株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2021年9月の記事:お知らせブログ

令和4年1月からのPDF領収書請求書の扱いが変わる大問題

「令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、そ
の電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代える
ことはできません。」問題について、公的資料から該当箇所をピックアップしまし
た。

面倒がらずに、確認しておきましょう!

1 財務省担当官による_令和3年度 国税通則法等の改正
  
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p939-1010.pdf
  ・p965 電子帳簿等保存制度の見直し(令和 3 年度改正)
  ・p979 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し
  ・p982 国税関係書類以外の書類とみなす電磁的記録の整備
  は、重点的にご確認いただきたい点です。

2 国税庁_電子帳簿保存法が改正されました
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
  「p965 電子帳簿等保存制度の見直し(令和 3 年度改正)」の詳細が国税
庁から公開されたものです。

3 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
  
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できな
いため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしている
ことにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、そ
の電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。

【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その
電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えるこ
とはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存され
ていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色
申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用
を判断しています。
また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力し
た書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類
以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的
な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。

問28 当社はスキャナ保存制度を利用しており、スキャニングした画像データを管理
するための文書管理システムで保有しております。今回、電子取引により受領した
PDFデータについても、この文書管理システムで管理することを検討していますが
問題ありますでしょうか。

【回答】
電子取引により授受されたデータの保存に当たって、訂正削除履歴や検索などの機能
要件を満たすのであれば、スキャナ保存と同じ文書管理システムで、電子取引のデー
タを保存しても問題はありません。

以上 正確に把握して頂くためにも、事前にご確認いただき、税務コンプライアンス
の観点でしっかり読み込み、ご理解ください。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年09月27日 07:38

令和4年税制改正 経産省要望に何を期待するか?!

令和4年度税制改正(租税特別措置)要望事項( 新設・拡充)
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課より

要望の項目名:
経済環境等の変化に対応するための中小企業のデジタル化の促進に資 する税制上の所要の措置

内容:
ウィズコロナ/ポストコロナ社会においては、「新たな日常」に対応してい くことが必要であり、テレワークの普及やビジネスのオンライン化が進む中 で、中小企業についてもデジタル化に対応していくことが求められる。 また、デジタル化のための取組を通じて、業務の効率化、付加価値の増大を 通じた生産性を向上させることが可能。 このため、経済環境等の変化に対応するための中小企業のデジタル化を促進 するため、必要な税制措置を講ずる。

該当ページはこちら、

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/request/meti/04y_meti_k_16.pdf

筆者として
当該要望を受けて、具体的な税制措置がどうなっていくのか見守りたい。
R3税制改正では優良な電子帳簿で過少申告加算税の軽減措置がインセンティブとして盛り込まれたが、更なる追加に期待ができる。


以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年09月22日 07:58

令和4年度税制 改正 総務省要望にタイムスタンプ必須要請?!

筆者が注目している
財務省のページ 

税制改正の概要
を見ていて気付いたのが、総務省の要求です。

 

令和4年度税制改正要望(総務省)

1

 電子帳簿等保存制度における総務大臣による時刻認証業務の認定制度の活用

が 一番目に記載されています。

要望の内容は、次の通りです。

「時刻認証業務の認定に関する規程」に基づき総務大臣が認定する業務に関 するタイムスタンプについて、国税関係書類に係るスキャナ保存制度において 使用すべき電子計算機処理システムの要件として電子計算機を使用して作成す る国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第 2号ロ(注)の規定に基づきその国税関係書類の電磁的記録の記録事項に付与 すべきものに位置づけること。

(注)令和3年改正後の国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施 行規則第2条第6項第2号ロ

下記からこの内容が確認できます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/request/soumu/index.htm


★これは、総務省の抵抗ですね!
★タイムスタンプの認定行政機関として、電帳法スキャナ保存からタイムスタンプが必須要件からランクダウンしたことに対しての、電帳法施行規則を改定して、必須に戻して!との
 要望になっているものと推察できます。

規制緩和した財務省に対して、総務省が竿を指しているように見えるのは、筆者だけでしょうか?





以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年09月22日 07:30

中小企業も対象新電子取引要件確保!R4年1月から大丈夫?

中小企業も対象”新”「電子取引」要件確保が必須です!
R4年1月から大丈夫でしょうか?

 「電子取引」新7条について

1)電子取引の概要(令和3年12月までの現行法令) 
2)電子取引制度の改正
3)電子取引時の保存義務違反のリスク
4)よくあるご質問等

を詳しく見ていきましょう!

