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2020年の記事:お知らせブログ

視点・論点「R3税制大綱の電帳法大改正を切る!」展望編

益田康夫
展望編です。
大綱の終盤ページより抜粋します。

ーーーーーーここから

第三 検討事項


帳簿等の税務関係書類の電子化を推進しつつ、納税者自らによる記帳が適切に行われる環境を整備することが、申告納税制度の下における適正・公平な課税の実現のみならず、経営状態の可視化による経営力の強化、バックオフィスの生産性の向上のためにも重要であることに鑑み、

正規の簿記の原則に従った帳簿の普及、

トレーサビリティの確保を含む帳簿の事後検証可能性の確立の観点から、納税者の事務負担やコストにも配慮しつつ、記帳水準の向上、電子帳簿の信頼性の確保に向け優良な電子帳簿の普及を促進するための更なる措置、

記帳義務の適正な履行を担保するためのデジタル社会にふさわしい諸制度のあり方やその工程等
について早期に検討を行い、結論を得る。

--------ここまで読んで 国税庁の狙いが見えてきましたね!

皆さんは 何を感じましたか?




筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年12月17日 13:27

視点・論点「R3税制大綱の電帳法大改正を切る!」内容編

益田康夫
さて、内容編です。

1)帳簿
2)スキャナ保存
3)電子取引


の3パートありますので、読みたいところから、お願いします。
なお、電帳法は帳簿が基本なので順番に読むことをお勧めします。

また、つまみ食いは、間違った解釈につながりますので、御遠慮ください。

1)帳簿

現行要件:電磁的記録の訂正・削除・追加の事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システムの使用(規31一)

予定内容:

(1)②国税関係帳簿書類(国税関係帳簿については、正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。②において同じ。)について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次に掲げる要件に従って、その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存を行うことができることとする。
イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備え付けを行うこと。
ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンター並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイの画面等に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することが出来ること。
ハ 国税庁などの当該職員の質問調査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに応じることとすること。

現行要件:帳簿間での記録事項の相互関連性の確保(規31二)

予定内容:

(1)③上記②イ及びロの要件、現行の訂正削除履歴要件、及び相互関連性要件並びに(2)④の見直し後と同等の検索要件の全てを満たして一定の国税関係帳簿※に係る電磁的記録の保存等を行う者(その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限る。)のその電磁的記録に記録された事項に関し、所得税、法人税または、消費税に係る修正申告又は構成があった場合(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。)には、その記録された事項につい関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額から当該申告漏れに係る所得税、法人税または消費税の5%に相当する金額を控除した金額とする。
※一定の国税関係帳簿:所得税若しくは法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は、消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿をいう。

現行要件:電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け(規31三、同32) 

予定内容:

「イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備え付けを行うこと。」

現行要件:見読可能装置の備付け等(規31四、同32)

予定内容:

「ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンター並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイの画面等に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することが出来ること。
ハ 国税庁などの当該職員の質問調査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに応じることとすること。」

現行要件:検索機能の確保(規31五、同32)

予定内容:

「(2)④の見直し後と同等の検索要件の全てを満たして」

現行要件:税務署長の承認(法412、同5123)

予定内容:

(1)①「承認制度を廃止する」

追加内容

(5)その他所要の措置を講ずる

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日から施行することとし、(1)②、(2)②から④まで及び
(4)②イの改正は同日以降に備え付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、(1)③及び(4)①の改正は同日以降に法定申告期限などが到来する国税について、(3)及び(4)②ロの改正は同日以降に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。

(注2)上記改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度又は国税関係書類に係るスキャナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類等については、従前の通りとする。

ここまでが 帳簿

2)スキャナ保存

現行要件:タイムスタンプの付与(規3⑤二ロ)

予定内容:

(2)②「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。」

現行要件:ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認)(規3⑤二ニ)

予定内容:

要件確保すれば、タイムスタンプ不要

現行要件:適正事務処理要件(規3⑤四) 

予定内容:

