株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2020年5月の記事:お知らせブログ

帳簿書類7年保存は何故?YouTubeミニセミナー第3弾

帳簿・書類の保存が求められるのか?03
【有料級】ミニセミナー 第3回「帳簿・書類」の7年保存がそもそも何故求められるのか?

セミナー 目次

青色申告法人最大のメリットとその義務
・欠損金の繰越控除
 
取引の発生から決算後の納税の流れ
・利益の約30%が納税額

節税と税務調査のせめぎあい
・その経費が企業の運営に必要かどうか?

キャッシュレイスとクラウド会計
・電帳法の真正性を担保するクラウド会計

5年後を見据えたペーパーレス
・とっとと、デジタル経営を始めましょう!

について、やさしく解説させて頂きます。

内容をギュッと14分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できる※ミニセミナーにしました。
お好みのところのみ 短時間での 確認も可能です!!


皆様のお役に立てれば幸いです。
また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。
 
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@antenna.co.jp
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2020年05月29日 04:37

「電帳法」を優しく解説!YouTubeミニセミナー第2弾

電帳法を優しく解説_02
「電帳法」を優しく解説!
 
一丁目一番地の話し
・青色申告法人の帳簿書類の保存義務について

政府のデジタル化の取組の流れ
・財務省のICT施策の具体例

電帳法の制度比較について
・「電子帳簿等保存制度」と「スキャナ保存制度」
・税務署宛て申請書の簡素化(JIIMA認証・申請書サンプル)

について、やさしく解説させて頂きます。
内容をギュッと22分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できる※ミニセミナーにしました。

お好みのところのみ 短時間での 確認も可能です!!
皆様のお役に立てれば幸いです。
また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。
 
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2020年05月27日 14:47

日本はデジタル化後進国!だからテレワークでハンコ騒ぎになる

日本はデジタル化後進国?_sam
日本はデジタル化後進国!
だからテレワークでハンド騒ぎになる!
ここで、海外と比較して、見ませんか?
日本の周りと比較しても、駄目ですぞ!
日本人の悪い癖です!
同業他社は?
あそこの会社は?
社会全体は・・・?
などと言っている間に、日本は今どうゆう状態かを、本ミニセミナーで学習してみてください。

・OECD加盟国中で「労働生産性」日本に順位は?
・主要先進7か国で「労働生産性」の日本の順位は?
・主要先進7か国の国民一人当たりのGDPの日本の順位は?
・欧米でPDF契約が進み、日本ではあまり進んでいなかったのか?
・エストニアでは「公認会計士」「税理士」が死滅した?
・日本政府の打ち手!と要件緩和の状況!
・日本CFO協会の4月15日コロナレポートの分析!
・テレワークの推進のために等にも「書類」のデジタル化は有効か?

以上の内容をギュッと14分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。


https://youtu.be/aKctKhLRjOY

皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。

 


 
2020年05月25日 14:03

東京国税局相談センターに5年7年保存の表記揺れ問題を聞く

同行
先ほど、ながらく引っかかっていた問題が(ほぼ)解決しました。

問題は、国税庁のページに
帳簿・書類の保存に係る表記で
「書類は5年保管」
と書かれている
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

対して
「基本、書類は7年保管」と書かれているページ
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5930.htm
があります。

本日、東京国税局相談センターに電話してみました。

質問 どうして5年保存と書かれていたり、7年保存と書かれているのか?
回答 法人は基本7年以上、個人は5年保管です。

質問 5年と書かれている
   「ホーム刊行物等パンフレット・手引 パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)記帳や帳簿等保存・青色申告」
   ページには、特に断り書きがなく、5年保存と書かれているが、どのように判断できるのか?
回答 同じページを今見ているところですが、これは、「暮らしの税情報」とあるように「個人事業主」向けの情報です

質問 Webで「
青色申告 帳簿書類」を入力して検索すると、該当のページに誘導される、特に、個人事業主向けとの断りもなく、
   
さらに、法人の場合は7年保存との注意書きもなく、このような表記になっていること自体が問題ではないかと考えます。
   その点、どうなのでしょうか?
回答 確かに、十分とは言えないし、今のままでは、誤解を招く恐れがある。

