株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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2022年11月の記事:お知らせブログ

電子帳簿保存法「特設サイト」の見方・目的別利用方法を伝授

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電子帳簿保存法等「特設サイト」の見方・目的別利用方法を伝授します‼
日  時2022年11月16日(水)15:00~15:30
概  要
2022年7月、国税庁が同庁Webサイト内に『電子帳簿保存法等「特設サイト」』を公開しました。
ですが、
微妙に使い勝手が悪いようです。
本ウェビナーでは、『電子帳簿保存法等「特設サイト」』の賢い見方・使い方を分かり易くお伝えします。

・「特設サイト」のオーバービュー編
 https://youtu.be/xhCczuX_uew

・「特設サイト」で”義務”の「電子取引」を確認編
 https://youtu.be/ML1BGKYALDA

・「問38メール添付の請求書等の真実性確保要件」編
 https://youtu.be/-bcLcoNplUw

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年11月17日 07:37

電子取引で授受した保存データはデータ保存でも認められる訳

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問 40
自社が発行した請求書データの保存について、当該データに記載されている内容が事後的にわかるものであれば、データベースにおける保存でもよいでしょうか。 

【回答】
発行した請求書データの内容について変更されるおそれがなく、合理的な方法により編集された状態で保存されたものであると認められるデータベースであれば問題ありません。

【解説】
電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないと規定されているところ、
この取引情報とは、「取引に関して受領し、又は交付する 注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項 をいう。」
と定義されていることからも明らかなように、必ずしも相手方とやり取りしたデー タそのものを保存しなければならないとは解されません。

したがって、発行する請求書等データに記載の内容が、
送信データの元となる請求者等情報データベースから自動的に出力されるなど、
記載した取引情報(取引に関して受領し、又 は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)
の全てが、変更されるおそれがなく合理的な方法により編集された状態で、要件に従って保存されたものであると認められる場合は、

当該データベースにおける保存も認 められます。

なお、税務調査の際には、実際に先方へ提供したフォーマットに出力して確認をさせてい ただくこともありますのでご協力ください。

筆者コメント
1 色を付けたところを中心に確認すると見えてくるものがあります。
2 この問いから、ExcelやWord等のアプリからの人的作成過程を経ての出力は、自由に変更できてしまうので駄目だということです。
3 慎重に判断しないと、要件不備になりかねませんので、ご注意ください。
4 問37の解説に「必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されません。」とあります。
  しかし、この時の条件として「その保存過程において取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により」とあるので
  十分注意が必要です。
  要するに「目視による手入力等が介在する余地がある」場合は、駄目です。

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

 
2022年11月15日 09:09

クラウドサービスで電子取引を設定や運用で要件確保可能か?

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自社が利用中のクラウドストレージサービスで、請求書を電帳法の電子取引していて
その控えを電子保存するときの要件確保をする為の設定や運用での検討要素を抽出し
ました。

以下、順番に丁寧に確認してみてください。

電帳法_電子取引_一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_06.pdf

上記より、重要個所を厳選して下記の通り、ピックアップしました。

問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか。

問2 電子取引とは、どのようなものをいいますか。 

問4 当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存し ておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
   (4)←貴社の想定運用

問14 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満 たさなければならないのでしょうか。 【要件全般】

問34 具体的にどのようなシステムであれば、訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たして いるといえるのでしょうか。 【訂正又は削除の履歴の確保の要件】

問41 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、検索機能で注意すべき点はあ りますか。 【検索機能】
      

以上 URLより該当箇所をご確認ください。
参考になれば幸いです。
法令要件を正しく理解して、要件確保にお役立てください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年11月15日 06:32

電帳法スキャナ保存の規程について詳しく知りたい方向け

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電帳法スキャナ保存の規程について詳しく知りたい方向けのものです。
 

スキャナ保存に関するもの

が国税庁のhpにあるのはご存じですよね?

さて、これに係る「一問一答」を見てみましょう!

