株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2023年3月の記事:お知らせブログ

速報:電帳法_省令改正が公開された!

20220621_masuda_t
https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250000f.html
令和5年3月31日(特別号外 第25号)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二)    
285
https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250285f.html

財務省令第二十二号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)
第四条第三項前段、第七条及び第八条第四項の規定に基づき、電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。

第二条
第二項中「第六項第四号」             を「第六項第三号」に改め、
同項第一号中「第六項第五号」           を「第六項第四号」に改め、
同条第六項中「第六号」              を「第五号」に改め、同項第二号ハを削り、同号ニを同号ハとし、
同項第三号                    を削り、同項第四号を同項第三号とし、
同項第五号から第七号まで             を一号ずつ繰り上げ、
同条第七項中「第二号ハ((2)に係る部分に限る。)」を「第三号」に、
「同号イ(2)」                  を「同項第二号イ(2)」に、
「同項第五号」                  を「同項第四号」に改め、

同条第九項中「、同号ハ中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、
当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と」 
                         を削る。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2023年03月31日 10:50

しっかり対策!JIIMA認証取得支援関係ブログまとめ

20220621_masuda_t
2023/02/08 07:19
JIIMA電子取引&スキャナ保存のW認証取得奮闘記
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230208_JIIMA_W.html

2023/02/03 14:26
JIIMA認証確保の一次審査完了までに8カ月かかります!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230203_JIIMA_8m.html

2022/12/13 09:20    
JIIMA認証2回のNGで更新審査手数料と同額が発生する
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20221213_2NG.html

2022/08/06 08:57
反響!「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の支援開始」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200806_JIIMA_Koe.html

2022/04/23 08:00
電帳法_JIIMA認証は2カ月でしかっり準備して申請可能
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220423_JIIMA2.html

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年03月31日 08:56

そもそもDXとは何かを経済産業省の公式資料から確認しよう

20220621_masuda_t
そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か

中堅・中小企業等におけるDXの必要性と可能性

・事例①|有限会社ゑびや/株式会社EBILAB※(三重県伊勢市・飲食業)
・事例②|マツモトプレシジョン株式会社(福島県喜多方市・精密機械部品加工)
・事例③|株式会社ヒサノ(熊本県熊本市・一般貨物自動車運送事業・機械器具設置工事)

DXの進め方

DXの成功ポイント

以上の事が 
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf 
に経済産業省から公表されています。

とても良くまとまっています。

以上 参考になれば、幸いです。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年03月29日 09:35

電子取引データとスキャナ保存両立のベンダー比較のポイント

20220621_masuda_t
お客様向けに
「電子取引データとスキャナ保存両立のベンダー比較のポイント表」
を作成しました。

とても喜んで頂き、早速、複数の提案中のベンダーと収集した情報を入力して、選定先の検討を進めて頂いています。
皆様も、是非参考にしてください。
また、Excelシートも用意していますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
 
No. 電帳法「スキャナ保存」と「電子取引」のデータ保存サービスを前提に質問します。
共通1 クラウドサービスですか?(Yes/No)(オンプレしかない場合は、以下の質問への回答は結構です。)
共通2 問い合わせサポート体制(メール・電話等具体的に記載ください。)を教えてください。
共通3 電帳法「スキャナ保存」と「電子取引」のデータ保存サービスが同一サービスで可能ですか?(Yes/No)
共通4 電帳法の該当制度に関するコンサル実績があり、その対応が可能ですか?(Yes/No)(別途有償の場合は、詳しく記載ください。)
共通5 関税法のデータ保存対応が可能ですか?(Yes/No)(実績があること)
共通6 保存データの閲覧セキュリティ機能を有していますか?(Yes/No)(具体的な権限設定について記載ください。)
共通7 利用ユーザーは、約50人で、最大同時接続は約20です。これに耐えられるサービスである事。(Yes/No)
共通8 データ保存の想定は初年度:○●GBで、以降毎年○●GB増加することを前提にしてください。
共通9 クラウドサービスのSLAについて可能な範囲で教えてください。
共通10 税法上の法廷保存期間経過後の自動管理機能を有していますか?(Yes/No)(具体的に記載ください。)
共通11 何だかの理由でサービスを解約する時に、全てのデータを真実性の確保をした上で、弊社がダウンロード可能ですか?(Yes/No)
   
