株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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電子契約で大きな悩み「帳簿書類間の関連性の確保の方法」?

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2023年2月28日更新:本ブログにご興味を持って頂き有難うございます。「帳簿書類間の関連性の確保」の要件は、紙の契約書を「スキャナ保存」した際のものです。
なので、最初からデータでの契約の場合は「電子取引」のデータ保存要件となり「帳簿書類間の関連性の確保」は不要です。その点、ご理解の上、下記を参考にしてください。


「帳簿書類間の関連性の確保の方法」について
解説します。
1)と2)の視点で、フィット&ギャップしてみてください。

1)契約書の関連帳簿は下記と国税庁は考えています。

  (関連する国税関係帳簿)
 4-32 規則第2条第6項第4号((帳簿書類間の関連性の確保))に規定する「関連する 法第2条第2号に規定する国税関係帳簿」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の 種類に応じ、それぞれ次に定める国税関係帳簿がこれに該当する。

 ⑴ 契約書 契約に基づいて行われた取引に関連する帳簿(例:売上の場合は売掛金 元帳等)等
   

2)「帳簿書類間の関連性の確保の方法」は下記【解説】から明らかなように
①紙と同様な方法で関連性が確認できること 
②国税重要書類(契約書)と国税一般書類(定型約款の契約の申込書)で要件の強弱がある 
③「取引案件番号等」を「契約書番号」と読み替えることで運用上の注意事項が見えてきます。 
④帳簿との関連性がない契約書の要件も明確に記載されている


  (帳簿書類間の関連性の確保の方法)
 4-31
【解説】
・ スキャナ保存できる国税関係書類は、取引に基づいて作成又は受領した書類であるこ とから、帳簿のいずれかの記載事項と関連性を持っていると考えられる。
・紙の書類にお ける保存においても、例えば、見積書は帳簿と直接には関連がないが、見積番号などに よって帳簿上のどの取引に係る見積書なのか関連を確認できるようにしていることが 通例であると考えられる。
・したがって、直接帳簿との関連性を持たない国税関係書類を含め、原則として全ての 国税関係書類について紙で国税関係書類を保管している場合と同様な方法などによっ て、関連性を確認することができるようにしなければならないことを明らかにしている。 (国税関係帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない。)
・また、規 則第2条第7項((一般書類の保存))による入力(適時入力)では、帳簿作成の後にスキ ャナで読み取ることも想定されるため、何らかの方法で関連性が確認できる場合には、 帳簿への相互関連性確保のための項目の記載は要しないこととする旨を明らかにして いる。 
・さらに、取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であって、当該番号が付替 え、統合、分割等された場合には、それらの関係を明らかにしておくことが必要となる。 
・なお、帳簿との関連性がないものについても、「関連性がない書類」ということを確 認できる必要があることから、例えば、通常の取引では使用されない取引案件番号等を 付し抽出できるようにするなどして、国税関係書類の内容を確認できる必要があること を併せて明らかにしている。
   
★今はやりの電子契約!導入する前に、また、導入後の皆様も、是非ご確認してみてください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年02月18日 07:48

インボイス制度の恐ろしい禁止規定とその罰則とは!?

20220621_masuda_t
2023年1月30日更新:下記の様に令和5年税制改正の閣議決定後に財務省から新たな説明がなされています。
お手数ですが、こちらも合わせてご確認いただき、総合的にご判断ください。

 

インボイス制度の改正案について(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

 

インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(PDF)(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf


追加情報
22年12月18日 
 
令和5税制大綱基本的な考え方(インボイス/電帳法制度)
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20221216_taiko_R5.html



ーーーーーーーーここから「ウェビナー開催日:2022年9月7日」のご案内
テーマ)令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
・電帳法と電子取引宥恕措置編
https://youtu.be/vno0ZbhT4l0
・インボイス制度と電帳法の交差点編★4つの「リスク」についてウェビナーで解説★
https://youtu.be/j3ow93FemSU
・実施計画と質疑応答編
https://youtu.be/3fWaWoT2N0I

-------ここまで

2022年8月12日更新:インボイス制度の取引上のリスクとして、下記のものがあると最近気付きました。
それは、取引停止の危険性です。
どのようなシチュエーションでしょうか?
イメージ湧きますか?
こんな感じです・・・
1 インボイス事業者登録して記載事項も追加した
2 しかし、税額端数処理等不備が発生していたことに気付かなかった
3 取引相手先が仕入れ税額控除が否認されて迷惑を掛けた
4 取引関係の見直しに発展した


2022年7月22日更新)
「仕入れ税額控除」は、小規模企業も中小企業も全く把握していません。
その理由は、顧問税理士任せの、税務処理をしているからです。
・仕訳入力をして
・先生にお任せで
・先生から「納付書」を貰って
・納付だけしているから
皆様は如何ですか?
その先生は、「インボイス制度」で禁止になった規定や追加になった規定について
しっかり関与して指導してくれますか?
期待できない場合は、「インボイス制度」の保存義務違反になり兼ねません。
信頼できるコンサルに早めに相談しましょうね。


2022年6月23日更新)
最近、コンサルしていて、ヒシヒシと感じることは
「仕入れ税額控除」の否認リスクです。
インボイス制度の要件確保不備で「仕入れ税額控除」の否認されてしまうことが企業にとって一番のリスクです。
また、電子インボイスを授受した時に電帳法の電子取引の要件確保が必要なのですが、その時は
・消費税法として電子インボイスの紙への出力が認められるが
・法人税法としては電帳法の電子取引が要件で電子インボイスの紙への出力が認められない
と法令要件の複雑骨折状態なのです!
皆様も注意しましょう!
2022年6月23日更新)ここまで。


「インボイス方式」とは、

インボイス方式(インボイスほうしき、英: Invoice System)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書などで税額が明示された書類)に記載された税額のみを控除することができる方式のことである。
ウィキペディア

国税庁が示す

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁のページから引用は、ここまで。

さて、ご承知の様に令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」が開始されますが、その【罰則規定】を国税庁も各サービスベンダーも触れている方はほとんど見たことも聞いたこともありません。

今のうちに、税務コンプライアンスの意識を高く持ち、やってはならないことを、しっかり把握して、他社に差をつけましょう!!


【罰則規定】

■ 適格請求書に類似した書類の交付の禁止規定

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五

適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

  ↓    ↓    ↓

 ■ 第57条の5に違反した場合の罰則規定

第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者

★懲役になるリスクがあるのですよ★

如何でしょうか?
ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2022年02月17日 07:11

電子取引_PDF_で、pw付き_PDFはどうしてるの?

素朴な質問をお客様から受けました

■ 質問

取引先から受け取ったPDF請求書に開くpwが付いている
改正電帳法の要件確保でタイムスタンプを付与して保存する方法で保存したいが
タイムスタンプが付与できない
どうすべきか?

■ 筆者のアドバイス

方法は複数あります。

1 PDFの直接PWを付けるのではなく、zipにPWを付けるか、ダウンロードサイトの認証でセキュリティを強化する。
2 PW付きのPDFのセキュリティを解除して、PW無しのPDFを受け取り側で作成する
  2-1 AdobeAcrobat を利用して、解除する
  2-2 アンテナハウス 「瞬簡PDF作成」を利用して、解除する ← 安くてお勧め!

如何でしょうか?
ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年01月26日 14:40

株式会社e-SOL

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