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スキャナ保存は何故難しいか?考察と提案

スキャナ保存は何故難しいか?考察と提案

■考察
・毎日のルーチンワークではないから

・月内数時間でのスキャナ保存作業になるから

・スキャナの設定
・パソコンの設定
・対象の紙証憑の準備
・検索用項目の準備
など、たくさんの準備があります。

・手順書をしっかり作り込み、再現性がある作業に落とし込めれば良いのですが
・担当者の交代や追加などで作業精度が不十分になる可能性があります。

・電子帳簿保存法「スキャナ保存」は法令上、「スキャナによる電子化保存規程」を備え付けて
 法令要件を順守しての保存が義務です。

■提案
・BPOです。
・スキャニングのプロに依頼すべきです。
・特に電帳法のプロにです。
・結果的に、社内のスタッフに不慣れなことをさせて、作業の質が悪く、法令要件確保が出来なければ元も子もありません。

・弊社でも、お受けしております。
 ご興味のある方は、下記をご覧ください。

fi-7160で電帳法のスキャナ保存のBPO作業を開始
https://e-sol.tokyo/blog_articles/202203234_fi_7160.html




以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月29日 06:40

fi-7160で電帳法のスキャナ保存のBPO作業を開始

fi-7160で電帳法のスキャナ保存のBPO作業を開始しました。

fi-7160|PFUダイレクト (fujitsu.com)

A4の請求書にレシートがセットになっているものがあり、かなり悩みました。
→ レシートは「横向き」でスキャンすべきか?
       「縦向き」でスキャンすべきか?

→ fi-7160のローラーがセンター一か所で幅が狭いためです。

→ 結局、「縦向き」でスキャンしました。
  理由はレシートを横向きにするとA4横幅に収まらないものがあった為です。

→ ちなみにPFU社のサポートに電話問い合わせして、状況と希望を伝えたところ
  「縦向き」でスキャンしてください。
  でした。

結果ですが
・上手くいきませんでした。
原因は、レシートが暴れて、蛇行することが多いためです。

改善の工夫として
・レシートの後ろにA4白紙を2ページ載せてスキャンしたところ、レシートが暴れなくなり、上手くスキャンできました。
(白紙は、自動除去してくれるので、手間いらずで処理できます)

上記以外にもノウハウとして
1 PDF化後のRename
2 「PaperStream IP」を利用したプロファイルの設定
3 「PaperStream Capture」を利用したスキャニング処理
を保有しております。

少ない件数でも、スキャン作業の業務委託を受けられますので、ご興味のある方は、お問い合わせください。

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月24日 08:23

インボイス制度と電帳法「電子取引」を同時にすべき理由

【2022年6月9日筆者更新】
国税庁

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
    (また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

ここまでは、みなさんご存じですよね!?
この中で、重要なポイントは、
「交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります」
です。

重要な点は
1 紙で発行したインボイス(請求書やレシート等)は、紙で控えを保存しなくてはなりません。(特例法の電帳法「書類(データ)」・「スキャナ保存」も可能)
  → 取引相手は、仕入れ税額控除の為に、売り手に、インボイスの発行を必ず求めてきます。
2 紙の控えは、かさばるので、電子インボイスを発行し、電子インボイスでデータ保管する方が業務上、効率的です。
  → 相手も自社も同じです。
3 2のデータ保存する際は、法令により電帳法「電子取引」の要件(真実性・可視性)を確保して保存することが義務になります。

結論
インボイス制度がスタートする、令和5年10月1日までに(8月までにテスト稼働を終えていること)
電帳法の電子取引の要件を確保できる電子文書管理の仕組みを準備して
電子インボイスの発行受領とそのデータ保管体制(社内ガイドラインや運用規程の備付け)を整えることが重要です。

【 参 考 】

電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_1.html


電子取引の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め「レシピ」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_2.html


以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月23日 13:51

電帳法スキャナ保存の「記録事項」と「記録項目」正確な理解

皆様は
電帳法スキャナ保存の「記録事項」と「記録項目」正確な理解
が出来ていますか?

「記録事項」
「記録項目」
を混同して使用していませんか?