スキャナ1 電帳法の「スキャナ保存」のJIIMA認証済みである事。
スキャナ2 1の認証番号を記載ください。
スキャナ3 1の認証時 タイムスタンプ有か?代替え要件確保か?を記載ください。
スキャナ4 AI-OCR機能付きですか?(Yes/No)(付きの場合は、具体的な制限やイニシャルやランニングコストを記載ください。)
スキャナ5 「スキャナによる電子化保存規程」作成支援のコンサルができますか?(Yes/No)(できる場合は、費用や条件)
   
電子取引1 電帳法の「電子取引」のJIIMA認証済みである事。
電子取引2 1の認証番号を記載ください。
電子取引3 国税庁の「次のいずれかの措置を行う(規4①)」の「二」措置でJIIMA要件を確保していますか?(Yes/No)
一 タイムスタンプが付された後の授受
二 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
 ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関
する規程を定めている場合に限る。
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、
授受及び保存を行う。
電子取引4 上記でYesの方に質問:規程の作成支援のコンサルができますか?(Yes/No)(できる場合は、費用や条件)
   
見積提案依頼1 概算費用を見積ください。(初期費用・ランニングコスト・その他必要な費用)後からの追加が無い事。
見積提案依頼2 管理者設定機能の実演説明を(別途日程調整の上)デモンストレーションして欲しい。
見積提案依頼3 日常の登録機能の実演説明を(別途日程調整の上)デモンストレーションして欲しい。
見積提案依頼4 AI-OCR機能の実演説明を(別途日程調整の上)デモンストレーションして欲しい。
見積提案依頼5 検索機能の実演説明を(別途日程調整の上)デモンストレーションして欲しい。
見積提案依頼6 保守サポートの具体的な説明を(別途日程調整の上)お願いします。

以上 参考になれば、幸いです。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年03月14日 05:16

取引先からの電子データで受け取った指定納品書の扱いは何か

取引先からの電子データで受け取った指定納品書の扱いは何か
・取引先からの電子データで受け取った指定納品書は、電子取引扱いでしょうか?

皆さんは、どう思いますか?


判断材料は、以下にあります。

【電子計算機を使用して作成する書類関係】
問23
国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、具体的にどの時点における電磁的記 録を保存する必要がありますか。

【回答】
保存義務者によって作成している書類がまちまちであることから、一概にいうことはでき ませんが、
一般的には、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時点の電磁的記 録が保存すべきものになると考えられます。
イ 請求書等の相手方に交付する書類 実際に相手方に交付した時点における電磁的記録
(注) 例えば、見積内容の変更の都度、相手方に見積書を交付した場合には、交付した 全ての見積書に係る電磁的記録を保存する必要があります。
ロ その他の書類 その書類の性質に応じ、その書類の作成を了したと認められる時点における電磁的記録

上記より判断して、
取引先からの電子データで受け取った指定納品書は、
受領時点で判断するものでは無く
実際に相手方に交付した時点
での判断となる訳です。

また、
取引先からの電子データで受け取った指定納品書に
納品日を記載(電子的なものを含む)をすることは、
その行為をもって、
その書類の作成を了したと認められる時点
と判断できますので、この行為は改竄には当たらないと言えます。


なお、これらの事は、規定として追加しておくべきですね。

以上 参考になれば、幸いです。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
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2023年03月10日 09:23

AI-OCRの(22年と23年比較)進化は凄い:その実力

20220621_masuda_t
下記のネットスマイル社のAIスキャンロボは、
「テンプレート」のAI判定に加えて
「キーバリュー検出」機能を新たに搭載したので
「インボイス」(適格請求書)の
・登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率別合計
・取引先名
等の精度の高いAI判定が期待できます。
詳しくは、下記YouTubeをご覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2023年3月8日15:00~16:15
令和5年度税制改正!「電帳法」の更なる緩和がもたらす請求書・注文書等AI-OCR「スキャナ保存」最新動向
説明
■議題
---------
請求書・注文書のAI-OCRで業務効率の向上を如何に実現すべきか?!