1)電子取引の概要(令和3年12月までの現行法令)

 保存義務者は、電子取引(注)を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされてい
ます。 ただし、財務省令で定めるところにより、その電磁的記録を出力することに
より作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限り
ではないとされています。(電子帳簿保存法10)。

(注) 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、
契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項
をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2六)、
いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を
授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイ
トを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。

2)電子取引制度の改正

適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
(電子帳簿保存法新7条)

⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、
その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることが
できる措置は、廃止されました。

⑵ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実が
あった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重
される措置が整備されました。

3)電子取引時の保存義務違反のリスク

令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、
その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に
代えることはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存
されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に
青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、
その適用を判断しています。
また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を
出力した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、
国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの
追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなり
ます。

4)よくあるご質問等

Q1 電子取引に当たる代表的なケースを教えてください。
A1 以下の6つのケースを参考にしてください。
⑴ 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等の
データ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書
等のスクリーンショットを利用
⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
⑷ クレジットカードの利用明細データ
、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済デー
タ等を活用したクラウドサービスを利用
⑸ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑹ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

Q2 令和4年から違反となることを具体的に教えてください
A2 得意先からメール添付やダウンロードでPDFの証憑を入手したときは、
紙に印刷しての保存は違反で、PDF証憑を電子取引の保存要件に従って、7年
以上保存することが必要です

Q3 

電子取引の「真実性の保存」で、自社でタイムスタンプを付与する場合等の要件とは

A3
速やかに又は業務サイクル後速やかにタイムスタンプを付与するか、訂正削除の防止等(訂正削除が出来ない文書管理システムへの保管等の措置)の要件確保が必要です。
詳しくは、https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdfの「問-11」をご覧ください。



Q4 要件確保するにはどうすればよいのですか
A4 現在利用中のScanSave on ONeSaasへの保存などが必要です。なお、電子
契約サービスや電子請求書等のサービスをご利用の場合は、個々のサービスが
電子取引の保存要件を具体的にどのように確保しているのか調査をして、不備
があれば、現在利用中のScanSave on ONeSaasへの保存などが必要です。

Q5 得意先から、“紙の請求書”も“PDF請求書”も受領することがある場合はどうなりますか
A5 紙の請求書は、法人税法の青色申告法人の帳簿書類の保存義務があります。
次に、PDF等の請求書を授受したときは、「電子取引」(電帳法新7条)に該当します。「電子取引」の保存要件を確保して電子保存してください。

 

【補足説明】このように紙と電子の請求書等を両方授受した際は、両方の保存義務が発生しますので、どちらか選択する運用をお勧めします。



Q6 紙証憑を受領して、PDF化して、PDF保存していますが、大丈夫ですか?
A6 この時、受領した紙証憑が税法上の原本となります。PDFを税法上の原本
にするためには「スキャナ保存」制度の要件確保※が必要です。
   ※国税関係書類に係る電磁的記録のスキャナ保存を行うに当たって、真実
性を確保するための要件や可視性を確保するための要件が財務省令で定められて
います。

Q7 PDF証憑を受領して、担当者のパソコンに保存していますが、大丈夫ですか
A7 この場合、検索要件が確保できない恐れがあるので、現在利用中のScanSave
 on ONeSaasへの保存などが必要です。

Q8 令和3年12月末までに入手したPDF証憑が各担当者のパソコンにあるのです
が、そのままで良いですか
A8 そのままでは電子取引の義務違反になるので、現在利用中のScanSave on 
ONeSaasへの保存するか、紙に印刷しての保存が必要です。

Q9 受領したPDF証憑と紙をスキャンしたPDFの違いがわかるのですか(バレますか)
A9 基本的にPDFを生成したデバイス情報や画像PDF化などPDFのプロパティ等を解析
するば、判断が付きます。

Q10 令和4年1月1日以降受領したPDFを担当者のパソコンへの保存や紙に印刷しての
保存を続けた場合、どうなりますか
A10 PDFを担当者のパソコンへの保存することは検索要件が確保できない不備になり
ます。更に令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録につい
ては、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存
に代えることはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録
が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ま
す。

以上 参考になれば幸いです。 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地
神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら
3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の
影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 
https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心
にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや
ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子
ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して
ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して
、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格
の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2021年09月14日 06:55

待ったなし改正電帳法「電子取引」で年内にやりきること!