下記の法令の規定から、正しい知識を確認しえください。

電帳法
 4条3項
  スキャナ保存
   「電子的記録」の定義
     保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、
    当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で
    定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存もって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

規則第2条6六
  当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付又は金額に係記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
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1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月18日 11:47

電子帳簿保存法の法令の解釈が困難な理由

電子帳簿保存法の法令の解釈が困難な理由
を解説してみます。

最近、外山慈比古氏の「思考の整理学」(ちくま文庫)を読んで、私自身、大いに気付く点があったことが、きっかけです。

解説

1 「法律」や「法律施行令」等は、読者向けの読み物ではない
2 「法律」や「法律施行令」等は、読み手に取って、社会生活の中で読破(しっかり理解)する必然性が少ないし、小さい
3 読み手に取って、「法律」や「法律施行令」等には、「未知」の表現が多い
4 「未知」の部分が多い故に、「理解不能の部分」が多くなる
5 「理解不能の部分」が多くなるが故に「既知」の「知識」を活用しての「想像力」の発揮が不十分になる

だから、
読み手が、「法律」や「法律施行令」等を読み込んでみても、「解釈」する領域の入り口にすら、到達しない。

最悪なのは
「解釈」の提供を専門とする、講師やコンサルの「話」や「資料」等を「つまみ食い」して
偏った「知識」と「誤解」から
間違いに気付かずに、法令義務違反をすることである

では、解決策は
・ 「既知」の部分を広げ
・ 「未知」の部分を狭め
・ 「想像力」を発揮するために、何度も何度も『「法律」や「法律施行令」等を読み込んで』、すこしずつでも、おぼろ気に見えてくる
様に努力するしかない

そこまで時間が無い方には
・まず最初に、下記を視聴する
国税庁 Web-TAX-TV
【経理のデジタル化】はじめませんか、電子帳簿保存・スキャナ保存【令和3年11月配信】
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/202111_a/webtaxtv_wb.html

つぎに
・3名のコンサル話を聞き
・これらの共通点を軸に「既知」の「知識」とし
・その相違点を「未知」の部分として、自ら調べるか、頼りになるコンサルの知見を借りて、「解釈」に役立てるか
である。

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
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2022年03月14日 07:55

電帳法「電子取引」で「2年猶予」は大きな間違い!リスク大

電帳法「電子取引」で「2年猶予」は大きな間違い!リスク大

理由
・そもそも「猶予」ではないから。

・「猶予」とは、「実行」を伸ばす意味です。

・対して、財務省は明確に「宥恕措置」を発表しています。
 「宥恕措置」は下記の様に発表されています。

(令和3年12月28日現在)

令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。


・上記より、「従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されました」が現実。
・更に、注意しなければならないことは、下記の様に条件を付けている点である。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかっ たことについてやむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面による保存を可能とする(2年間の宥恕措置)。

・と言うことは、単純な「猶予」ではないことは明らかだ!
・安易なセミナー講師やコンサルの言うことを真に受けては火傷しますので、ご注意ください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月12日 06:39

電子取引の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め「レシピ」

本日は第2回として、「目次」をご紹介させていただきます。
 希望者の方には、全ページ版を配布しますので、
 masuda@e-sol.tokyo
 まで、
 件名:『電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め』希望
 でメールください。 

これで、小規模企業でも中堅大企業でも、とことん無償で、電帳法の「電子取引」の要件を
確保しつつ、即日運用テストに持ち込む、筋道が見えてきます。
末尾にある、前回ブログとセットでご覧ください。
                                                                                            
目次                                                
                                                
1        PDF等のデータで授/受した時、データのまま適切に保存することが税法上の義務になる証憑の種類とその重要度                                        
2        PDF等のデータで授/受した時、データのまま適切に保存する具体的な要件                                        
3        要件を確保するために、特別なクラウドサービスや文書管理システムが不要な訳                                        
4        現在お手持ちのEXCELのみで運用する方法                                        
4-1        ・改ざん防止のための措置をとる                                        
            「改ざん防⽌のための事務処理規程を定めて守る」具体的な規程                                    
            EXCELファイルをPDFに変換し保存する方法とそのメリット                                    
4-2        ・「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにする                                        
4-3        ・ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける                                        
4-4        ・検索機能を確保する簡易な方法                                                                                                                
5        参考:運用ガイドライン                                        
6        運用上の注意事項                                        
            「電子取引」に寄せる:紙の証憑発行をゼロにして100%PDF化する。PDFで受領で来るものは可能な限りPDFにする。                                    
            紙証憑を削減する                                    
            クレジットで決済して、レシートは受け取らない                                    
                                                                                                
 国税庁のひな形「規程」と筆者の推奨規定                                                
「別紙1」        「国税関係書類以外の書類とみなす電磁的記録の整備」についての解説                                        
「別紙2」        税務省と国税庁の公式資料のURL情報                                        
「筆者紹介とお問い合わせ等」
                                                
                Copyright © 株式会社e-SOL All rights reserved.    