<本ウェビナーのメリット>
AI-OCRをどのように利用すれば請求書・注文書等の電帳法「スキャナ保存」要件確保ができるか分かります。

■アジェンダ
-----------------
・令和5年度税制改正! 電帳法の更なる緩和のスキャナ保存等の最新動向(10分)
・JIIMAスキャナ保存認証の「e-Success」の製品サービスの概要とAI-CORとのデータ連携(20分)
https://youtu.be/X4GIyo1nks0

・ネットスマイル社のAI-OCR(「AIスキャンロボ」)のサービス説明とOCRデモ(30分)
https://youtu.be/IjhWSoiWbqM

 1 AI-OCRの最新動向
https://youtu.be/CBoDHsZbABg

 2「AIスキャンロボ」の機能説明 
https://youtu.be/zGGBg2Auz5c

 3「AIスキャンロボ」のデモンストレーション
https://youtu.be/mEGvJnf0zb4

・質疑応答(チャットで質問受付)(約5分)+アンケート対応

■講師詳細(敬称略)
---------------------------
主催/講師:益田康夫
 アンテナハウス株式会社 取締役・上級文書情報管理士 
共催/講師:足立圭透
 ネットスマイル社株式会社 DXプロダクトチーム セールスリーダー

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年03月09日 11:09

スキャナ保存「ヴァージョン管理」の把握が難しい方へ

20220621_masuda_t

お客様から
「バージョン管理について質問がございます。」
と連絡を頂きました。

質問の背景は、
申請者がカメラ機能で証憑を撮影して、確認した時に、対象の証憑が別のもの等と
ミスに気付いた時の正しい「バージョン管理」運用について、自信がなくなってきた
ので、教えて欲しいと・・・いうものでした。

長文ですが、論理的にかいせつしますので、把握して理解してください。

1 正しくは「ヴァージョン管理」で、規則第2条第6項第2号に下記の通り規定されています。

  ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
(1) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
(2) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

  ★上記を平たく説明しているのが、一問一答の問33です。

  33の後段より引用すると

  「スキャナ保存の要件であるヴァージョン管理とは、次に掲げることを全て満たすも のである必要があります。 
   ① スキャナで読み取った電子データは必ず初版として保存し、既に保存されているデータ を改訂したもの以外は第2版以降として保存されないこと。 
   ② 更新処理ができるのは一番新しいヴァージョンのみとすること。 
   ③ 削除は物理的に行わず、削除フラグを立てるなど形式的に行うこととし、全ての版及び 訂正した場合は訂正前の内容が確認できること。 
   ④ 削除されたデータについても検索を行うことができること。

  なので

  入力(申請)者が、本来読取るべき証憑と異なったものをスキャナで読みった時に、気付いて(電子文書管理システムに
  保存段階ではない状態で)
個人環境等に下書き保存段階で物理削除することは、要件違反にはならないと考えます。

  しかし、
  入力(申請)者が、本来読取るべき証憑と異なったものをスキャナで読みった時に、気付かないで、電子文書管理システムに
  保存後※に、物理削除することは、要件違反になります。


  ※この時点で承認者などが行わなければならない対処方法は、問29を確認すれば、明確に理解できます。

  29 受領の日からその業務の処理に係る通常の期間を経過した後おおむね7営業日以内に タイムスタンプを付しましたが、その後、経理担当者が電磁的記録の記録事項の確認を 行ったところ、折れ曲がりなどのスキャンミスが判明し、再度読み取りを行うことが必要となりました。既に領収書の受領の日からその業務の処理に係る通常の期間を経過し た後おおむね7営業日を経過してしまいましたが、どのように対応すればよいでしょう か。