とのことでした。

なお、ご担当の方は、青色申告法人の帳簿書類の保存期間に関して「欠損金の繰越控除」時の保存期間が「10年」であることを最後に強調されていました。

アー すっきり しました。

しかし、このページを読まれた、関係省庁の方は、是非とも当該ページの手直しをお願いいたします。

   
2020年05月20日 10:22

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第7回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第7回

過去分重要書類に関して

Qes7

重要書類の過去分スキャンにおいて、「一定の要件」について具体的な内容を教えて欲しい。

Ans7

①書類を受領してからの入力期間の制限がないこと、②適正事務処理要件は国税関係書類の入力に関する事務について、処理
の内容を確認するための検査を行う体制及び手続に関する規程を定めるとともに、これに基づき処理をすることが従来の保存
要件と異なる部分であり、他については従来と同様の要件が求められます。なお、適用を受けるためには、電磁的記録による
スキャナ保存の承認を受けたうえで、所轄税務署長に対して国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過
去分重要書類)の提出をすることが必要です。

異論反論7

・Ansは妥当性に欠け且つ、正確性に乏しい回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「重要書類の過去分スキャンにおいて、「一定の要件」について具体的な内容」について聞いている訳だから、回答には次の分解が必要と考えられます。

  1 「保存義務者は、過去分重要書類について、当該過去分重要書類の種類等を記載した適用届出書を所轄税務署長等に提出
     した場合には、一定の要件の下、スキャナ保存を行うことができることとする。(第3 条関係) 」
    が財務省令第3条第7項に規定されていることが一丁目一番地として入り口である。
  2 「要件」は、上記に「基準日」「適用届出書」「同一書類の「適用届出書」の提出不可」「検査」「事務の手続きを明らか
    にした書類」などの要件が規定されている。
  3 取扱通達4-40(「事務の手続きを明らかにした書類」の改定備付へのアドバイス
  4 国税庁_一問一答_問62(入力期間は「数カ月」が限度)、63(「検査時期」の自由度)

 ・回答者は極小的な回答しかできていない。本来であれば、上記の様に施行規則、取扱通達、一問一答などの内容から必要事項を
  抽出して、正確で丁寧な回答が望まれる。
 ・一番の問題は、この回答では、繰り返し(常時)過去分重要書類のスキャナ保存ができてしまうと解釈されても(本来駄目だ
  と!注意喚起が出来ていない)致し方ない問題を抱えてしまっている。

筆者が考える模範解答
1)「過去分重要書類」も「重要書類」も基本的に一問一答_問12(表)の通り同じ要件です。
2)「過去分重要書類」で異なる要件部分は、「入力期間」の制限がないことと、「適正事務処理要件」に関しては「検査」のみ必
  要ななります。

3)注意が必要なの点は、同書類で、定常的に「過去分重要書類のスキャナ保存」はできないことと、その期間は「数カ月」までと
  一問一答_問62に記載されています
4)「事務の手続きを明らかにした書類」(当該事務の責任者が定められているもの)の備付けをしての運用が必要
となります。

以下は、上記を導き出した、根拠などについて解説します。



 1 「過去分重要書類」については規則3条7項に下記の様に規定されています。(解りやすくするために、改行を入れ、<>ないにキーワードを追記しています)

-----ここから
 
7 第四条第三項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち第六条第二項に規定する代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この条において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、

あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「適用届出書」という。)を所轄税務署長等第四条第一項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第五条第三項及び第六条において同じ。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出して
いない場合に限る。)は、第五項第一号<入力期間の制限>及び第四号<適正事務処理要件>(同号イ<相互牽制>及びハ<再発防止>に係る部分に限る。)に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。

この場合において、同項<第五項>の規定の適用については、同項第二号ロ<定期検査>中「読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「読み取る際に」と、同号ハ<再発防止>中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、⑴に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と、同項第四号<適正事務処理要件>中「の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務」とあるのは「に係る記録事項の入力に関する事務」と、「当該各事務を」とあるのは「当該事務を」と、同号ロ<定期検査>中「当該各事務」とあるのは「当該事務」と、「定期的な検査」とあるのは「検査」とする。

