株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2022年7月の記事:お知らせブログ

「電子帳簿等保存制度特設サイト」が公開されました!!

電子帳簿等保存制度特設サイト

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

筆者の(電子帳簿等保存制度特設サイトを見ての)感想
1 やっと 国税庁の説明に力が入ってきた。
  従来のページでは、専門家しか、よくわからない章立てだった。
2 特設サイトは特に「電子取引」の注意喚起(下記)が冒頭に来ています。
  ・令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子 データをプリントアウトして保存し、
   税務調査等の際に提示・提出できるように していれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
  ・令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、
   その ために必要な準備をお願いします。
3 「リンク先の電話で相談する(国税局電話相談センターのご案内)をご確認ください。」と
  電話でも受け付ける体制を明示している。
4 総評
  ・3制度別「帳簿書類等」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」に調べられるのはとても進歩
  ・しかし、動画やパンフレットでは概要は判るが「法律」「施行規則」「通達」「一問一答」等は摘まみ食いしても間違った解釈をしてしまいかねないので、専門家のアドバイスが欠かせないだろう。

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年07月28日 06:32

インボイスコールセンターに質問してみました。親切でした!

軽減・インボイスコールセンター専用ダイヤル 0120-205-553
に質問して回答を得ましたので、取り急ぎ報告します。

Q1 適格請求書の追加記載要件の
  ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  上記に関して、取引上10%対象のみで、8%の取引が無い場合も8%の記載が必要か?
A1 10%のみ正しく記載することで大丈夫(8%部分は記載不要)

Q2 値引きや返品について「適格返還請求書」発行義務の解釈を教えて欲しい
A2 規定では「返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する」
   なので、「売上げに係る対価の返還等を行う場合に」発行義務が生じる。
   未売上状態での「適格返還請求書」発行義務はない。と考えられる(筆者解釈)
   →単に「適格請求書」の差し替えで差し支えない
   →また、書類の名称は「請求書」等で、正しく記載事項が守られておればよい

Q3 「相殺処理」の時はどうすれば良いか
A3 下記の通り、詳細を確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=68
問51	適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合
 当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。
 取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。
 また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。
 適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。(PDF/2,149KB)

以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年07月27日 16:17

インボイス制度の死角に潜む問題とその対処に関する指針とは

■インボイス制度の死角は、

・ほとんどの中小企業が納税に関する税務処理を税務代行人である税理士任せであること
・顧問税理士が計算して作成した納付書に基づいて納付のみしている
・だから消費税の「仕入れ税額控除」処理が具体的にどうなっているのか把握できていない
・さらに現在の「仕入れ税額控除」が「区分記載請求書等保存方式」であることすら意識できてない
・そして「インボイス制度」=「適格請求書等保存方式」についても、まったくもってピンと来ていない
・「電子インボイス」が普及しだすので「電子帳簿保存法」との交差点領域が拡大している

■インボイス制度の死角に潜む問題=新たに義務化なる要件が複数あり=義務違反で「仕入れ税額」否認のリスクが出てきたこと!

・「適格請求書等保存方式」は、「区分記載請求書等保存方式」に加えて請求書等の適格性を保持するために次の情報の追加が義務化された
 ・「登録番号」
 ・「適用税率」
 ・「税率ごとに区分した消費税額等」
・「登録番号」:適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
 ・登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

売手は、「適格請求書等」の保存が新たに義務化された
 ・交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
 ・適格請求書の交付に代えて、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供することも可能です。←「電子インボイス」
  ・電子帳簿保存法7条「電子取引」要件確保義務★
 ・紙の「適格請求書等」の控え保存に代えて電子データで保存することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条2項「書類」要件確保特例★
 ・紙の「適格請求書等」の控え保存に代えて、「スキャナ保存」することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条3項「スキャナ保存」要件確保特例★


・買手は、
 ・受領した適格請求書については、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
 ▼現行認められていることが、禁止になる点の注意点)
  現行においては、「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、
  一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが、適格請求書等保存方式の開始後は、
  これらの規定は廃止されます。
  ○ 現行では、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」
    の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができますが、
    適格請求書等保存方式の開始後は、このような追記をすることはできません。