スキャナ保存関係

「問54」: 規則第2条第6項第1号ロに規定する「各事務の処理に関する規程」及び同条第7項 の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。

【回答】 「各事務の処理に関する規程」とは、作業責任者、処理基準及び判断基準等を含めた業務 サイクルにおけるワークフローなどの企業の方針を定めたものです。それに対して「事務の 手続を明らかにした書類」とは、責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続を明確 に表現したものをいいます。

【解説】 規則第2条第6項第1号ロの「各事務の処理に関する規程」については、業務サイクルに 応じた入力事務を行うことにより、改ざん等の誘因を制限するものですから、書類の受領又 は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、タイムスタンプの付与の時 期等について規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより 責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するためのものです。 また、同条第7項の「事務の手続を明らかにした書類」は、責任者、入力の順序、方法など の処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力 を確保するためのものです。 なお、これらの規程の例については、次頁を参照してください。


皆さん読んでみて、腑に落ちますか?
正直、解り辛いですよね。

これは、書き手が、読み手のことを考えていないからです。
私なら次のように書きます。

「問54」: 規則第2条第6項第1号ロ(国税重要書類の業務サイクル入力時)に規定する「各事務の処理に関する規程」(具体名称は「スキャナによる電子化保存規程」)
      
及び同条第7項(国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)) の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。

【回答】 「各事務の処理に関する規程」
(「スキャナによる電子化保存規程」)とは、国税重要書類の業務サイクル入力時のもので、作業責任者、処理基準及び判断基準等を含め 
     た業務 サイクルにおけるワークフローなどの企業の方針を定めたものです。
     それに対して「事務の 手続を明らかにした書類」とは、
国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)のもので、責任者、作業の過程、順序及び
     入力方法などの手続を明確 に表現したものをいいます。

【解説】 規則第2条第6項第1号ロの「各事務の処理に関する規程」
(「スキャナによる電子化保存規程」)については、国税重要書類の業務サイクルに 応じた入力事務を行う  
    ことにより、改ざん等の誘因を制限するものですから、書類の受領又 は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、タイムスタンプの付与の時 期等に
    ついて規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより 責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するためのもので
    す。
    また、同条第7項の「事務の手続を明らかにした書類」は、
国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)のもので、責任者、入力の順序、方法な
    ど の処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力 を確保するためのものです。 なお、これらの規程の例については、次頁を
    参照してください。


これで、スッキリしましたでしょうか?

ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年11月11日 07:51

PEPPOL(JP PINT)の真の意義はどこに有るのか?

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やっと
PEPPOL(JP PINT)の真の意義はどこに有るのかが
筆者なりに、見えてきました。


それは、脱税防止が肝なのです。

順を追って、見ていきましょう。

1)令和2年12月に

「電子インボイスに係る取組状況について_内閣官房IT総合戦略室_siryou3」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo/dai1/siryou3.pdf

が、公表されています。

  ー 抜粋 ー
 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用促進基本計画(令和2年7月17日閣議決定)
  (3)
  経済活動・企業活動 請求書・領収書に関連する手続、税・社会保険手続及び官民の各種手続における本人確認等が デジタル化されていないことが、中小・小規模事業者をは 
  じめとする企業や、個人事業主などの 生活者の日々の生活に負担となっているため、インボイス制度が導入される令和5年10月も見据 え、ビジネスプロセス全体のデジタル化
  によって負担軽減を図る観点から、請求書・領収書のデ ジタル化、キャッシュレス化及び税・社会保険手続の電子化・自動化を促進する。

2)・デジタル庁は、2021年9月、
「OpenPeppol」の正式メンバーとなり、わが国の管理局(Peppol Authority)としての活動を開始しています。

3)EIPA:デジタルインボイス推進協議会の加入企業が急拡大しています。
  https://www.eipa.jp/peppol 

 20年7月 設立発起人 10社

 20年11月末時点   65社  

 22年10月21 日   199社

4)PEPPOL(JP PINT)の表面上の意義は
 1 請求から支払、入金消込等の会計税務の業務が、エンド・トゥ・エンドでデジタルデータとなり、事業者間のバックオフィス業務全体が効率化する
 2 金融機関はデジタルインボイスデータに基づき与信判断や融資実行を行える
 3 資金回収の短縮化や新ビジネスへの資金投資などが可能となる

5)PEPPOL(JP PINT)の真の意義はどこに有るのか?