 
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号、第五条第一項第一号並びに第六条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 基準日
三 その他参考となるべき事項

-----ここまでが規則3条7項です。

要するに、規則3条7項から読み取れる要件は次のようになります。
・「基準日」がある
・「適用届出書」が必要
従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る
「第五項第一号<入力期間の制限>及び第四号<適正事務処理要件>(同号イ<相互牽制>及びハ<再発防止>に係る部分に限る。)に掲げる要件」は確保不要だが、検査を行う体制とその検査が必要
事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付け
となります。


その他の要件は、国税庁_一問一答_問12の要件比較表を見れば、一目瞭然です。



その他情報

参考1 「事務の手続を明らかにした書類」(取扱通達4-40より抜粋)

(電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の取扱い)

4-40 一般書類や過去分重要書類の保存に当たって、既に、電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類を備え付けている場合において、これに当該事務の責任者の定めや対象範囲を追加して改訂等により対応するときは、改めて当該書類を作成して備え付けることを省略して差し支えないものとする。(令和元年課総10-5により追加)

と、とても丁寧に説明してくれている点を見逃してはならない。


参考2

一問一答_問62記載より

・過去分重要書類のスキャナ保存については入力期間の制限はありませんので、数カ月間に渡ってスキャナ保存の作業を行うことも可能です。
(裏がして解釈すると10か月を超える作業は差し控えるべき、と読み取れます。)

一問一答_問63記載より

 検査の方法については、規則第3条第5項4号ロに規定する「定期的な検査」と同様に、
「当該事務に係る処理の内容を確認するための検査を行う」必要がありますので、例えば、必
要に応じ、対象となる書類の中からサンプル的にデータと書類を検査することとして差し支えあり
ません。また、時期については、書類を破棄する前であれば、スキャン作業を全て完了してか
ら検査しても結構ですし。同作業の途中でそれまでスキャンした書類を適宜の単位に区切って
検査しても結構です。いずれにせよ、経理事務の実情に応じて検査を実施てください。

 
コメント

これで、お解りいただけましたよね!
財務省令→通達→一問一答と丁寧且つ簡潔に、回答を導き出すことが肝要です。
紙面の都合があることを差し引いても、もうすこし、工夫して、思いやりのある回答があるべき姿だと感じました。
しっかり法令要件を読みこなして、その関係する一問一答の隅々まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月10日 11:24

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第6回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第6回

入力期間の経過に関して

Qes6

入力期限経過後の書類の保管方法についてはどのようにしたらよいか。

Ans6

「入力期限経過後の書類」とは「入力期限を徒過した書類」を指すのであれば、他のものと同様にスキャナ画像ファイル化し
て要件を充足して画像データを保存するとともに、書類の原本(紙)を法定保存期間整理して保存する必要があります。

異論反論6

・Ansは妥当性に欠け且つ、網羅性に乏しい回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「入力期限経過後の書類の保管方法」について聞いている訳だから、そもそも次の問題を抱えている
  1 「スキャナ保存」制度そのものを理解していない
  2 一問一答を確認していない
 ・回答者は極小的な回答しかできていない。本来であれば、国税庁_一問一答_問26の内容から必要事項を抽出して、正確で丁寧な回答が望まれる。また、どうしてわざわざ「徒過」という表現に置き換えているのか疑問が起こる。(→「経過」と言う表現でマッチしていることは、国税庁の一問一答を見ても明白である)

 では筆者の考える模範解答を披露します。

 1 「スキャナ保存」制度は法4条3項に下記の様に規定されています。

4条3項
前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

要するに、
「「スキャナ保存」制度そのもの」とは、承認を受けた国税関係書類は、紙の書類の保存を電磁的記録の「保存に代える」制度なのです。
ズバリ言い直すと、この時点で紙は国税法上の原本ではなく、電子が原本になる訳です。
更に、財務省令で定めるところにより保存しなければ義務違反になる点です。