ーーーー 前回ブログ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_1.html
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2022年03月12日 02:49

電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め

昨年末から温めていた、
『電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め』
が第1版として校了しました。

本日は第1回として、「はじめに」をご紹介させていただきます。
希望者の方には、全ページ版を配布しますので、
masuda@e-sol.tokyo
まで、
件名:『電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め』希望
でメールください。

【はじめに】

『電帳法「電子取引」※1の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め』(以降、「本紙」と言う)                                            
は、令和6(2023)年1月1日から請求書や領収書等をPDF等でデータで授/受した時(※1)、データのまま                                            
適切に※2保存することが(「宥恕期間」の終了により」)税法上の完全義務になることに合わせて、現在お手持ちのEXCELのみで運用でき、                                            
税務調査も乗り切れる運用方法全般を解説するものです。                                            
皆様のお役に立てば幸いです。                                            
                                            
コンセプト                                            
1    有償タイムスタンプが不要            →    タイムスタンプ費用が掛からない                        
2    無料で自社運用できる              →    追加でソフト購入やクラウドサービスが不要                        
3    即日運用スタートができる            →    「本紙」を2時間程度で理解して、当日テスト運用まで可能                        
                                            
                                            
「本紙」は、次の事をできる限り、注意して作成しています。                                            
A    小規模企業/中小・大企業の責任者に判り易い表現で作成しつつ、裏付けとなる法令要件も最低限度引用する事                                        
B    「経費」「仕入」「売上」等のそれぞれの場面で、具体的な「電子取引」の保存方法がイメージできる事                                        
C    小規模企業で保有するパソコンやEXCELソフトで、「電子取引」のデータが適切に保存できる事                                        
D    「本紙」を適宜更新して、最新の法令要件を反映したものにする事                                        
                                            
※1    "電子取引(出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000025)
(定義)
第二条 五 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

(他の国税に関する法律の規定の適用)
第八条 
2 前条(第7条)に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている電磁的記録に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。← Sheet「別紙1」で解説"                                        
※2    "適切に保存する要件(出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf)
・改ざん防止のための措置をとる
・「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにする
・ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける

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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月11日 03:56

もし、グループ会社等にDXのアンケートを取るとすれば

A)回答者の担当業務と所属部署の人数
1 経理 
2 購買
3 販売
4 その他(人事・法務等)

B)回答者の所属部署の人数
1 1名
2 2名以上3名以下
3 4名以上5名以下
4 6名以上10名以下
5 11名以上

C)輸出・輸入の有り無し
1 両方無し
2 輸出あり
3 輸入あり

D)企業規模-資本金
1 1億円超
2 1億円以下1000万円超
3 1000万円以下

H)企業規模ー年商
1 1000万円以下
2 1000万円超5000万円以下
3 5000万円超1億万円以下
4 1億円超10億円以下
5 10億円超50億円以下
6 50億円超100億円以下
7 100億円超300億円以下
8 300億円超500億円以下
9 500億円超1000億円以下
10  1000億円超

I)業務上保管が必要な帳簿・書類

a 総勘定元帳
b 仕訳帳
c 棚卸台帳
d 損益計算書
e 貸借対照表
f 売掛台帳
g 買掛台帳

1 契約書
2 見積書
3 注文書
4 注文請書
5 送り状
6 納品書
7 検収書
8 領収書
9 契約の申込書

J)紙の帳簿書類と電子(会計システムのデータ/PDF等)の帳簿書類の割合
1 紙が8割以上
2 紙が5割以上
3 紙が3割以上

K)利用中の会計システム・サービス名

L)利用中の販売管理システム・サービス名

M)利用中の購買管理システム・サービス名

N)利用中の経費精算システム・サービス名

O)利用中のワークフローシステム・サービス名

P)利用中の文書管理システム・サービス名

Q)業務担当者として課題であると感じていること(複数選択)

1 紙が多い
2 保管場所が限界
3 二重三重にコピーしている
4 探せない
5 テレワーク/リモートワーク出来ない
6 チェックするための業務が多い
7 内部監査の準備が大変
8 税務調査の準備が大変
9 各税法の帳簿書類の保全要件が難解で判らない
10  その他

R)気になっていること

1 電子帳簿保存法
2 消費税法「仕入れ税額控除」に係る「インボイス制度」
3 関税法の電子帳簿保存法
4 電子契約での「印紙」税の削減
5 電子請求書サービス

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

 
2022年02月22日 07:43

令和3年度関税改正 電子帳簿等保存制度の見直し チェック!

令和3年度関税改正による電子帳簿等保存制度の見直し
のチェックをしてみました。

「帳簿書類の保存義務と電子データによる保存の概要」(PDF)があり、
筆者コメント :「帳簿」「スキャナ」「電子取引」等について視覚的にわかりやすく整理されています。

関税庁コメント:帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度についての基本的な内容をまとめた資料です。
        内容は、令和4年1月1日現在の法令等に基づきます。

 

<関税_書類>

1)輸出:輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類

2)輸入:輸入許可貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類

★https://www.customs.go.jp/tsukan/minaoshi_2021.htm のページから「制度」「一問一答」を丁寧に解説して、
しっかり理解してもらうには、読み手の姿勢や基本知識にもよりますが、2時間x3回は最低必要です★

さあ、皆様も、しっかり把握しましょう!!

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年02月21日 08:10

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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