【回答】 折れ曲がりなど当該領収書等と同一性が確認でき、
①当初の読み取りについて、受領の日 からその業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後おおむね7営業日以内に タイムスタンプが付されていること、
②当該スキャンミスを把握してからその業務の処理に 係る通常の期間(最長2か月)を経過した後おおむね7営業日以内に再度タイムスタンプを 付していること、
③当該スキャンミスした電磁的記録についても読み取りし直した電磁的記 録の訂正削除履歴(ヴァージョン管理)に基づき保存している場合は、再度読み取り、タイ ムスタンプを付すことをもって、受領の日からその業務の処理に係る通常の期間(最長2か 月)を経過した後おおむね7営業日以内にタイムスタンプが付されているものとして取り扱 います。


2 「入力」期間については、一問一答の問21と23と24を確認(回答などもご確認ください)してください。

  21 「国税関係書類に係る記録事項の入力」を入力期間内に行うこととされていますが、 入力期間内に単なるスキャニング作業を終えていればよいのでしょうか。
  23 「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力す ればよいのでしょうか。
  24 入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。

3 「入力」の定期については、通達の4-29の解説の中段に下記の様に説明されています。

  引用

    「国税関係書類をスキャナで読み取って保存する際には、 スキャナで読み取った画像をディスプレイに表示の上、
   当該画像と紙を照合し、スキャ ナで読み取った画像と紙とが同等であることを確認する作業が必ず伴うことから、
   「入 力を行う者」とはスキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることな どを確認した者
   をいう旨を明らかにしたものである。」

  なので、スキャンする申請者は  、「読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることな どを確認」することが義務になります。

以上 お分かりいただけましたでしょうか? 
ご不明点があれば、お問い合わせください。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年03月04日 07:48

4つのJIIMA認証を一気にフィット&ギャップ分析する

20220621_masuda_t
2023年3月10日更新:進め方のポイント
1 JIIMA認証制度の基本を把握する
2 JIIMA認証対象のFAQを精査する
3 チェックリストの要件に対して、疑問に思う箇所についてアドバイスを受け、対応方法を検討する
4 認証を取得するための追加実装箇所を明確にする
5 申請時に対応製品の販売がホームページで確認できることが条件:下記申請書より抜粋
  ★【新規審査申請の場合】 □ 上記申請製品は、申請日時点でユーザに販売、出荷している製品です。★
6 JIIMA認証取得用のマニュアルを作成する
  ・章立ては「チェックリスト」の「機能一覧表」に合わせる
  ・先行して、文言系を下書きする
  ・実装出来ているところは画面など貼り付けて、小単位で完成させる
  ・実装中のところは、完了後、同様にしつつ、全体の完成度を上げる
7 チェックリストとマニュアルの内容について最終確認の上、申請する


2023年3月8日更新:
JIIMA認証の4制度の「FAQ」を横断的に精査したところ、不備と思えることや、課題が見つかりました。
例えば
・「認証制度共通FAQ」の掲載場所が「書類」「電子取引」にはあるが、「帳簿」「スキャナ保存」には無い。
・国税庁のHPにJIIMA認証製品のリスト掲載は現時点で終了し、リンク先の案内になっているにも拘らず、その説明が無い。
・「帳簿」に認証審査であるにも関わらず「A6」の冒頭に「スキャナ保存」と説明があり、明らかにミス。
・「帳簿」の「A8」の価格案内のURL先が・・・arcive_oputicaldisk・・・とあり、リンク先が間違っている。
・「帳簿」の「A13」の内容が古すぎて、「書類」と「電子取引」認証制度が将来的に検討中と説明されている。
等、多数あります。
公益社団法人としてしっかりして欲しいものです。(2023年3月8日以降の、訂正改善検討がなされることを期待しております。)


最近、コンサルをスタートしたお客様は、国産の業種特化型ERPを開発販売されています。
中核には経理システムがあり周辺に受発注や総務人事系システムがある、総合型業務システムです。
JIIMA認証には、「電子帳簿」「電子書類」「電子取引」「スキャナ保存」の4つの制度があるので
一気に4つとも認証取得を狙うべきか、特定の制度に絞るべきかの迷いがありました。