その中に入力期間の制限があります。(法律の中に「入力期間」そのものの記載がなく、財務省令に定めているので、それを見てね!になっている訳です。)

それが財務省令(施行規則)3条5項一号に下記の様に規定されているのです。

一 次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る

上記からも解るように「その業務の処理に係る通常の期間」が財務省に具体的に規定されていないことが、ある意味問題なのですが、そこは下記の取扱通達に記載されています。

参考(取扱通達4-21より抜粋)

「月をまたいで処理することも通常行われている業務処理サイクルと認められることから、最長2か月の業務処理サイクルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱うこととする。(平17年課総4-5により追加、令和元年課総10-5により改正)」


ここに初めて「
最長2か月」と記載されています。
筆者言わせていただくと、財務省令で定めることをしないで、行政内部の通達に逃がして記載していることは、少なからず問題があると指摘させていただきます。

裏返して、言えば、上記の業務サイクルを超えたものは保存義務違反となる訳です。


次に
 2 一問一答を確認すれば「問26」にドンピシャの回答解説があります。

「国税庁_一問一答_問26のポイント」を見てみましょう!
 
問26 入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか?

【回答】
 入力期間を経過した国税関係書類についてもその他の保存要件に沿って入力するとともに、
当該国税関係書類を紙のまま保存することになります。

【解説】
 スキャナ保存の承認を受けている国税関係書類については、その全てについてスキャナ保
存をする必要があることから、誤って入力期間を経過した場合であっても、その他の要件に従
ってスキャナ保存することとなります。ただし、入力期間の制限というスキャナ保存におけ
る要件を満たしていたい電磁的記録となることから、それをもって当該国税関係書類の保存
に代えることはできず、元の書類は紙のまま保存することとなります。
 なお、この取扱いは、たまたま入力期間を経過してしまった場合に限るものであり、入力
期間を経過した場合は本件要件違反となりますので、入力期間の経過が散見されるような場
合にはこの取扱いはなく、また、元となった国税関係書類を保存することによって、保存要
件を満たしているとみなすものではありません。
 
コメント

これで、お解りいただけましたよね!
法律→財務省令→通達→一問一答と丁寧且つ簡潔に、回答を導き出すことが肝要です。
紙面の都合があることを差し引いても、もうすこし、工夫して、思いやりのある回答があるべき姿だと感じました。
しっかり法令要件を読みこなして、その関係する一問一答の隅々まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月10日 09:24

シングルスキルのコンサルは死滅する!?可能性の高まり!!

営業教育・活動支援
大手企業は、従来の訪問メンバーとして
・担当営業
・ソリューション営業
・SE
・コンサル
など最低4名体制で提案やクロージングを行ってきました。

また、受注後の体制は更に数名プラスされて
5名や7名で訪問して
議事録担当や
横ぐしを入れる担当など
加えて
フォーメンションを維持してきました

なので、コスト的に高額でした。
但し、看板料や安心感で、その価値を認める企業が依頼(発注)していたと言えます。

コロナ明けは、このような体制は様変わりリするでしょう。

その理由は

・コロナが仮に終息したとしても、第2、第3の変異が必然視されている
・訪問面談型打ち合わせスタイルの頻度が下がる
・ITを駆使したスタイルが圧倒的にアップする
・テーマ毎の知識(軸と周辺)を十分保有して、率先した判断力が求められる

   そこで重視されるのが「マルチスキル」コンサルです。

・言い換えると、
 従来の面談型の打ち合わせの場の空気や、横横(内部)の駆け引きなどしている場合が無くなり、
 例えば)
 ・打ち合わせの計画
 ・レジメの作成
 ・事前の宿題
 ・WBS
 ・課題管理表
 ・レビュー
 など標準化して、少人数できれば一人でこなせることが大事になってきます。

 上記ができれば
 ・スピードアップ
 ・コスト力アップ
 ・信頼性アップ
 につながるからです。

ゾロゾロと、大人数で、訪問して、横横の押し付け合いで、セールスとコンサルをしていた時代は、もう終わったのではないでしょうか?

