株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2022年8月の記事:お知らせブログ

宥恕期間中に電子取引要件確保投資をTOPに承認を取る作戦

20220621_masuda_t

宥恕期間中に電子取引要件確保投資をTOPに承認を取る作戦
→ 本作戦は、コンサル中の経理責任者から
  「益田さん!会社の社長に投資の必要性をズバッと理解させるために
   どう言えば良いか、悩んでいます。教えてください。」
  「他の役員は、投資に否定的で、社長の理解承認とトップダウンの
   方針が出ないと、ことが進みません。」
  と、切実な相談を受けました。

皆様から社長様へ上申するポイント整理

 

1 PDF等の取引関係書類を取り引き先へ送信したり、取引先から受信したら

  令和4年1月1日から制度改正された電帳法「電子取引」の要件確保が

  税法上の義務である。
 

2 1の件、やむを得ない事由があると税務署が認めた際は、令和5年12月末

  まで宥恕されるが、令和6年1月1日以降は完全義務になり、違反した際は

  つぎの罰則が税法上規定されている。
  かつ、宥恕期間中に要件確保の準備をしていることが必要である点。
  

3 具体的な罰則とは、

  ・重加算税の10%加重措置

  ・青色申告法人の承認取り消し

  ・インボイス制度(令和5年10月以降)に関わる仕入れ税額控除の否認
  などが考えられます。
 

4 なので、早期に電帳法「電子取引」の要件確保などのコンサルを受けつつ

  対応クラウドサービス等の導入が必要となる。

 

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 

2022年08月27日 08:34

スキャナ保存「大きさに関する情報等の入力」に係る運用考察

20220621_masuda_t
20230405更新:下記でも明らかになったように、「大きさ」要件は廃止されました。
→ これにより、いままでコピー機や複合機で「大きさ」情報の保存等が困難化していた問題は解消します。(但し、令和6年1月1日以降)
速報:電帳法_省令改正が公開された!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230331_den_kisoku_kaisei.html


20221227更新:令和5年税制改正で下記の通り、廃止が発表されていますが、今後の法令の改正などを慎重に見極めましょう!
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調、及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。

スキャナ保存「大きさに関する情報等の入力」に係る運用考察

目的)
・通達趣旨説明4-24「対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」
 がとても難解で解釈が困難だったので、解釈しやすく解説する。
・問7「受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うこ とは可能でしょうか。」
 を通達趣旨説明4-24と対比させることで、効率的な運用が行える道筋を解説する。

考察)
1 規則2条6項第2号
  ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報
   (当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、  
   (1)に掲げる情報に限る
。)
を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
  が規定である。
2 規定の「当該国税関係書類の作成又は受領をする者」が「受領者等」の事である。
3 「受領者等」の対比語が「受領者等以外の者」である。
4 4-24より
  「郵送等により送付された国税関係書類のうち、郵便受箱等に投函されること により受領が行われるなど、対面で授受が行われない場合における国税関係書類の取 扱いについては、読み取りを行う者のいずれを問わず、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。」
  と規定されている。
5 「いずれ」とは、「受領者等」と「受領者等以外の者」と解釈できる。
6 よって、
  「受領者等」で読み取る場合は、A4以下の場合、大きさ情報が不要で、
  「受領者等以外の者」で読み取る場合は、A4以下の場合であったとしても、大きさ情報が必要となるのだから
  「対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」は、「受領者等」で読み取るのが運用上、ベターである!
  

注意&アドバイス)
・問7を単独で解釈すると、
「この場合、国税関係書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、当該国税関係書類 がA4以下の大きさであったとしても、大きさに関する情報の保存が必要になります。 なお、一般的には、スマートフォンやデジタルカメラ等においては、読み取りの際に、大きさに関する情報の取得等が困難となっています。このため、受領者等以外の者がスマート フォンやデジタルカメラ等を使用して読み取る場合には、大きさに関する情報を保存するた めに、国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後に 大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要となります。」
となってしまい、大きな運用負担となります。
→ だからこそ、一問一答に頼るだけでなく「通達趣旨説明」も横睨みで、効率的な運用を引き出す裏付けのある解釈が必要になります。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年08月18日 07:24

電子契約した雇用契約書は、電帳法対応が必要か?どうか!?

電子契約した雇用契約書は、電帳法対応が必要か?どうか!?

皆さんは、どちらだと思いますか?

■ まず、ネットに上がっている情報を2つ見て見ましょう

https://officenomikata.jp/coverage/13645/
抜粋:「電子契約で雇用契約を結んだ場合には、電子帳簿保存法に則した形で保存をする義務がある。」

https://kandi-sol.co.jp/useful/758
抜粋:
「雇用契約書が電子帳簿保存法の対象となる「取引情報」に該当するのかについて、電帳法を管轄している東京国税局調査開発課に問合せてみたところ、電子取引で定義されている「取引情報」に該当しないと回答をいただきました。(2022年3月15日確認)」
「所轄の税務署によっては、雇用契約書であっても「電子帳簿保存法対応が必要」と回答されているケースがあるようです。」2022/03/29追記

・・・いずれも、モヤっと感が否めませんね・・・・
これは、確認仕方や整理の仕方が不十分だからだと考えます。

■ 筆者は、常々、「雇用契約書は、労務関係書類で、取引関係書類では無いため、電帳法対応は不要」と考えていたので
本日(2022年8月17日_12:35)に東京国税局_電話相談センター_Mr.N氏に質問しました。