(2)「適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等をいう。)を廃止する」

現行要件:検索機能の確保(規3⑤七、同3①五)

予定内容:

(2)「検索要件について、検索項目を取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定するとともに、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることとする場合にあっては、範囲指定及び項目を組み合わせて設定て着る機能の確保を不要とする。

現行要件:税務署長の承認(法4③)

予定内容:

(2)①「承認制度を廃止する」

担保措置

(4)国税関係処理に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担保するための措置を講ずる。

①スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者のその電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、または仮装された事実に基づき期限後申告若しくは修正申告又は構成若しくは決定等があった場合には、その記録された事項に生じた申告漏れ等に課せられる重加算税の額については、通常課せられる重加算税の額に当該申告漏れ等に係る本税の10%に相当する金額を加算した金額とする。

②スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次の通りとする。
イ スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者は(2)②から④までの見直し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録についても、保存しなければならないこととする。
ロ 申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に代えることができる措置は、廃止する。
ハ (2)②から④までまたは(3)①及び②の見直し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録については、国税関係書類として扱わないこととするとともに、災害その他やむを得ない事情により、当該保存要件に従って当該電磁的記録の保存を出来なかったことを証明した場合には、その事情が生じた日以降については、当該保存要件を不要とする。

(5)その他所要の措置を講ずる

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日から施行することとし、(1)②、(2)②から④まで及び
(4)②イの改正は同日以降に備え付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、(1)③及び(4)①の改正は同日以降に法定申告期限などが到来する国税について、(3)及び(4)②ロの改正は同日以降に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。

(注2)上記改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度又は国税関係書類に係るスキャナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類等については、従前の通りとする。


3)電子取引

現行要件:検索機能の確保(規31五、5七、81)

予定内容:

(3)②「検索要件について、(2)④と同様の措置を講ずることに加え、判定期間※における売上高が1,000万円以下である保存義務者が(2)④の求めに応じることとする場合にあっては検索要件のすべてを不要とする。
※判定期間:個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々年1月1日から12月31日までの期間をいい、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の全然事業年度をいう。

現行要件:次のいずれかの措置を行う(規81)
     一 タイムスタンプが付された後の授受
     二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
     三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
     四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け"

予定内容:

(3)①「タイムスタンプの要件について、付与期間(現行:遅滞なく)は(2)②の見直し後と同様の期間とする。
(2)②「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。」

「担保措置」並びに「(5)その他所要の措置を講ずる」は、スキャナ保存と同じ

長文となりましたが、ここまでで、1回では理解は難しいので、何度も税制大綱を読み直して、上記を参考にしてください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年12月17日 11:49

視点・論点「R3税制大綱の電帳法大改正を切る!」概要編

益田康夫
皆様は令和3年度の税制改正大綱の電帳法に係る内容を分析は終わりましたか?!

私は、5回読み直して、やっと、自信をもった解釈ができるようになりましたので、書くことにしました。
以下参考になれば幸いです。

なお、今回の概要編に加えて内容編と展望編の3篇を可能であればご確認ください。

概要編

下記は、令和3年度の税制改正大綱からの抜粋です。
 
令和3年 税制改正大綱
2.デジタル社会の実現

(2)納税環境のデジタル化
② 電子帳簿保存制度の見直し等
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直す。

具体的には、
事前承認制度を廃止するほか、
現行の厳格な要件を充足する事後検証可能性の高い電子帳簿については、信頼性確保の観点から優良な電子帳簿ととしてその普及を促進するための措置を講ずる
とともに、その他の電子的な帳簿についても、正規の簿記の原則に従うなどの一定の要件を満たす場合には電子帳簿として電子データのまま保存することを当面可能とする。

また、紙の領収書等の原本に代えてスキャナ画像を保存することができる制度(
スキャナ保存制度)については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、手続・要件を大幅に緩和するとともに、電子データの改ざん等の不正行為を抑制するための担保措置を講ずる。

皆さん、ピンときましたか!?