私は、2008年のリーマンショックの時に、中堅企業で苦い経験をして、2010年に転職して、変化に対応して企業を設立して今日に来ましたが、今回のコロナ・パンデミックは、更に変化に対応するチャンスだと捉えて、果敢にチャレンジしたいと思います。

変わらなかれば、死滅する!
環境の変化に適用して、生き延びる!
環境の変化を利用して、繁栄する!

どれが選択肢か、答えは当然繁栄です。
でも、繁栄するには、お客様に寄り添い・ご評価いただかねばなりません。
その方法を変えて、工夫して、知恵を絞って、頑張り対応ともいます。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月09日 06:00

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回

タイムスタンプに関して

Qes1

365日営業している法人であるが、受領者が受領してからスマートフォン等で撮影・タイムスタンプ付与までの日数が概ね3営業日以
内と定められていることについて、概ねとはどのような定義になるのか。社員それぞれは、週に1 ~ 2日休むため、5営業日という考
え方が出来るか。

Ans1

概ねとは明確な定義はありませんが、原則として3営業日以内を指します。また、社員が勤務している日を1営業日と数え、
3営業日以内を指します。

異論反論1

・Ans1は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、原則しか書かれていなく、当該規定の趣旨説明が欠落しているからである
 ・それは、基本は3営業日だが、それ以内にできない場合を一律に排除するものでないので、業種業態で判断すべきこと。が趣旨である。
・裏付けとして、次(令和元年_取り扱い通達4-23(趣旨説明))を見てみよう

スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行うことができる以上、受領等の当日に読み取りを行い、ネットワークを利用し、当日中にタイムスタンプを付すことも可能ではあるが、実際には、他の業務との関係上、受領等の当日中には読み取りを行うことができない場合もあり、受領等の後、休日等をまたいで入力することも勘案して、3営業日を基本とすることが合理的と考えられる。
さらに、業種業態によっては必ずしも3営業日以内に入力することができない場合も考えられ、それらを一律に排除することは経済実態上合理的ではないことから、本通達は、受領等の日の翌日から起算しておおむね3営業日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに行っているものとして取り扱うことを明らかにしたものである。


コメント
このように、専門家集団のQ&Aでも解釈が甘いと思われる節が出てきます。
しっかり法令要件を読みこなして、その趣旨まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第2回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第2回

タイムスタンプに関して

Qes2

あるクラウドサービスを利用した場合、タイムスタンプをした画像をシステム上に格納しているが、申請者がその時点で画像の不適合を気付いた場合は要件にあたるものなのか。もしくは実際にレポートを申請した時点からまたは差し戻しが発生した時点なのか、それとも経理の最終承認が過ぎてしまった時点なのかを知りたい。

Ans2

タイムスタンプを付与してから変更があった場合には、バージョン管理が必要と考えられます。タイムスタンプを付与するタ
イミングは、システムの仕様により異なると思われます。

異論反論2

・Ans2は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、「時点」を聞かれているのに、回答の視点がずれてしまっている。
     折角公開されている「国税庁_一問一答_問35」を見落としているからである
 ・それは、当初の電磁的記録(pdf等)がおおむね3営業日以内にタイムスタンプがされ、且つ、ミス把握から、おおむね3営業日以
  内にタイムスタンプが付されていれば、大丈夫と言うものです。
・裏付けとして、次の「国税庁_一問一答_問35」を見てみよう

受領者の署名不備や折れ曲がりなど当該領収書等と同一性が確認でき、当初の読み取り
について、受領の日からおおむね3営業日以内にタイムスタンプが付されていること、
該スキャンミスを把握したからおおむね営業日以内にタイムスタンプが付されているこ
と、当該スキャンミスした電磁的記録についても読み取り直した電磁滝記録の訂正削除
履歴(ヴァージョン管理)に基づき保存している場合は、再度読み取り、タイムスタンプを
付すことをもって、受領の日からおおむね3営業日以内にタイムスタンプが付されているも
のとして取り扱います。