 ・一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
  ・課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
 ・免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
  ・ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 ・適格請求書を、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)で提供受けることも可能です。←「電子インボイス」
  ・電子帳簿保存法7条「電子取引」要件確保義務★
 ・紙の「仕入明細書等」の控え保存に代えて電子データで保存することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条2項「書類」要件確保特例★
 ・紙の「適格請求書等」の保存に代えて、「スキャナ保存」することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条3項「スキャナ保存」要件確保特例★


■インボイス制度の死角に潜む問題とその対処に関する指針とは

1)仕入れ税額控除の新制度である「インボイス制度」の納税に係る処理は、顧問税理士にシッカリ任せる
  ・税額計算の方法
  ・各種注意事項などの指導

2)自社で行うべきこと
  ・▼現行認められていることが、禁止になる点の注意点)の周知徹底
  ・「適格請求書発行事業者の登録申請手続」
  ・「インボイス制度」で求められる正しい「端数処理」の確認と徹底
  ・発行する「適格請求書等」の記載事項追加等変更
  ・受領する「適格請求書等」の適格性の確認等業務処理の周知徹底
  ・仕入れ先で免税事業者である場合の当面の対応方針や処理の方法の検討

3)★「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」の交差点を点検して税務コンプライアンス順守!
  ・電子帳簿保存法
   帳  簿4条1項 「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」の処理
   書  類4条2項 紙書類発行時の控えデータ保存
   スキャナ4条3項 紙書類のスキャナ保存
   電子取引7条   「電子インボイス」の「電子取引」保存
  ★上記「電子帳法保存法」対応を顧問税理士と協力して自社での対応に不安がある場合は、是非、「電子帳簿保存法」を得意とする
   専門家の支援を受けてください。


以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年07月16日 07:16

宥恕期間中に電子取引を小規模企業が無料で対応するコツ

宥恕期間は令和5年12月末までです
小規模企業で
パソコンをお持ちであれば
次のことに注意して運用すれば大丈夫です。

1)「電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)(PDF/804KB)」パンフで制度概要を把握する

2)電子取引_一問一答の問14(全要件),41(検索機能)、43(無料で検索機能を確保するアドバイス)をじっくり読めば完了です。
  0022006-083_06.pdf (nta.go.jp)

さあ、やって見ましょう!
不明点は、ご連絡ください。メアド masuda@e-sol.tokyo

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2022年07月13日 14:00

令和4年度税制改正の解説7/8公開:宥恕措置の真実が記載


財務省_令和4年度「税制改正の解説」が公開:7月8日に公開されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
に追加されています。

さて、ポイントは
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/explanation/index.html
の中の
「国税通則法等の改正」の中にある
9 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備 p.791から
になります。

重要な国会答弁が(電子取引の「宥恕」措置の真実)確認できます。
ポイントを抜粋引用すると
ーーーーーー
(参考1) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備の趣旨等については、国会における審議において、
「3年度改正におきましては、それまで電子取引について認められておりました、電子データによる保存に代えて出力した書面のみを保存するという方式について、これを廃止いたしまして、電子データそのものの保存を求めるという改正を行ったところでございます。その趣旨は、電子データを改ざんした後に紙で打ち出しましてそれを保存するといったことになりますと、その真正性を十分に担保できないということで措置をしたものでございます。これについては、施行までの間に対応が間に合わないといったようなお声が非常に多かったということを踏まえまして、今回の令和4年度改正におきまして、令和5年末までの期間について、やむを得ない事情がある場合には、引き続き電子データから出力した書面による保存を可能とするという措置を講じたわけでございます。これは、こういった電子データでの保存を行っていくという必要性は変わらないものの、先ほど申し上げたような準備が間に合わないといった事情に応じた措置ということでございます。それで、このやむを得ない事情につきましては、税務調査等の際に口頭で説明してくれればよいという取扱いにしておりまして、これをホームページ等におきましても周知徹底しているところでございます。宥恕規定という名前がやや問題があるのではないかという御意見もあるやに聞いておりますが、法令上、こういったやむを得ない事情があった場合の措置については通常、宥恕規定と呼んでおりますので、それを通称として呼んでいるということでございます。」との答弁がなされているところです(令和4年3月16日参・財政金融委員会における住澤主税局長の答弁)。