解説

1 電帳法は抜本的に見直されます。
  →法律そのものの見直し
2 現在の承認制度は廃止
  →申請書の提出と見なし承認が廃止
3 優良な電子帳簿とその他の電子的な帳簿に区分けされる
  →優良なものは普及を促進する。その他のものは当面しか認められない
4 スキャナ保存制度は手続き・要件を大幅に緩和して、改竄等対策で担保措置を講ずる
  (→不正行為をした際は、重加算税の積み増しなどがある)

以上 読み取れましたでしょうか?

やっと、本気の改革です。
「経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直す。」
筆者は、これを待っていました。
大歓迎です。

しかし、「その他の会計システムベンダー」は恐怖かもしれませんね・・・
また、「スキャナ保存」で現行必須要件の「タイムスタンプ」の取扱は、内容編をご覧ください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
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2020年12月17日 11:27

令和3年の税制改正で電帳法の緩和がされるポイントとは?!

益田康夫
■「政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」(令和元年9月) の概要」
で、次の方向性が打ち出されていました。

令和時代の税制のあり方
デジタル時代における納税環境の整備と適正・公平な課税の実現

電子帳簿等保存制度の見直し等により、企業経営のICT化を後押しし、生産性の向上を促すことが重要。

■上記を受けて、下記の課題が提示されています。
-----------------------------------------------------------
中小・小規模事業者における
帳簿の重要性と電子化に向けた課題
(令和2年10月7日専門家会合日本商工会議所資料抜粋)
------------------------------------------------------------

 帳簿の電⼦化は、事業者にとって経理事務の軽減はもとより、試算表や⽉次決算
が容易になる等経営⾯からもメリットあり。
 ⾏政にとっても電⼦帳簿・電⼦申告の促進は徴税コストの低減に寄与。

         ↓                ↓

 税務申告のための帳簿にとどまる事業者は多いが、コロナ禍は、帳簿の重要性や
電⼦化の効果を改めて認識する機会となった。
 ⼀⽅で、バックオフィスに⼈員を割けない中⼩・⼩規模事業者が電⼦帳簿保存に
取り組もうとしても、紙保存より厳格な要件をクリアするのは極めて困難。

       ↓                ↓

 ⼩規模事業者は、これまでシステムベンダーのサポートが届きにくく、デジタル
化が困難と思われていたが、安価で使い勝⼿の良いクラウド会計の登場で、⼩規
模事業者でも電⼦帳簿・電⼦申告に取り組みやすい環境が整備されつつある。
 コロナ禍でデジタル化への機運が⾼まる今が電⼦帳簿促進の好機。
→⼩規模事業者に対して、帳簿や証憑書類の電⼦化を促すインセンティブ措置を講
じることで、電⼦帳簿促進の機運の盛り上げが必要。
→あわせて、事業者の経理体制に応じた電⼦帳簿保存法の要件緩和が必要。特に改
ざん防⽌等⼀定の要件を満たした会計ソフトを導⼊した⼩規模事業者に対して
⼤胆な要件緩和が必要。

■これら(他の団体からの要望もある)の課題を意識して、次の税制改正に具体的に盛り込まれるのか、期待しましょう!

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2020年12月07日 08:55

地方の帳簿書類の保存義務違反状況でビックリ!しました。

益田康夫
某100名以上の地方の中企業ことです。

「帳簿」は紙出力をやってなく、電子帳簿保存法の申請もなく、税務調査時に、PDFで気になるページを持って帰ってもらっていて、とくに問題になっていないとのことでした。

さらにビックリしたのは、

仕入れの「請求書」も、7年保管していませんでした。

仕入れの「請求書」は、現場の確認後、未払い「請求書」を、支払い済み「請求書」として、処理が済むと、紙「請求書」を廃棄されているのでした。※

特に 顧問税理士は そのことに関与していないような感じでした。

また、所轄の税務署は、そのことに対して、注意はするものの、大きな問題扱いはしていないようです。

税務署の担当者は反応は

・ 経理の説明(※)に納得がいかずに、現場の説明(※)をもとめ

・ 現場の説明(※)も 同様に 「請求書」の処理の仕方と、処理後に都度廃棄している。との回答に渋々状況を理解して

・ 行政指導的なことや、保存義務違反から青色申告法人を取り消すなどとの、物騒なブラフは無かったようです。

こんなこと(大都市圏と地方の取扱の違い)をしているから電子帳簿保存法どころでなく、法人税法や所得税法や消費税法の帳簿書類の保存義務違反が無くならないのでしょうね! 