 

「PEPPOL(汎欧州オンライン公的調達)と言う名前の通り、ヨーロッパの公共調達の仕組みとして開発されたものです。
企業の請求書作業の削減や、支払サイクルの短縮でコスト削減、支払状況の可視化でキャッシュフローの改善に加え、
政府組織内においても行政のスマート化や脱税防止の観点から、電子請求書の統一規格としてPEPPOLの採用が
世界的に増えてきています。

だから、政府がこれに注目したように思います。
(シンガポールやオーストラリアの事例を引き合いに出して、企業内で効果が出ることをPRしていますが・・・・)


要するに、行政側の効率化企業の脱税を防止させる点が狙いだと考えます。

現在(2022年11月)問題点:PEPPOL(JP PINT)は、デジタルインボイス(「請求書」「納品書」)しか対象にしていません。
補足説明
・「請求書」「納品書」対応はされるが、受発注データ全体が後回しになっている
・EDIデータが対象になっていない


皆様は、如何思われますか?
筆者としては、本当に「世界最先端デジタル国家」を目指して進むように、非力ながら、監視していきたいと思います。

ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年11月08日 09:26

紙請求書を電子化業務処理後、印刷保存して税法的に大丈夫?

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従業員3000人超の中堅規模の税務責任者より
本音トークで
「紙請求書を電子化業務処理後、印刷保存して税法的に大丈夫?」と質問を受けました。

詳しい状況は
1 紙で「請求書」を入手している中で
2 それを電子化してワークフローに添付して買掛支払業務処理をしている
3 処理完了後は、電子化した電子ファイルから印刷して、紙の「請求書」を保存している
4 監査や税務調査では3を必要に応じて提示している
5 4の対応で今まで支障はなかった
6 税法上、これらの考えや対応は正しいのだろうか?
と、言うものです。

さて、皆様は、如何ですか?

結論から先に言いますと
税法上の違反となります。

理由は、法人税法と消費税法から明確です。
法人税法施行規則では紙の書類を大前提に、紙のまま保存しなければなりません。
法人税法施行規則59条(抜粋)
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し


今回の質問のケースの問題点は
・紙の「請求書」の保存が定かでない点
・紙の「請求書」を電子化保存し、それを原本として扱うのであれば「スキャナ保存」(電帳法4条3項の制度)の要件確保が出来ていない点
の2点となります。

つぎに消費税法を見ると
下記の仕入れ税額控除の規定で、紙の「請求書」保存が基本で、「電子取引」(PDF等のデータ)の「請求書」の場合は、
電帳法の「電子取引」の保存要件は、それを紙に印刷しての保存は認められなくなったが、仕入れ税額控除の要件としては
それを紙に印刷しても認められると、書かれています。
下記を注意深く読んでみてください。
 
(仕入れに係る消費税額の控除)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108(第30条の「請求書」保存に関わる抜粋)

第三十条 事業者が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に
対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額、当該課税期間中に国内において行
つた特定課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課
されるべき消費税額の合計額を控除する。

7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、
当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。

=======================================================

電帳法_電子取引_問-4「消費税法上、電子インボイスを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存した場合には
、仕入税額控除の適用を受けることができ」る根拠
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_06.pdf

問-4の該当箇所の抜粋

電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面等については、保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わ
ないこととされましたが、消費税法上、電子インボイスを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存した場合に
は、仕入税額控除の適用を受けることができます。
 
まとめ
紙の「請求書」は、それそのものが税法上の原本なので、整理しての保存が必要
業務処理上、それを電子化するのは自由だが、電子化したものを原本にするためには電帳法「スキャナ保存」の要件確保が必須
但し、PDF「請求書」を入手した時の仕入れ税額控除の扱いでは、それを印刷保存したもので、適用を受けることができるが、
印刷したものは法人税法上の原本ではなく保存義務違反となる。

・・・やはり 複雑骨折しているのだが、税務コンプライアンス上、専門家はここまで把握理解が必要なのは事実。

ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年11月01日 07:21

株式会社e-SOL

〒251-0038
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19番17-201号

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090-9995-2233

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(年末年始、GW、お盆)

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