質問:雇用契約書は、電帳法対応が必要か?
電話相談センター_Mr.N氏は、即答を避けて、(同日_13:05)に折り返しの電話が下記の様になされました。
→ 「雇用契約書は、電帳法の保存要件確保必要な書類には当たりません。」

■ 更に、気になったので、別の方に、質問の切り口を変えて
本日(2022年8月17日_13:15)に再度東京国税局_電話相談センター_Mr.T氏に質問しました。

質問内容:電子契約で雇用契約を結んだ場合、電帳法の7条の電子取引に該当しますか?
Mr.T氏:「電子契約だから該当します」
筆者質問:「電子契約で取引に当たらない雇用契約を対象にしたものが、本当に電帳法の7条の電子取引に該当しますか?」
Mr.T氏:「調べて、後ほど電話します。」
ーーーーーーーーーーー
調査後のMr.T氏:
1 結論:該当する
2 理由:法2条_五 電子取引 
  取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)
  の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
  上記の規定の通り、電子で、従業員と、給与等の取り決めを電子契約するのであるから。該当する。

■ 筆者
・これで、スッキリしました。
・要するに
 電子契約で雇用契約をした場合は、電帳法7条電子取引に該当します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
 「「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ」
 これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、 労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。
 も、合わせてご確認ください。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月17日 12:56

電帳法の問合せは、国税局に気軽に聞けるか?

電帳法の問合せは、国税局に気軽に聞けるか?

結論
1 気軽に聞けます。
2 但し、具体的な質問や質問に至った背景を完結に整理しておく必要があります。
3 特に、国税庁のホームページの具体的な場所を指し示せば、大丈夫です。

国税庁への連絡の方法
1 所轄の税務署に電話する
2 音声案内で「国税局電話相談センター」を選択する
3 「国税局電話相談センター」につながると、音声案内で「法人税の相談」を選択する
4 担当者が名前言って、応対してくれる
5 その場でわからなければ、調べて、連絡してくれる

皆さん、どんどん活用すべきですよ。


以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月17日 12:44

AI-OCRは余命僅か!か?その鍵はPDFの進化が握る!

筆者の視点です。

・AI-OCRの現在の用途は
 ・画像内の活字や手書き文字をOCR処理してデータ化します。
 ・AIの学習機能には
  ・文字認識の学習
  ・フォームの自動判別の学習
  機能があります。
 ・データ化時の精度は100文字中5文字程度は間違うか、自信無し表示が出ます。
  ・この時、人間が目視して、補正してあげる必要があります。
   ・AI-OCRとは言え、これは入力補助システムでしかないのです。
→ このような現実を踏まえて、AI-OCRの導入検討をされる企業があれば、次の事も合わせて比較調査してみてはいかがでしょうか。


PDFで、データ化されているもの※1は、すでに100%正しいデータが入っているので、正しく扱えば※2間違う恐れが皆無と言えます。
※1:販売管理システムやExcelからPDFを作成した場合などが相当します。
※2:それなりにPDFの専門家の知恵や経験を引き出すことが必要です。

次に
データ化されたPDFに基幹システム等で生成したXMLファイルを添付させることが可能です。
これは
見た目のPDF

データとしてのXML
が両方あるので
XMLデータで自動処理が可能となります。

【XMLとHTMLやCSVを比較してみましょう】
HTML:タグによって表示されるデザインが決まっていて、タグ記述は固定。タグそのものにデータの意味付けができないので、目視で何のデータかわからない。
CSV:配列順に意味付けされるが、受け取る側のプログラムで取引先毎の変換が必要になる。
XML:タグが自由に設定でき、意味付けもできるので、目視で何のデータかわかる。

XMLの例
<請求書>
 <製品>
  <製品番号>12345</製品番号>
  <製品名>ポロシャツ(白)</製品名>
  <金額>2500</金額>
 </製品>
</請求書>

OCRもAI全く不要で、PDF内に添付されたXMLで自動データ処理できます。

IT投資が可能な企業はXMLでの全自動処理に期待しています。
対して、個人事業主や小規模企業は、見た目を重視するのでPDFがベターです。
そこでXMLデータを添付したPDFが重要になってきます。

更に、国際標準や日本国内での標準化が重要になってくるわけです。

今後は、この点を、書いていきたいと思います。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月16日 12:29

反響!「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の支援開始」

20220621_masuda_t
2023年2月28日更新:JIIMA人所取得支援は「電子帳簿」「電子書類」「スキャナ保存」「電子取引」の4制度全て対応可能です。
2022年11月11日更新
最近、次の問合せを良く受けます。
「JIIMA認証の支援でスキャナ保存以外も可能ですか?」

はい、当然可能です。
「電子取引」は特に、要件も少ないので、比較的難易度は低くなります。
是非ご利用ください。


「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の支援開始」して頂きましたお客様の「声」を掲載します。

お客様の「声」
 JIIMA認証のページを読んで、

 機能チェックリストDLして
 注意事項およびマニュアル記載レベルガイド

 もしっかり読んだつもりでも認証取得に向けて漠然としていた状況でした。

  ・大変ご丁寧にご教示いただき、
  ・今後の作業を明確にすることができました。
  ・また、沢山の有益な情報をありがとうございました。

 
やはり、不安の解消は、専門家で且つ、JIIMA認証取経験者への相談が一番ですね!!

下記もご参考にしてください。

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の支援開始しました!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200806_JIIMA_210326.html

電帳法_JIIMA認証は2カ月でしかっり準備して申請可能
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220423_JIIMA2.html


以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 
本籍地神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月06日 08:57

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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