政府が”DX”とするなら、企業の中の過半数を占める、税関係の帳簿書類のデジタル化をしっかりできるように法整備を見直すべきではないだろうか?

皆さんは 如何ですか?

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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2020年12月06日 09:06

日経「紙の領収書 廃棄しやすく 電子保存の手続き簡素化」3

大きさ情報 受領者等の読み取り
現在、スキャナ保存の導入企業が、経費精算時の運用で困っていることは
1 受領者等の読み取る場合(A4以下の時に限り大きさ情報が不要)で、署名して、A4以内で、特に速やか(おおむね3営業日以内)にタイムスタンプを付与することが
  キツイということです。
2 これが駄目な場合は、基本入力方式の業務サイクル+速やか方式で、紙と電子化ファイル全数確認と大きさ情報を保存をしなければなりません。
3 現実的にカメラで撮影している場合、大きさ情報の自動保存はできないので、縦横のメジャーを映し込むか、測定して+入力するかになります。

こんな細かいことを規定しているから、解り辛く、
慎重に考えるところは、導入を躊躇するし
楽観的に運用するところは、グダグダな、要件義務違反に陥る
ように思います。

皆様は どう思われますか?

・入力期間の制限
・一定水準以上の解像度及びカラー画像による読み取り
・タイムスタンプ付与
・読取情報の保存

これらの4つの要件が係るところのお話でした。

もっとシンプルに考えて欲しいものです。





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2020年11月25日 13:49

日経「紙の領収書 廃棄しやすく 電子保存の手続き簡素化」2

ますだ行政書士事務所
緩和に向けての緊急提言

1 「一の入力単位」と「検索」要件の見直し
  取引が特定できる証憑であれば、複数の書類種類の電子化を認めるべき
  例)「請求書」+「納品書」等を電子化かして1ファイルにすることを認める
  例)小さなレシートをA4用紙の裏表に複数貼り付けて、経費精算の仕訳をする際に、ここのレシートの「検索」は不要とする
2 「書類記載日の取引年月日検索」は、その他の日付で認めるべき
  企業の多くは「書類記載日の取引年月日」のデータを持っていない。また、紙の証憑を保管する際に、「書類記載日の取引年月日」をもって検索できるような保管をしているのでH無く、仕訳等の業務処理年月日で処理している。
  例)「請求書」等の検索結果から、画像を見れは「書類記載日の取引年月日」は確認できるから
3 所轄税務署の「承認」に関わらず、「届け出書」等で認めるべき
4 「大きさ情報」の保存要件を撤廃すべき
5 国税重要書類も国税一般書類と同様に「適時入力」を認めるべき

ざっと、思い当たるものを書いてみました。
皆様も、機会があれば、箇条書きにして、気付きがあればぜひ教えてください。

ご連絡お待ちしております。



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1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
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2020年11月22日 06:44

日経新聞「紙の領収書 廃棄しやすく 電子保存の手続き簡素化」

益田康夫
日経新聞「紙の領収書、廃棄しやすく 電子保存の手続き簡素化」を皆さん読まれましたか?
2020/11/7 23:00日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65967410X01C20A1MM8000
を込んでの考察など

1 12月10日頃 発表の税制改正大綱に電帳法「スキャナ保存」制度の大胆な緩和が盛り込まれそうだ!
2 緩和のポイントは、「税務署の事前承認」「廃棄前のデータと紙の定期検査」などがどうなるかだ!
3 踏み切る切っ掛けはコロナ禍のテレワークにはペーパーレス化が急務だから!
4 財務省は本制度の普及が4000件程度に留まっていることに問題意識をもっている
5 日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与要件は外れない模様だ!
6 気になる点は、要件が緩和される中で、改竄リスクがふえるので「重加算税」が通常よりも重くなる観測があるのは心配だ!