では、どのようにすれば、迷いがとれて、方針が出せるのでしょうか?
その手順を示します。

1 下記の2つパンフレットの2pの「要件概要」を精読ください。
  これが「要件」の目次且つ基本知識としてとても重要です。
2 対して、
  電子取引の「要件概要」は、下記内の問ー14を精読ください。
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_06.pdf
  ------------   上記パンフレットは、小規模企業向けのものなので、参考にしないでください。
  ----------

3 そして、自社の
  基幹業務システムが帳簿・書類・スキャナ・電子取引の4制度の
  要件確保が粗々で、どの程度確保できているか当たりを付けてください。

4 つぎがJIIMA認証用のチャックリストのフィットアンドギャップ分析です。
  要するに1から3がマクロ的な視点分析で
  4がミクロ分析になります。

このようにすることで、次の事が見えてきます。
・マクロ的要件を手元に置きながら
・ミクロ的要件のフィットアンドギャップ分析をするので
・詳細分析の立ち位置が把握できる
・自社システムが現時点でミクロ要件を確保できているのか、いないのか、がある程度把握できる
・いない、場合の実装の難易度や期間が見積できる

さあ、あとは
・自社の営業方針と照らして
・スピード重視で認証を取得するのか
・4制度全取得に重きを置き、追加実装を精力的に行うのか
の判断になります。

なお、ここで重要なのが
自社のみの判断で、その追加実装で、果たしてJIIMA認証が取得できるかどうかです。
その点、不安が残りますよね・・・

そんな時は、ご支援が可能ですので
お問い合わせください。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年03月02日 06:28

電帳法最新動向とタイムスタンプ利用の安心低価格な運用!?

20220621_masuda_t
代表の益田が登壇するお勧めウェビナーです。
開催日時:
2023年4月26日 03:00 PM
テーマ)
令和5年度税制改正で明確化した電帳法の最新動向とタイムスタンプを利用した確実でリーズナブルな運用とは!?

申し込み)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/6116775483644/WN_6I6Fjkt8Sqa8rOqfwdymQQ


令和5年度の税制改正大綱でご承知の通り、
「インボイス制度」
「電子帳簿等保存制度」
の普及促進と要件緩和方針が明確になり閣議決定も年末に完了して、今後の具体的な道のりが見えてきています。

この度、「令和5年度税制改正で明確化した電帳法の最新動向とタイムスタンプを利用した確実でリーズナブルな運用とは!?」のテーマで
下記の通りウェビナーを開催させていただきます。

●参加メリット)
・電帳法の最新情報をキャッチアップすることが可能です。
・電帳法で気になる「タイムスタンプ」の知識と効率的&安価な利用方法が把握できます。
・電帳法対応のサービスの画面を見ながら具体的な利用イメージが把握できます。


●アジェンダ
1)令和5年度税制改正で明確化した電帳法の最新動向の解説
2)アンテナハウス製「e-Success」の説品説明とタイムスタンプ方式(AH)
3)TDB電子証明書とタイムスタンプの基本技術の解説
  ・電子証明書の概要と電子署名の仕組み
  ・長期署名の概要と仕組み
  ・Class2サービスの概要
4)電帳法「電子取引」「スキャナ保存」の「e-Success」への入力からタイムスタンプ付与までのデモ説明(AH)
5)質疑応答等

<担当講師(敬称略)>
1、2、4)アンテナハウス株式会社 取締役 益田 康夫(上級文書情報管理士・JIIIMA法務委員会副委員長)
3)株式会社帝国データバンク プロダクトデザイン部ネットソリューション課 大鹿 誠
------------------------------------
・主催:アンテナハウス株式会社
・費用:無料
・募集:最大95名
・開催日時:4月26日(水)15:00~16:00

【視聴方法について】
本ウェビナーは無料です。
こちらで登録したメールアドレス宛に、Zoomウェビナーへのご招待メールをお送りします。 当日、メールに記載されたURLをクリックしていただくと、ウェビナーを視聴いただけます。

2023年4月26日 03:00 PM

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2023年03月01日 07:58

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

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