(参考2) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する今後の周知広報については、国会における審議において、「電子取引の取引情報に係る電子データの保存義務化につきましては、令和3年度税制改正で措置された後、財務省及び国税庁において、パンフレット・資料等をホームページに掲載するほか、各種の業界団体等を通じた説明会を開催するなど、周知広報に取り組んできたところでございます。その上で、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性には変わりはありませんが、令和4年1月1日からの制度施行が迫る中、与党税制調査会の議論の中で、中小企業においては制度の認知が十分に進んでおらず、また、大企業にあっても制度施行までの間に対応が完了しない事業者が多数見込まれるなどの経済界等からの要望を踏まえまして、令和5年末までの期間を限った措置として、やむを得ない事情がある場合には、引き続き、電子データから出力した書面による保存を認めるための措置を講ずることとなりました。今後とも、税理士会、青色申告会などの関係民間団体や、様々な事業者団体等の皆様のご協力も得つつ、各納税者における円滑な対応が進むよう、引き続き制度の周知広報に努めてまいります。」との答弁がなされているところです(令和4年4月11日参・決算委員会における鈴木財務大臣の答弁)。
ーーーーーーーーーーー

以上、ご参考になれば幸いです。
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年07月09日 09:45

22年6月30日付 電帳法「通達」「一問一答」更新

2022年7月6日追記
国税庁に今回の改訂に関して言いたい事
1 「一問一答」の改訂の趣旨や方法の説明がなく、唐突感が否めない
2 例えば、以前は「一問一答」と「お問い合わせの多いご質問」の2系統が存在していた
3 今回の改訂で、「お問い合わせの多いご質問」が基本的に改訂版「一問一答」にマージされているが、どの部分がマージされたものなのかわからない
4 理由は以前の「お問い合わせの多いご質問」が公開ページから削除されて見れないことも要因である
5 更に、今回の改訂で初めて追加された問もある。ここが判らないのが大問題だ!
6 行政の責任として、誰もが判りやすくすべきだし、説明の努力をしないのは如何なものか
7 さらに7月5日にも書いたが、こっそり、要件説明を追加して、辻褄を合わせようとした、行為が許しがたい
こう考えるのは、私だけだろうか・・・・・・


追加情報:22年7月5日:電_問14「要件表」の「次のいずれかの・・・」の「三」に、下線部がないにもかかわらず、修正されている
→ 新旧比較すると
  旧 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  新 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、 授受及び保存を行う。
何たることか!
こそっ!と(下線無しに)修正している!

こんな大事な基本的な要件を修正しておいて、修正点を明確にしないのは看過できませんね。

分析速報)赤文字:22年7月4日12:10時点
22年6月30日付けで
電帳法の「通達」「通達趣旨説明」各「一問一答」が更新されて公開されていました。

国税庁からの下記メールで知りました。
ーーーー

令和4年6月30日 「電子帳簿保存法取扱通達」「電子帳簿保存法一問一答」等を改訂

しました

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

ーーーーーーーーーー

皆さんは、ご存じでしたか?

いま、懸命に分析しています。

分析速報)赤文字:22年7月4日12:10時点
それぞれ共通して「※ お問い合わせが多い内容について★を付しています。」と冒頭に断り型があり
国税庁が問い合わせ件数をそれなりに把握していることが見て取れます。


1 ス 問31 タイムスタンプ代替要件 更新
2 ス 問44/45/46 検索要件補足
3 電 問9インターネットバンキング時の振り込みなどデータの扱い
4 電 問35,36 EDI要件補足 
5 電 問38 「訂正削除の記録が残るシステム」での保存だけではNGの解説
6 帳 問25 PC作成の請求書を印刷して代表印を押下した場合の解釈
が筆者が考える注目箇所になります。


以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年07月04日 11:43

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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