12月中旬の税制改正発表が待ち遠しい!

なお、今後のロードマップは

2021年3月末に電帳法施行規則改正
   6月末に取扱通達や一問一答の修正
   10月1日からの本番運用

などのスケジュールが予想される。

4,000件程度が400,000件程度と100倍になることを期待したいものである。



筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年11月20日 05:47

スキャナ保存の「大きさ」情報の要件を撤廃して欲しい!

20220621_masuda_t
20230405更新:下記でも明らかになったように、「大きさ」要件は廃止されました。
→ これにより、いままでコピー機や複合機で「大きさ」情報の保存等が困難化していた問題は解消します。(但し、令和6年1月1日以降)
速報:電帳法_省令改正が公開された!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230331_den_kisoku_kaisei.html


20221227更新:令和5年税制改正で下記の通り、廃止が発表されていますが、今後の法令の改正などを慎重に見極めましょう!
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調、及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。
電子帳簿保存法 施行規則 
第3条
第5項
ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報をを保存すること。
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報

上記抜粋の通り規定されているのですが
これが結構厄介なのです。

その理由は
1 カメラ機能では大きさ情報が大きさ情報の自動保存ができない
2 コピー機や複合機の場合、紙が非定型サイズの場合、正しい大きさ情報の保存ができない

細かい規定では

当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、当該国税関係書類の大きさに関する情報の保存は不要

と解釈できる規定が定められています。

と言うことは

上記に当てはまらない場合は、寸法を測り、大きさ情報を入力しなかればならないことになります。
または、専用スキャナの運用が必要となってきます。
→専用スキャナは自動で大きさ情報を書き込んでくれます。

こんな規定があるから、スキャナ保存は負担が大きく、普及が加速しないのです。

「大きさ」情報の保存要件は、早く、撤廃して欲しいものです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年11月19日 09:11

財務経理部門の証憑守備範囲と国税書類の全体のカバー率!?

経営理念
中堅企業以上は部門ごとに業務担当範囲が分掌されている。
その為、経理部門は、「債権」「債務」「経費」関係の証憑の保管はするが、それ以外の証憑は別の部門が保管しているのが一般的である。

経理が保管する
「債権」:「請求書(控え)」「領収書」
「債務」:「請求書」
「経費」:「領収書」「レシート」
などである

別の部門が保管する
「債権」:「見積書(控え)」「注文書」「納品書(控え)」「契約書」
「債務」:「見積書」「注文書(控え)」「納品書」「契約書」
などは、主に「債権」関係は営業部門、「債務」関係は購買部門が保管していることが一般的である

なので、経理のペーパーレスを考えるのではなく、全社的な観点で、国税関係書類のペーパーレス化
を考える必要があると、筆者は考えます。

また、ペーパーレス化を推進するのは、CEOかCFOが主導すべきと考えます!

何故ならば、推進するには一定の国税要件を確保するなどの負担が伴うからです。
主な負担は
・ 専用の文書管理システムの追加
・ 紙に替えての電子ファイル、電子化ファイル保管
・ 電帳法5要件やスキャナ保存要件の確保

上記負担の見極めと、紙の保管と比較した、メリット&デメリットの冷静な比較が必要だからです。
ポイントとして
・ 国税関係書類のキャッシュレス、ペーパーレス化への潮流の把握
・ パーパーレス化の推進への近道の確認
・ 専門家(アドバイザー)の選定
・ 定量的効果のみで結論を出さずに、定性的効果との両面で
などえす。

参考になりましたでしょうか?
何なりと、ご相談をおしております。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年11月15日 06:54

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

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(年末年始、GW、お盆)

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