 と明確に記載されています。

 これを評して「3プラス3_ルール」と筆者は呼んでいます。

コメント
このように、専門家集団のQ&Aでも解釈が甘いと思われる節が出てきます。
しっかり法令要件を読みこなして、その国税庁の一問一答まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第3回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第3回

検索に関して

Qes3

書類を検索するための入力項目は、どの内容まで必要か。

Ans3

規則第3条第5項第7号において準用する同条第1項第5号の検索機能は、主要な記録項目を検索の条件として設定すること
ができること、日付又は金額に係る記録項目についてはその範囲を指定して条件を設定できること、二以上の任意の記録項目
を組み合わせて条件を設定できることが要件となります。スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目は、取扱通達4-
39にて、代表的な書類毎に記載があります。

異論反論3

・Ans3は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「検索するための入力項目」を聞きたいのだが、回答者は「記録項目」として答えている。 
  さらに取扱通達4-39を紹介しているが、本来必要なのはその趣旨説明である点が残念である。
 ・それは、
・裏付けとして、次の「取扱通達4-39の趣旨説明」を見てみよう

4-39 規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。

 なお、検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。

(1) 領収書 領収年月日、領収金額、取引先名称

(2) 請求書 請求年月日、請求金額、取引先名称

(3) 納品書 納品年月日、品名、取引先名称

(4) 注文書 注文年月日、注文金額、取引先名称

(5) 見積書 見積年月日、見積金額、取引先名称

(注) 一連番号等を国税関係帳簿書類に記載又は記録することにより規則第3条第5項第5号((帳簿書類間の関連性の確保))の要件を確保することとしている場合には、当該一連番号等により国税関係帳簿(法第4条第1項((国税関係帳簿の電磁的記録による保存等))又は第5条第1項((国税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))の承認を受けているものに限る。)の記録事項及び国税関係書類(法第4条第3項の承認を受けているものに限る。)を検索することができる機能が必要となることに留意する。

【解説】

 規則第3条第5項第7号において準用する同条第1項第5号イ(読み替え後)に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、次のような記録項目が該当すると考えられるから、この考え方に基づいて、主な国税関係書類の種類ごとに該当の具体的記録項目を例示したものである。

  • イ 日付(国税関係書類に記載すべき日付をいう。)
  • ロ 金額(国税関係書類に記載すべき取引の金額又は資産の譲渡等の対価の額等をいい、単価及び残高を含まない。)
  • ハ 取引先名称(国税関係書類に記載すべき取引先名称をいう。)

 なお、取引先名称は必ずしも名称でなく、取引先コードが定められ、当該コード表が備え付けられている場合には、当該コードによる記録でも差し支えない。


 と明確に記載されています。
 筆者独自の解説として
1)本来的に電帳法規則3条には、書類種類別の検索要件は無い
2)令和元年9月29日までの申請では、通達で
書類種類別の検索が必要と明記されていた
3)通達の内容で、当局が申請内容などを判断していたので、申請者側も、書類種類別の検索機能を装備していた
4)令和元年9月30以降の申請では当該通達趣旨説明の通り、「
検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。」と 明記された
5)本明記により、書類種類別でも勘定科目別でも検索は良くなった
6)ここで解釈が分かれるのが次の点である
  ・文理的に解釈すれば、書類種別検索できなくても勘定科目検索出来れば良い。と言うもの
  ・対して、一定の行政側の担当者が、勘定科目別検索でも、書類種類別に保存されていなければならない。と主張している問題。
  があるということ。


コメント

上記の後者は主張は、本来的に法律や施行規則になく、且つ通達で緩和しているものを、捻じ曲げて、厳しく解釈するものとして、あるべき姿でないとここに書き留めます。

何故なら、前者の解釈で行けば、勘定科目ごとの、記載年月日、取引金額、取引先で検索出来れば良いので、一般的に会計用仕訳データで保存しているものばかりになり(対して書類種類などは保存していない)ずいぶんとシステム間のデータ連携が楽になるのである。

しっかり法令要件を読みこなして、その通達趣旨説明まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。


 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

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