少し更新済ますね!2022年7月13日
ご承知の様に財務省から「宥恕措置」が発表されています。
経過措置期間は令和5年12月末まです。
その点を、考慮して、下記を参考にしてください。


>改正電子帳簿保存法に対する対応

私の別のコンサル先に次のように指導しています。

1 改正電帳法は緩和と罰則の両方がある
2 令和3年年12月末まで認められていて、令和4年1月1日から認められないものがある
3 上記は「電子取引」新7条関係で
  ・PDF等で授受したものを紙印刷保存:令和3年年12月末まで認められる
  ・PDF等で授受したものを紙印刷保存:令和4年1月1日から認められない
  例)
  メール添付のPDF見積書・注文書・請求書
  電子契約サービス
  電子請求書サービス
  ペーパーレスFAX
  アマゾンやアスクルでの備品購入時の領収書
  など
4 令和4年1月1日からの対策
  ・ScanSave/e-Successへの保存
  ・利用中サービスでの「電子取引」新7条要件確保の保存可否
   否の場合は、ScanSave/e-Successへの保存
5 当該事柄の社内への通知徹底
  ・9月中に第一次通知
  ・10月から11月 問い合わせサポート期間
  ・12月までに周知徹底の完了

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo 
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ
退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社し
ました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとし
てのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた
前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心
にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。 
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、
上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、
日商簿記3級を2015年までに取得しました。 
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年09月09日 08:37

改正電帳法でクローズアップ「国税関係書類以外の書類」とは

益田康夫
以下は、【国税通則法等の改正】の抜粋に文字色を修正しましたものです。
まずは、ざっと読んでみてください。

3  電子取引の取引情報に係る電磁的記録 の保存制度の見直し
⑴ 電磁的記録の出力書面等による保存措置の廃止  
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。) 及び法人税に係る保存義務者について、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面又は COM(以下「出力書 面等」といいます。)の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置(上記Ⅰ 3 参照)が廃止されました(旧電子帳簿保 存法10ただし書、旧電子帳簿保存法規則 8 ② ③)。
また、この改正に伴い、出力書面等を国税関係書類以外の書類とみなす措置も廃止されています(電子帳簿保存法 8 ②)。  
これまで、出力書面等については、真実性の確保の要件を満たす措置(上記Ⅰ3⑴参照)を行う必要がありませんでしたが、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性に鑑み、 他者から受領した電子データとの同一性が十分に確保されないことから、出力書面等による保存措置を廃止することとされたものです。  
この改正後においては、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、上記Ⅰ 3 の⑴から⑷までの要件に従って保存を行うことができない場合には、その電磁的記録は、国税関係書類以外の書類とみなされませんが(上記Ⅰ 4 ⑵参照)、申告内容を確認するための書類となり得るものとして、 その電磁的記録の保存を行うことが求められます。  
なお、消費税に係る保存義務者が電子取引を行った場合には、引き続き消費税法上、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力する ことにより作成した書面を保存することが可能 とされています(詳細については、前掲「消費 税法等の改正」の「五 電磁的記録に記録され た事項に関する重加算税の特例の創設」を参照)。

・・・ここまで【国税通則法等の改正】の抜粋

筆者のポイント解説

1 「国税関係書類」と「国税関係書類以外の書類」は、税法上、紙で授受したものが「国税関係書類」で電子取引したものは「国税関係書類以外の書類」と電帳法8条2項で規定してい
   るが、第2条に「国税関係書類以外の書類」が規定されていないから読み手が混乱する。
2 「電磁的記録の出力書面等による保存措置の廃止」の理由や背景が、電子帳簿保存法_国税庁のページの「11 令和3年度税制改正  」に解説が見当たらない。
3 「上記Ⅰ 3 」:【国税通則法等の改正】のp959に記載の内容
4 上記Ⅰ 3 の⑴から⑷までの要件に従って保存を行うことができない場合には、その電磁的記録は、国税関係書類以外の書類とみなされませんが(上記Ⅰ 4 ⑵参照)、申告内容を確
  認するための書類となり得るもの
として、その電磁的記録の保存を行うことが求められます。・・
(上記Ⅰ 4 ⑵参照):【国税通則法等の改正】のp960に記載の内容
5 更に、「消費税に係る保存義務者が電子取引を行った場合には、引き続き消費税法上、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力する ことにより作成した書面を保存すること
  が可能」
とあるので、正確な解釈をするには相当骨が折れる。
6 おまけに一問一答の問42には「【解説】 電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、法第7条の規定により保存義務が課されていることから、その電磁的記録を保存する必
  要があります。そして、電子取引の取引情 報に係る電磁的記録について要件を満たさず保存している場合や、その電磁的記録の保存に代えて書面出力を行っていた場合(※)には、
  保存すべき電磁的記録の保存がなかったものと して、青色申告の承認の取消の対象となり得ますので注意してください。」と締めくくりの解説があり、42=「死に」番となってい
  る。

さて皆様は、正しく理解できますか?

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました
2021年09月02日 07:16

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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