能)
  ニ ▲当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 三 ▲当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
2022年3月14日オレンジ色:下記は「適正事務処理要件」箇所になり、要件確保は不要になった代わりに、罰則規定が設けられました。
 四 当該国税関係書類の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務について、その適正な実施を確保するために必要なものとして次に掲げる事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、ロに規定する定期的な検査を国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、イに掲げる事項を除く。)に関する規程を定めるとともに、これに基づき当該各事務を処理すること。
  イ ▲相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制
  ロ ▲当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続 ← 「定期検査」が全数検査でなくてもよく、抜き取り検査で良いとセミナーなどでよく聞くが、具体的な検査方法が一問一答に記載されていない。よって困る。
  ハ ▲当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制

 五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の承認を受けているものである場合には、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、▲相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
 六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
  イ 整然とした形式であること。
  ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
  ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
  ニ 国税庁長官が定めるところにより日本工業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
 七 第一項第三号及び第五号の規定は、法第四条第三項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」と読み替えるものとする。
 第一項第三号
 三 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(法第六条第一項に規定するプログラムをいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
  イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
  ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
  ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
  ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
 及び第五号
 五 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
  イ ▲■取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
  ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
  ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
------ここまでが施行規則---

では、その理由について考察してみましょう!

▲■当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
→ 請求書や納品書や領収書などは最大1カ月の業務サイクルを定めて保管して、その翌週にスキャンなど入力を完了しなければならない。
  → 内部統制している企業は、上記業務サイクル期間では運用することができない企業が散見されている。
  内部統制している企業は
   発注部門が、請求書を受領して、検収確認をして、経理部門に回付して、経理部門が業務確認して支払い処理して、取引先との問い合わせ確認などを済ませるまでに2カ月を超えることが通常です。最大1カ月の縛りを理由に断念する企業が後を絶ちません。

上記は、令和頑年緩和で業務サイクルが2カ月に緩和されました。
この2カ月緩和は、大きい意義があります。
私のクライアントも、申請を再度しようと動き出しています。

 
▲■一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係る▲タイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。
→ 「一の入力単位」は、通達で定められており、通達趣旨説明で次のように解説されている
  規則第3条第5項第2号ロでは、「一の入力単位」ごとにタイムスタンプを付すこととされている。
  この場合の「一の入力単位」とは、例えば、3枚で構成される請求書の場合には3枚で一つの国税関係書類を構成しているため、一度に読み取る3枚が一の入力単位となる。
  また、台紙に小さなレシートなどを複数枚貼付した場合は、複数の国税関係書類を一回のスキャニング作業で電子化することとなるため、台紙が一の入力単位となることを明らかにしたものである。
  したがって、ここにいう入力単位とは、意味として関連付けられたもの及び物理的に関連付けられたものをいうのであるから、お互いに関係を持たない複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単位ということにはならない。
  なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意する。
  規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。
  なお、検索は国税関係書類の種類別にできることを要することに留意する。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8により改正)
  上記 通達趣旨説明などで問題点が2点ある
   紙の証憑を用いての伝票仕訳をする際は、複数の紙証憑を同じ伝票番号の複数行に順次入力することを一般的に行うが、スキャナ保存要件ではこの時の対象証憑を行単位で独立したスキャンを求めている。
    要するに「複数の紙証憑を同じ伝票番号の複数行に順次入力」した証憑束をまとめてスキャンして、1ファイルのPDFなどにすることを通達上認めていない。
   更に「検索は国税関係書類の種類別にできること」と通達上定めれれている。
  これらの通達上の定めにより、本来的に紙証憑で工事単位やプロジェクト単位や契約単位で便利に証憑をフォルダーなどに閉じて紙保管している企業のことが全く考慮されていないことが理由です。

日本は製造業が元気でなければなりません。
製造業の多くは中小企業です。
これらの企業は、部品を仕入れて、加工組み立てを施して、製品にして販売しています。
なので、仕入時の証憑が圧倒的に多く、販売時の証憑が少なくなります。
仕入するには
・取引基本契約
・見積書
・注文書
・納品書
・検収書
・請求書
などと一連の証憑が作成受領される訳です。
これらのものを取引の単位で束ねて、紙証憑を保存しているのが、一般的です。
電子帳簿保存法の制度設計をして、通達や一問一答を作成している方々は、中小企業の現場を知らないで
制度設計をするから、使いずらい、要件が過度に厳しく、理解に苦しむ、要件があるわけです。


 
本質的な問題は、法律を補い規定を定めている施行規則が民間企業を縛るものであるにもかかわらず、通達や通達趣旨説明で施行規則で定めていないような細かな要件を定めすぎていることが問題であり、その問題は十分企業の実務を把握していない者が行政側の論法で過剰に定めているからです。見方を変えると「スキャナ保存」制度が納税制度の不正の温床にならないように慎重に通達で縛りに来ているからとも言えます。

本法律施行規則や通達はH27年以降毎年見直されてきているが、今後なお一層の見直しがないと「5/10,000」程度しか利用しない残念な制度で終わってしまうことでしょう。
(但し、企業側も度重なる検査データの改ざんや不正がマスコミ経由で露見していますが、内部統制や税務コンプライアンスを自主的に強化しなければならないことも急務です。)
筆者は、微力ながらそうならないように今後も発信していきます。

下記は、
令和元年9月 
経済社会の構造変化を踏まえた 令和時代の税制のあり方(案)より抜粋したも
のです。特に気になる点に色を付けてみました。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191125.html
ここから読み取れるポイントは、2つです。
1)納税者への取引情報と帳簿情報をデータで積極的に開示させる動き
2)税務調査自体は、悪質事業者にフォーカスする
が大きな動きに今後なっていくと感じました。

皆様の参考になると思います。

 
お問い合わせは無料です。
こちらまでお気軽に・・・
プロの電帳法コンサルタントをご利用ください。
https://e-sol.tokyo/contact.html
皆様の 疑問が知りたいので 問い合わせは 無料でお聞きします。
全国対応は Skypeなどを利用して バーチャル面談打ち合わせも実施しております。

 
2019年05月01日 16:13

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら